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退職金削減の検討も
公務員給与下げ決定、退職金削減の検討も
読売新聞 2010/11/01
政府は1日、臨時閣議を開き、今年度の国家公務員一般職(行政職)の給与について、平均年間給与を1・5%削減とする人事院勧告を完全実施する国家公務員の給与法改正案を決定し、衆院に提出した。

 片山総務相は来年度以降、人事院勧告に盛り込まれる給与以外に、退職手当などの削減を視野に関連法案を通常国会にも提出することを表明した。
(2010年11月1日22時06分 読売新聞)

 これで早ければ、明日にも法案がネットにアップされるかもしれません。
 退職手当のカットは想定内ですが、共済負担金にも手を入れるとは思ってもいませんでした。
 いずれにせよ、地方では既に独自の給与カットがされています。この期に及んで、国が今回人事院勧告を超える給与の引下げを断念した理由の一つに、公務員の労働基本権の制約を挙げたのはナンセンスです。

(参考)
衆議院「第176回国会 議案の一覧
総務省「国会提出法案
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基準の見直し示唆…総務相
公務員給与、基準の見直し示唆…総務相
2010/9/21 22時19分 読売新聞
 片山総務相は21日の閣議後の記者会見で、国家公務員給与に関する人事院勧告制度(人勧)について、「現在の調査の形態が唯一絶対では必ずしもない。来年度以降、基準を見直すこともあり得る」と述べ、勧告の前提となる民間企業の給与の調査方法を見直す可能性を示唆した。

 今年度の人勧の取り扱いに関し、人勧よりも給与の引き下げ幅を大きくすることはあり得るとの考えを改めて示した。

 人事院が行っている現行の「職種別民間給与実態調査」は、従業員50人以上の全国の民間企業・事業所を無作為で抽出し、毎年4月現在の給与実態を把握する仕組みになっている。

 人事院勧告より給与の引下げ幅を大きくするかもしれないようですが、このレベルになると、もう政策判断ですから、どのような方法により、どの程度修正するかは理論的なものではなくなります。勧告を基本とした修正方法とした場合、高齢職員の給料減額特別措置の年齢を下げたり、対象となる級を下げたりと方法はいくつもあるでしょうが、どの程度の(下方)修正にするかは難しい判断になります。また、多くの自治体で行われている給料の月額や管理職手当の一律カットというのもまた別の方法です。

(参考)
神田眞人「平成22年度公務員人件費について(PDF)」(ファイナンス2010.03)
平成22年人事院勧告 No.10
 2010年8月5日の官庁速報(電子版)によると、給料表の改正は年度内に行うようで、42歳相当以上の部分の引き下げを行うそうです。また、56歳以上の職員の給料減額特例措置は一律1.7%程度となるそうです。

 この42歳というのは、行一表6級(本省課長補佐相当)以上に相当するクラスを対象とするそうで、技能労務職給料表は対象外。この「6級(本省課長補佐相当)以上に相当するクラス」とはどういう意味なのでしょうか。6級以上の各級のすべての号給が改正の対象という意味ではなく、6級以上の各級の一部の号給以上だけが改正の対象という意味でしょうか。国と地方と同じ給料表を使っていることが多いのですが、級と号給に張り付いている職員の年齢構成までは一致しません。

 給料の減額措置に係る退職手当の取扱いは、総務省が勧告後に検討するそうです。

 今年度の賞与は3.95カ月で、来年度は4カ月が回復する見込みとも言われています。

 さて、気になるとは非常勤職員の待遇改善で、国の「日々雇用」の非常勤職員を原則1年の任期で更新可能な「期間業務職員」なる制度を導入するそうです。これがどういうふうに地方に影響するのか、あるいはしないのでしょうか。

 実は、一番気になっているのは「定年延長」のことです。昨年は平成23年以内にある程度の方針を示すということでしたが、この8月には勧告とともに、制度の骨子が示されるそうです。
平成22年人事院勧告 No.9 給与引き上げ幅
中堅若手職員の給与1000~2000円引き上げへ 人事院
日本経済新聞 2010/7/31
 人事院は31日、民間の同じ世代に比べて給与水準が低い若手や中堅職員の国家公務員の給与を、2011年度から月額で1000~2000円程度引き上げる方針を固めた。

 今年度の若手職員の引き下げ率はゼロとして、55歳以上の職員については特別措置を講じますが、これとは別の措置として若手中堅職員の引き上げは行うそうです。

 これまでの情報を総合的に考えると、人事院は給料表の改正を勧告するかどうかは必ずしも明確ではありません。昨年度程度の官民較差の是正を55歳以上の職員の給料に対する特例措置と手当額の調整のみで行うのか、給料表自体も改正を行うのか。記事からは、給料表の改正を平成23年4月1日に行うとも読み取れます。と言うことは、55歳以上の特例措置は、平成23年3月までの時限措置となるのでしょうか。

 今回の勧告では、給与構造改革による昇給抑制の最終年に当たることや、現給保障による原資が一段落つくという見込みの中で、平成22年中に方針を出すとされている定年延長に係る給与原資の増大も踏まえる必要があります。どのような内容の勧告や意見の申し出になるのかはまだまだ分かりませんが、人事給与担当者の年末と年度末は今年も大変になることは間違いなさそうです。
平成22年人事院勧告 No.8 勧告日
 2010年7月29日付けの官庁速報(電子版)からの情報によると、

 給料の改定率は昨年並みの▲0.2%前後(昨年は▲0.22%)

 50歳代後半の職員の給料特例措置の引き下げ率は、1~2%

 勧告日は、10日から13日の間で10日が有力だそうです。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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