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2008/05
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第5回 自治体職員有志の会
結婚式を挙げた教会

私が結婚式を挙げたイングランドの教会 by 曽野田欣也



 私が末席を汚す「自治体職員有志の会」が、シンポジウムを開くので、ここに紹介します。

○ 日時:平成20(2008)年7月26日(土)13:00~17:00
○ 場所:ラゾーナ川崎プラザソル(JR川崎駅西口)
○ プログラム(予定) 
12:00 開場/受付開始
13:00 開会挨拶(主催者)
13:10 基調講演 片山 善博氏
14:00 特別講演 武村 正義氏
14:45 休  憩 
15:00 パネルディスカッション

 メーリングリストで送られてきた開催案内から開催趣旨を引用します。
 私も参加する予定です。イベントの詳細について関心のある方は、リンク先をご覧ください。
 自治体の存在意義は、生活者が安心して豊かに暮らす地域社会をつくることであり、住民も職員も共にまちづくりの当事者として、「自治の気概」を内発に実践することが必要です。
 地方分権が叫ばれる今日、自治体は、霞ヶ関に対して権限と財源を要求する、あるいは待つばかりでなく、足元に目を向けて、着実に自治の実績を磨き、住民の支持を背景に地方分権を成し遂げる、「地方政府」としての役割と責任を果たすことが本来の姿ではないでしょうか。
 今回のシンポジウムではこの前提に立ち、住民本位の地方分権を実践され、常にオピニオンリーダーとして活躍される片山善博氏と、中央政界にあってひたむきに現場主義を貫徹してこられた武村正義氏をお迎えし、地域の主権として地方分権を獲得するため、自治体は何をしなければならないかをご講演頂きます。
 これまでの観念的・机上論的な分権議論とは一線を画して、首都圏での開催を機に、自治の現場から見た実現可能な地方分権のあり方を、基調講演、特別講演、パネルディスカッションを通して参加者と共に考え、新しい議論を醸成する機会とします。
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政策を問う 元“異端の官僚”
高橋洋一

株主は国民。財務省なんて使用人にすぎない
by 高橋洋一東洋大学教授(中川春佳撮影)
MSN産経ニュース

その言葉にしびれます by 曽野田欣也


政策を問う 元“異端の官僚”高橋洋一東洋大教授
MSN産経ニュース 2008/5/9

 MSN産経ニュースに「さらば財務省」の著者、高橋洋一氏(現東洋大学教授)のインタビューがあります。その中で、同氏が官僚時代、政策に対する意見の違いから「異端の官僚」と呼ばれて、財務省を去ったのにも関わらず、
金融庁顧問になった
 との問いに対して、同氏は、
 「役に立てば、発信は諮問会議でも与党でも野党でも何でもいい。役所に戻るという道もあっていい。私の金融庁顧問就任は(官民人材交流の)“回転ドア”の走りになるかもしれない。官邸にいて辞めて、また金融庁、こういうのもあるという先例となる」
 と答えています。

 同氏の言う「回転ドア」のような人事制度と、それを通って交流する人材を生かす環境が国には必要であろうと思います。

 岡崎久彦氏(初代外務省情報調査局長、元サウジアラビア大使)が、著書「陸奥宗光」で「大器晩成」という諺の独特の解釈を披露しています。

 大器晩成は、語源由来辞典によると「本当の大人物になる者は、世に出て大成するまでに時間がかかる」という意味で使われています。しかし、岡崎氏の解釈は、大器晩成型の人間は、最初からその成功を収める能力を身につけているが、その人の能力を生かす準備が社会の側でまだできておらず、時間とともに社会がその人物の器に追いつくのだ、というものです。

 大器晩成の岡崎説を立証するためにも、高橋氏の指摘する回転ドアが必要なのかもしれません。そのための制度構築や運用においては、高橋氏が指摘されているように、社会の「役に立てば」という目的を忘れてはいけません。

 行政における官民交流の必要性という問題意識を持たれた提言は、現財務省の高田英樹氏もされています。先般お邪魔した土曜会における講演でも、英国財務省における「多様性」というキーワードを用いてその趣旨の主張をされていらっしゃいました。

 私の思い浮かべる「異端児」には尊敬するM先輩という方がいます。
 M先輩は、私が人事考課の考課調整法について検討している際、私がM理論と呼ぶ考え方を提案して下さった浜松市学生寮の先輩で、高橋洋一氏の東大の後輩に当たります。M先輩も「異端児」ですが、はたしてM先輩は社会の役に立つのでしょうか。6月のフランスからの一時帰国を楽しみにしています。
なぜ正社員の給料は高くすべきなのか
pre20080602

プレジデント」誌 2008.6.2号(株式会社 プレジデント社)






