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労働基準法第67条「育児時間」
はぐれラム

写真は「イングランド 写真の日々」から「はぐれラム
by ukphotography


ラムとマトンは大好物 by 曽野田欣也


(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
 労働基準法のこの規定の有用性については懐疑的であった。

(託児所の設置)
 本条の実効を確保するため、大規模の事業場にはできる限り託児所を設置するよう指導すること。
(昭22.9.13 発基17号)
 育児時間は、託児所のある事業所においては有用である。
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(非公開コメント受付中)

この国では無理ですよ
ただ制度を設けてるだけです
> 北田のぞみ様

訪問&コメントありがとうございます。

国や地方公共団体が託児所を造るとなると税金を使うわけです。
しかし、託児所設置は、事業所の努力義務とすれば労働者の福利厚生として良いものですし、企業側にとっては労働力確保の方策となります。
また、働く女性のために企業が努力をすることになるので、託児所設置のために税金を投入するより、企業努力とした方が社会的な効率が良く、その効果も高いと思います。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

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