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平成22年人事院勧告 No.7 朝令暮改
 2010年7月28日付けの官庁速報(電子版)によると、本年4月に施行された月60時間超の時間外勤務手当の割増率の関係で、1カ月間60時間の算定する場合、2011年度から日曜日を含めることになりそうです。

 労働基準法の改正がされない場合は、どうするのか迷うところですが、労基法は最低基準を示したものなので、労働者にとって有利な限りは問題ないといえるでしょう。実際、人事院が行っている民間給与実態調査の結果でも、多くの企業が60時間の算定に法定休日を含めているそうです。

 以前もブログで指摘しましたが、現行制度では、週休日の割増率は50%となりますが、日曜日は35%のままという逆転現象が起きているので、この点も是正されることになるのでしょうか。

 なお、現行25%となっている残業手当の割増率の引き上げは改定を見送る方針だそうです。これは民間企業の実施状況を調べた結果、労基法の努力義務に沿った引き上げはそれほど普及してなかったからだそうです。

 勧告日は8月第2週となる見通しとのことです。
平成22年人事院勧告 No.6 減額特例措置は55歳超
 平成22年7月26日付けの官庁速報に、高齢職員の給料の減額特例措置について、少し細かな情報がありました。

 減額特例措置の適用対象は「55歳超」で、これは、「今年度(平成22年度)中に56歳以上の誕生日を迎える職員」ということになるようです。

 また、適用の時期は本年4月ということのようです。この場合、すでに支給済みの給与との調整措置が必要になります。この調整措置を、従来どおり、期末手当で行うとすれば、改正給与条例は12月賞与の基準日である12月1日前に議決を要することになります。自治体によっては、11月に臨時議会を開催するか、あるいは11月中に先議議案とする必要があることになります。

 今回の官民較差是正は、主には減額特例措置で対応するものの、給料表と手当支給額の一部改正の組み合わせによる方法を検討しているそうです。そろそろ人事院が配偶者の扶養手当に食指を伸ばす時期かもしれません。
平成22年人事院勧告 No.5 賞与4カ月割れ
ボーナス、4カ月割れへ=国家公務員、47年ぶり低水準-人事院
2010/7/22 時事通信社
 人事院は22日、8月初旬に行う2010年の国家公務員給与改定勧告で、期末・勤勉手当(ボーナス)を現行の年間4.15カ月から引き下げる方針を固めた。月給も公務員の給与水準が民間をわずかに上回っているもようで、月給、ボーナスともに2年連続のマイナス改定となる公算だ。ただ、勧告でのマイナス幅は過去最大の0.35カ月の引き下げとした昨年よりは小さくなる。
 一方、月給は現時点ではマイナス0.22%とした昨年と同水準の引き下げを想定。
 また、今回は月給引き下げの方法として、50歳代後半の高齢層に特化した新たな減額特例措置を導入する方針。俸給表の月額は変えずに、一定率を掛けて減額する。(抄) 

◇最近の人事院勧告
             (▲はマイナス)
         月給      ボーナス
         (%)     (月)
 2000年   0.12    4.75 
   01年   0.08    4.70 
   02年  ▲2.03    4.65 
   03年  ▲1.07    4.40 
   04年  改定なし    4.40 
   05年  ▲0.36    4.45 
   06年  改定なし    4.45 
   07年   0.35    4.50 
   08年  改定なし    4.50 
   09年  ▲0.22    4.15 
(1963年   7.50    3.90 )
平成22年人事院勧告 No.4 病気休暇90日
国家公務員、病気休み扱いを統一 人事院
47News 2010/07/21
人事院は21日、病気で長期間休んでいる国家公務員について、原則90日まで病気休暇として扱い、超えた場合は病気休職とする方針を決めた。心の病などで休む職員が増えているため、内規などで定め任命権者の権限で措置を省庁ごとに決めていた現状を見直し、国の統一規定をつくるのが狙い。  人事院は年内にも規則を改正、これを受け総務省は地方自治体にも合わせるよう要請する。

 国では統一された制度ではなかったのですね。知りませんでした。人事院勧告の時期になると、いろいろな課題が次々と話題に上がって来ます。こうして、以前から問題視されていたことを課題として取り上げ、勧告なり、意見の申し出なりといった行動に出る、ということにより、人事院はその存在意義をアピールしているのかもしれませんね。
平成22年人事院勧告 No.3 非常勤職員にも育休
非常勤職員にも育休適用へ
asahi.com 2010/07/21
人事院は20日、各府省で事務補助などに従事する非常勤の国家公務員に対し、新たに育児休業や介護休暇の取得を認める方針を固めた。民間企業と同水準である、子どもが1歳に達するまでの育児休業と、3カ月間の介護休暇を適用する。今夏の給与改定勧告時に併せて、内閣や国会に国家公務員向けの育児休業法改正を求める。

 地方公務員の育児休業法も国にならって改正されることになるでしょう。その場合、地方公務員法第22条を根拠とする最長6カ月(任用更新1回)の任用期間である臨時職員の取り扱いはどうなるのでしょうか。同法第3条と第17条を根拠とする場合は、最初から1年の雇用契約が結べますから問題ないと思われますが。第22条を根拠とするものには、地方育児休業法の適用から除外にするのかもしれませんが、地方公務員法の何条を根拠にするにしても、いわゆる非常勤の職員に変わりはありません。国では地方における多様な実態にかんがみ、この点をどのような扱いにするのか、関心があります。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

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