 今週書店に並んでいる「プレジデント」誌 2008.6.2号の「経営時論」に「なぜ正社員の給料は高くすべきなのか」という非常に興味深いトピックに対して合理的な主張をしている記事があります。加護野忠男氏(神戸大大学院教授)の論文です。

 加護野忠男氏の主張を簡単に言ってしまうと、正社員は長期雇用を前提としてその給料は年功的に上昇し、長期雇用の過程で人材育成され、将来、組織に貢献する立場になるから、というものです。これは一理あると思います。

 私の知人が某職業に就いておりました。その職業は定年が若く、就業可能年数が短いものでした。同業他社への転職も盛んな職種で、実績給もありましたが定期昇給もありました。また、定年が早いということもあり、定期昇給は数ヶ月単位で行われていました。

 その知人は、「辞めたいけど、定期昇給して給料が段々上がっていくから、なかなか辞められない」と言っていましたから、定期昇給には、人をその会社に留まらせる効果があると言えます。

 この知人の意見一つをもって定期昇給の効果を一般化することは軽率です。しかし、本論文の主張は、高橋伸夫教授が著書「虚妄の成果主義」で展開している理論にも共通したところがあり、説得力があります。

 プレジデント誌の同論文中、私が興味を持った論点は他にもあり、50歳以上では高い給与は必要ない、というものです。高橋教授の理論とこの点に係る私の持論は別の機会に紹介したいと思います。

 高橋伸夫教授の著書「虚妄の成果主義」と併せ、興味のある方は書店で「プレジデント」誌を手に取ってみてください。

 なお、高橋伸夫教授には、私が以前、著書から引用をさせて頂く際、著書名を間違えるという失礼をしたにも関わらず、ご丁寧にご指摘を頂いたことに、この場を借りてお礼申し上げます。

(参考)
高橋伸夫「日本に根づくか消え去るか いま「成果主義」を問う
労働基準法第67条「育児時間」
はぐれラム

写真は「イングランド 写真の日々」から「はぐれラム
by ukphotography


ラムとマトンは大好物 by 曽野田欣也


(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
 労働基準法のこの規定の有用性については懐疑的であった。

(託児所の設置)
 本条の実効を確保するため、大規模の事業場にはできる限り託児所を設置するよう指導すること。
(昭22.9.13 発基17号)
 育児時間は、託児所のある事業所においては有用である。
使用者の責に帰すべき事由
府八幡宮の道

写真は「府八幡宮(静岡県磐田市)

嬉しい発見---府八幡宮の心癒される空間 by 曽野田欣也



(問)
 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日は、年次有給休暇の発生要件としての「全労働日の8割以上を勤務した」(労基法第39条)を考える場合、「全労働日」にカウントされるか。あるいは、勤務したとみなすべきか。

(答)
 労働者が就労を希望しても使用者が就労を拒否しているものであるから、その限りにおいて事実上労働の義務が免除されているものと考えることができ、8割出勤の算定に当たってはこの休業期間を全労働日から除外すべきである。
(昭33.2.13 基発第90号、昭63.3.14 基発第150号、婦発第47号)

(参考)
厚生労働省労働基準局編「改訂新版 労働基準法 上」(労務行政) 第574頁
行政体制と“政策市場”
日没
写真は「イングランド 写真の日々」から「日没
by ukphotography

この時期の日没は、冬のそれと雰囲気が違います by 曽野田欣也



 私が参加させて頂いている勉強会「Crossover21」のメーリングリストで経済同友会の「マニフェスト時代の行政体制と“政策市場”の構築を」という提言を知りました。

 この論文の中、「予算システム改革」では、
 予算執行の評価では、政策の効果性とともに執行の効率性や費用対効果を重視し、予算消化を目的化することなく、執行における費用の減額や減員のインセンティブが働くものにする
 と提言されています。

 政策の効果については、システム化が必要であるという認識は、行政内部でも一般に広く持たれています。その方策については踏み込んだ議論をさらに進め、実践へと移る時期にあるでしょう。

 「"政策市場"の構築:政策産業の活性化と政策シンクタンクへの期待」では、
 「政策を検証する」
 ことの重要性が指摘されています。この点について私は、人事評価をする場合に、中長期的視点を導入するという意味でも重要であると考えています。

 政策人材の育成は、官民学の人材流動化の中で図られるべきだと考えますが、その育成サイクルの中に地方自治体職員も組み込んだものを構想してもらいたいものです。

 ただ、ゼネラリスト志向の強い自治体人事の中で、政策人材を育て得るかどうかには、一抹の不安はあります。人事制度として行政専門職のキャリアパスとなり得る複線型人事制度に対する考え方は、拙論「複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦」(政策空間 2007/10)でも説いているところです。

