2008-01-28(Mon)
港区の非常勤職員 勤続昇給に都が異議
東京新聞 2008年1月25日 07時05分
職員数の削減の流れの中で、非常勤職員は今後も増え続け、大きな問題になってくるのではないかと思います。
現状は、非常勤職員の昇給の可否といった問題ではなく、非常勤職員という手段を用いて業務を行っている状態が「常態」となっているということに行きつきます。
これは行革の流れの中で、当分の間は、許容されるべきことでしょう。
非常勤職員採用の法的根拠について考えると、地方公務員法第3条、第17条、第22条が考えられますが、第22条の場合は、任用期間に制約があります。
また、第3条適用だと地方公務員法の適用がありませんし、第17条適用だと本来は常勤の職の採用が前提であり、それぞれの制約があります。
そこで、臨時職員の任用に関して、特区申請した自治体もあります。
指定管理者制度も導入され、公が行うべきとされたサービスの提供方法にも変化が生じてきました。
だからと言って、まだ、こうした非常勤職員が不要になったということにはならない現状があります。
臨時的な任用に関しても、実態にあった法整備が必要ではないでしょうか。
例えば、育児短時間勤務における代替職員である任期付短時間勤務職員の採用のように、理論上は採用ができるとしても、実際にその職が務まる人材は、少なくとも地方の小都市にはなかなかいないのが現状であり、その意味では、育児短時間勤務制度は、当該自治体では、制度はあれど機能しないことになります。
古い記録ですが、第63回国会法務委員会第7号(昭和45年4月2日)では、政府委員が回答の中で、昭和36年2月28日の閣議決定(非常勤職員の常勤化の防止) に言及し、この36年の時点で「非常勤職員の常勤化」の問題は解決済みだということとしています。
その後の国会における議論は知りませんが、この委員会での議論を読んでも、当時、国においてもこれが解決されていたとは到底思えません。
国では、労基法やパートタイマー法を改正する一方で、こうした足元の問題には、目を背けているような印象を受けます。
東京新聞 2008年1月25日 07時05分
非常勤職員の労働意欲向上と待遇改善を目的に勤務年数に応じた昇給制度を検討していた東京都港区が、「地方公務員法で恒久的雇用を前提としない非常勤職員にはなじまない」との都の指摘を受け、四月からの導入を先延ばしにしたことが二十四日、分かった。
職員数の削減の流れの中で、非常勤職員は今後も増え続け、大きな問題になってくるのではないかと思います。
現状は、非常勤職員の昇給の可否といった問題ではなく、非常勤職員という手段を用いて業務を行っている状態が「常態」となっているということに行きつきます。
これは行革の流れの中で、当分の間は、許容されるべきことでしょう。
非常勤職員採用の法的根拠について考えると、地方公務員法第3条、第17条、第22条が考えられますが、第22条の場合は、任用期間に制約があります。
また、第3条適用だと地方公務員法の適用がありませんし、第17条適用だと本来は常勤の職の採用が前提であり、それぞれの制約があります。
そこで、臨時職員の任用に関して、特区申請した自治体もあります。
指定管理者制度も導入され、公が行うべきとされたサービスの提供方法にも変化が生じてきました。
だからと言って、まだ、こうした非常勤職員が不要になったということにはならない現状があります。
臨時的な任用に関しても、実態にあった法整備が必要ではないでしょうか。
例えば、育児短時間勤務における代替職員である任期付短時間勤務職員の採用のように、理論上は採用ができるとしても、実際にその職が務まる人材は、少なくとも地方の小都市にはなかなかいないのが現状であり、その意味では、育児短時間勤務制度は、当該自治体では、制度はあれど機能しないことになります。
古い記録ですが、第63回国会法務委員会第7号(昭和45年4月2日)では、政府委員が回答の中で、昭和36年2月28日の閣議決定(非常勤職員の常勤化の防止) に言及し、この36年の時点で「非常勤職員の常勤化」の問題は解決済みだということとしています。
その後の国会における議論は知りませんが、この委員会での議論を読んでも、当時、国においてもこれが解決されていたとは到底思えません。
国では、労基法やパートタイマー法を改正する一方で、こうした足元の問題には、目を背けているような印象を受けます。
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