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2008/03
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女性職員の復職支援広がる
女性職員の復職支援広がる 県内金融機関
2008/3/6 神戸新聞
 兵庫県内に本・支店を置く銀行、信用金庫の間で、出産や育児を経た女性職員の復職を支援する動きが広がっている。販売ノウハウを蓄積した女性職員を引き留める狙いだ。
 (経済部 大久保 斉)

 県内信金大手の播州信用金庫(姫路市)は昨年八月から、三歳までの子ども一人につき、月額で最高十万円の保育料を補助する制度を導入した。 勤続三年以上で、三カ月以上の育児休業を終えて復職した従業員が対象。

 変化や競争の厳しい金融機関。復帰してすぐに戦力になってもらうよう、休業中から“自主トレ”を促すケースもある。

 三井住友銀行は、新商品の内容や金融制度の変更などの最新情報を伝える「復帰サポート講座」を毎月開く。

 三菱東京UFJ銀行は昨年八月から、育休中の希望者にパソコンを貸し出し、最新情報を提供して現役行員との“格差”を是正する取り組みを始めた。

 みなと銀行(神戸市中央区)や池田銀行(大阪府池田市)は、子育てなどを理由に、いったん退職した行員を再雇用する制度を導入した。
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旅費二重取り1908件
旅費二重取り1908件 禁止通知後も17件 秋田県
2008年03月05日 河北新報社
 公務員が自分の通勤区間に出張し、通勤手当とは別に出張旅費を受け取る「二重取り」問題で、秋田県が知事部局職員の実態を調査した結果、昨年4―11月の8カ月間で、二重取りは1908件あり、総額319万円が重複支給されていたことが5日、分かった。

岡本全勝氏の提言と「内閣人事庁」
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村の住宅街




公務員改革:渡辺行革相案に「内閣人事庁」新設明記
毎日新聞 2008年3月5日 2時30分
 幹部人事を一括管理する「内閣人事庁」を新設し、関連法案を基本法施行後1年以内に提出すると明記した。すでに判明している「政府原案」は有識者懇談会が提起した人事庁構想を白紙に戻したが、渡辺氏は自身の案を基に法案化を目指す構え。

 政府原案が「人材を一元管理する組織」との表現にとどめたのに対し、内閣人事庁の新設を明記。総務省人事恩給局や人事院の機能を移し、「政府全体を通じた国家公務員の人事管理」を行うと定めた。
 記事の中では、渡辺氏の内閣人事庁が公務員人事に関して、どこまで、どのように管理するのかは触れられていません。

 「地方財務 2008年3月号」に内閣府の岡本全勝氏の論文「行政構造改革 第7回 責任の所在と対応策(中)」が掲載されています。

 この論文の中で岡本氏は、「内閣で一括採用すべき」との意見に対して、「人数の多さ、職種の多さ、職場の多さ」という理由から「現実的ではありません」とされ、各省ごとの人事管理を前提にした上で日本全体を考えるエリート集団の創設を構想しています。

 岡本全勝氏は、「0種公務員の創設」を提唱されています。

 これは、課長くらいのⅠ種公務員の中から、出身省庁に残るか内閣に移籍するか、本人の意思を確認し、その意思のある者の中から「0種公務員」を選ぶという選抜方法を採ります。

 これにより、出身省庁のしがらみから解放され、「国家官僚」として省益に囚われない本当の意味での国家公務員を創出し、これら「0種公務員を自由任用の母集団にしよう」というものです。

 0種公務員の選考を行う場合、Ⅰ種だけでなくⅡ種等にもチャンスを与えて欲しいものです。

 さて、どのような方法によるにせよ、現在のモラルの高い若手官僚が、将来、省益を超えて国全体のことを考えられる環境を整備することが目的です。

 それを考えた場合、人事権を誰が持つかのほか、自由任用から外れた「0種公務員」の具体的な保障策も含めた「0種公務員」の描きうるキャリアパスを明確にするのもポイントになるでしょう。

 また、岡本氏は、ご本人のホームページで、
 官僚には、職務内容書(達成すべき目標)が示されていません。よって、業績の評価は、なされていません。現在行われている評価は、業績評価でなく、人物評価です。そして、成果でなく入力(勤務時間、予算や人員の確保)で評価されています。
岡本全勝のページ」(2008/3/5) http://homepage3.nifty.com/zenshow/
 と述べておられます。

 こうした達成すべき目標によらず、人物評価に偏ったものを私は「属人的評価の虚偽」と呼んでいます。

 柿沢こうじ氏の著作にもありますが、確かに、役所の人事は「衆目の一致」ところに落ち着くものです。

 それはそれで納得性のある人事なのですが、個々人レベルでは、どのように頑張れば良いか分からず、その結果、役人の目は市民国民の目線を失い、内に入り組織のみを見てしまうのではないかと思うことがあります。