 シンクタンクの財政運営も含め、政策に携わる者が政策でメシを喰っていけること。そして、人材の流動化の中で政策人材を育成していく社会的な環境づくりが緊急の課題でしょう。

 なお、同論文の注釈12には、シンクタンクの定義については、鈴木弘氏のシンクタンクの定義を参考にしている旨の記載がありますが、これは私のブログと相互リンクを貼って頂いている鈴木崇弘氏(「シンクタンク2005・日本」理事・事務局長及び中央大学大学院公共政策研究科客員教授)のことで誤植であると思います。

(参考)
経済同友会「マニフェスト時代の行政体制と“政策市場”の構築を」
提言概要
提言本文
町家風コンビニなど続々
薫風
写真は「イングランド 写真の日々」から「菜の花畑
by ukphotography

太陽の眩しい日に、こんな所で寝そべりたい by 曽野田欣也



町家風コンビニなど続々 京都新景観政策にあの手この手
2008年05月12日 朝日新聞
 古都の風情を守ろうと、京都市が厳しい規制を伴う「新景観政策」を導入してから半年余り。町家風のコンビニエンスストアなど、政策に沿った建物や看板が街角に増え始めた。建設や改築の費用はこれまでよりかかるが、注目を集めやすいという効果もあるようだ。(溝呂木佐季)

 京都府立大の宗田好史准教授(都市計画学)は「景観に配慮した建物が増えれば、良質な環境を求める人が集まって町が活性化される。規制に伴うコスト増には反発もあるだろうが、市には景観保全の大切さを丁寧に説明する努力を重ねてほしい」と話す。

 景観政策には素人の私ですが、政策論として京都市の新景観政策には興味があり、京都新聞の記事などでその制定過程を追って来ました。

 景観について思うのは、イギリスと日本の街並みの違いです。イギリスの家には木造建築が見当たりません。しかし、そうした建物の種類やその他公園等の都市景観を構成するもの個々の違いではなく、それらが作り出す全体としての「景観(街並み)」が根本的に違います。

 これは、景観政策の違いであると、私は後のイギリス旅行で気づくことになります。つまり、訪れると我々が中世にタイムスリップしたような錯覚を覚えさせるイギリスの街並みは、建造物の種類などの違いから来る異国情緒なのではなく、イギリス人が政策としてそうした古い街並みを規制により「保存」してきた結果、言い換えれば、政策の成果の違いである、ということです。

 景観法では、良好な景観は国民共通の資産として整備・保全が図られなければならず、その形成については地方公共団体、事業者及び住民による一体となった取組が展開されなければならない、とその基本理念を謳っています。

 この理念に日英で違いはないと思いたいものです。アングロサクソン人は、J.S.ミルのような質的功利主義に基づき景観に対する理念を形成し、その理念に基づいた、文化が馥郁と香る景観政策を作ったのだと言えるでしょう。

 宗田好史准教授の「景観に配慮した建物が増えれば、良質な環境を求める人が集まって町が活性化される」という主張の論拠にも関心があります。

 私の義兄(カナダにいる日本人の義兄とは別人)は、イギリスで公務員をしています。彼が私に説明してくれた、景観保全のため、その規制が民家の窓枠のサイズや配置、そして材質にまで及ぶイギリスの景観政策については、他の機会に触れたいと思います。


(参考)
京都新聞「京都市 新景観政策
国土交通省「景観ポータルサイト
大阪産業大学 谷口研究室コラム「京都市「新景観政策」への批判-1~4
2007年度第3回都市環境デザインセミナー「緊急討論・京都の新景観政策を考える
南部あゆみ「イギリスにおける都市景観保護の法的考察」(PDF)
国会図書館「ヨーロッパの景観規制制度」(PDF)
monta 独言「美しい農村-イギリス・コッツウォルズぶらり旅」2008/04/09
中部開発センター「中部圏における景観のあり方(概要版)
人事評価の活用に関する研究会
ブルーベル
写真は「イングランド 写真の日々」から「ブルーベル
by ukphotography

自然の造形物とは思えない美しさにため息 by 曽野田欣也



 平成20年4月10日(木)に開かれた第1回「地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究会」の議事要旨が総務省のサイトにアップされていました。

 これは、地方公務員法の改正により職階制が廃止され、代わりに人事評価について規定されることに伴う研究会だと思います。我々地方公務員には、非常に関心のあるところです。議事資料だけでなく、会議録も公開され、研究会における議論の内容も分かると嬉しいです。

 自治体からは、豊田市や神奈川県からも出席されている方がいらっしゃいます。「超高齢・分権型社会における自治体の組織体制と人事管理」を執筆された辻琢也教授もいらっしゃいます。