 これは実績に基づかない評価や職務上の目標が明確でないことの弊害であろうと思います。
  
議員と職員に厳しい風 篠山市
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メインストリートでのイベント




議員と職員に厳しい風 篠山市
2008/3/6 神戸新聞
 市が「倒産」しないために市民が最も優先するべきと考える改革は、(中略)九つの選択肢から三つの優先すべき改革を尋ねた質問では、

 市議会と市職員の人件費削減を挙げた人が約65%。

 次に公共施設の統廃合、補助金の見直しなどが続いた。


 また、支所と小学校の統廃合については、いずれも約六割が「優先して行う」「やむを得ない」を選んだが、周辺地域ほど「すべきではない」という回答が目立った。
 人事当局の苦労を無視すれば、人件費削減が最も容易な方法でしょう。

 人件費の削減により求められるサービスが、求められる水準で提供できれば良いでしょうが、景気が良くならなければ、それも一時的なものです。

 いつかは、それ以外の手段を選ばざるを得ないときが来ます。

 サービスの削減は、なかなか行政サイドからは提言できないところです。

 一つのサービスについて、そのコストを計測し費用対効果が測れたとしても、合理性だけでは、行政サービスはカットできないからこそ、政策決定は政治的過程で行われるのでしょう。

 人件費削減は、二つの問題を含みます。

 一つは、公務員の労働基本権であり、もう一つは、公共財の再定義という目の前の課題の先送りです。
条例定めず特殊勤務手当
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パブ「バラクラバ・イン






条例定めず特殊勤務手当 登米市3年間、規則で運用
2008年03月05日 河北新報社
 宮城県登米市が職員の特殊勤務手当を条例がないままで支給していたことが4日、分かった。市は同日の市議会2月定例会に支給方法を定める条例案を提案したが、反対多数で否決された。
 特殊勤務手当の支給は、地方自治法と地方公務員法で条例を定めるよう規定されているが、これまでは規則を作り運用していた。

 反対理由は、規定した業務に特殊性が認められないことと手当廃止の時代の流れのようです。
 
 他自治体の例を見ても、必ずしも前者の理由は当てはまらないと思います。

 登米市の本家である宮城県の特殊勤務手当条例をみても、「県税事務従事手当」が支給されています。

 同種の業務であれば、公務員給与には、地方公務員法第24条第3項の「均衡原則」がありますから、これも行政当局側の論拠にはなるでしょう。

 単に税務担当課に配属されているという事実のみをもっては、あるいは、滞納整理に従事したことなどには、特殊性を認めていない自治体は多いように思います。


 さて、同市の給与条例は、
(特殊勤務手当)
第12条 略
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
 として、特殊勤務手当については、「別に条例で定める」としておきながら、この条例が未制定であったのだろうと思われます。

 確かに、地方自治法第204条第3項は、
手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
 と規定しており、この法律の規定を受け、給与条例第12条第2項では、このことを確認しているわけです。

 そこで、これで運用していたという特殊勤務手当規則をみると、第1条の趣旨規定で、
 この規則は、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第12条に規定する特殊勤務手当の種別、支給される職員の範囲、支給その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
 として、給与条例第12条から直接来ています。

市役所事務、非常勤職員は廃止
cornforth_bobwilsonundertaker01農場のおじさん





市役所事務、原則正規職員で
中国新聞 '08/3/6
 安芸高田市は新年度から、事務系非正規職員の雇用をやめ、現状の正規職員だけで原則対応する。28人の事務系非正規職員を本年度末で雇用終了する。

 対象は本庁の事務補助と本支庁の出納専門員、学校給食調理場の事務員など計16部署4施設の28人。今後、非正規職員による事務補助は、育児休暇の代替や繁忙期応援などを除いて原則廃止。保育士や調理員など技能系の非正規職員は残す。

 構想日本の施策である事業仕分けが、2006年5月に制定された「行政改革推進法」に採用され、自治体にも広がっている。

 行革は、中曽根、橋本龍太郎、小泉のような政治家が現れたときに加速されるが、行革そのものは、私は行政の永遠の課題であろうと思う。

 パーキンソンの法則との終わりなき戦いである。

 今後の行政の在り方を再検討し、行政サービスの守備範囲を決め、また、当該サービスの提供手法を見直し、その結果、職業公務員は今よりも政策的な、かつ、専門性の高い業務をするべきであると思っている。

 これは、正規職員に従来どおり事務を行わせるのであれば、個人のキャリア形成に関わることになるが、法定受託事務等に係る定型業務は、プロパー職員が行うには、元々、高コストであり、見方を変えれば、そうした事務そのものの委託もありえるのではないか、と考えている。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

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