 目標管理などを中心とした人事考課制度の運用は、国よりも自治体のほうが進んでいると言えます。したがって、この研究会での議論は、今後、総務省が国の運用指針を固めていく上でも、参考になるでしょう。
スーパーで一時保育
チェリー
写真は「イングランド 写真の日々」から「チェリー
by ukphotography


可愛い下の娘の唇のよう by 曽野田欣也




スーパーで一時保育 男女共同参画いわみざわ 市街地活性化に期待
北海道新聞 2008/5/10
【岩見沢】市民団体「男女共同参画いわみざわ」(笹嶋喜代子会長)は、本年度から市中心部にある西友岩見沢店内に託児スペースを設け、就学前の幼児を預かる取り組みを始める。市中心部で買い物をする母親らの便宜を図るとともに、中心市街地の活性化も見据えている。

 笹嶋会長によると、当面は週一回、保育園に通っていない一歳以上の幼児を対象に、午前と午後に二時間ずつ託児を受け付ける予定。同団体の会員やボランティアが子供たちの世話をする。

 笹嶋会長は「無理をせず、できることから始めていきたい。中心市街地に若いお母さんや子供たちが集まることで、にぎやかになってくれればいいですね」と話している。(渡辺佐保子)

 地域独自のニーズと一般的なニーズがありますから、施策を立案していく上で需要の市場調査は必須でしょう。

 記事によると調査対象は、市内保育園・幼稚園、常設型の子育て親子広場を利用する就学前の子供を持つ保護者です。

 この調査により、買い物などで中心市街地を「利用している」「ときどき利用する」人が過半数を占めることや、週に一、二回、二時間程度子供を預かってほしいという保護者が多いことなどが分かったそうです。

 こうした施策が市民団体によって企画、実施されることに将来の明るい日本の社会像が見えます。
嘱託職員 地位保全仮処分 
ぐずる・・・
写真は「イングランド 写真の日々」から「ぐずる・・
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イギリスの子供は可愛いのに、成人すると変わります・・・ by 曽野田欣也



大津京改称 「反対講演で更新拒否」 高島市嘱託職員 地位保全仮処分求め
2008/5/2 京都新聞
 滋賀県大津市のJR湖西線大津京駅(旧西大津駅)の改称に反対する講演をしたために、高島市から嘱託職員の契約を打ち切られたのは不当として、市の歴史民俗資料館に勤務していた男性(47)が2日までに、市に地位保全を求める仮処分を、大津地裁に申し立てた。

 昨年12月、男性は市民団体の講演会で、資料館職員の肩書きで「歴史上は『大津宮』が正しく、大津京ありきで駅名改称を進めるのは間違い」と発言した、という。男性の代理人は「改称に反対する講演をしたため更新を拒絶された。信条に基づく不当な差別だ」と主張している。

 高島市教委は「当初から契約は1年だった。講演の内容とは関係ない」としている。

 本件のような解雇に関する労働事件では、労働者のアクションとしては、使用者に対して解雇の「撤回」を求めるか、「労働審判」を利用するなど考えられますが、経済的面で生活に困るような場合には、「地位保全の仮処分」を申し立てます。また、解雇は受け入れて「金銭による補償」を求めるということもあるでしょう。

 労働審判は、3回で終了することができるようなシンプルな案件には向いていると言えますが、仮執行はありませんから、内容によっては最初から裁判で争うほうが良いでしょう。

 1年の有期契約の契約期間の満了時に契約更新されないことを、なぜ不当な解雇だと主張しているのかは、それ以前に契約の更新が反復されていたか、同じ契約内容の労働者が他にいて、それらの方が契約更新されているのにも関わらず、本件の方だけが契約更新されなかったといった事情があるのだろうと推測されます。

 そのような場合には、契約期間終了によるものであっても解雇法理が類推適用されることがあります。
最高裁第一小法廷 昭和45年(オ)第1175号 昭和49年7月22日判決

 それが最初の雇用契約であれ、契約の更新であれ、契約を結ぶ時点で相手側に十分な説明をして了解を得ておくことが労務管理上、非常に重要です。また、この了解は、文書にしておくべきでしょう。

労働契約法
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
 この条文は、日本食塩製造事件の昭和50年4月25日最高裁判決により確立した「解雇権濫用法理」といわれる判例法理を明文化したものです。

 平成15年法改正の労基法第18条の2が労働契約法に引き継がれ、同法第16条に規定されています。

(参考)
東京都「労働審判制に関する東京都調査
平成15年厚生労働省告示「有期労働契約の締結、 更新及び雇止めに関する基準
厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部改正について(平成20年1月23日基発第0123005号)」(PDF)
厚生労働省編「労働基準法 解釈総覧」(労働調査会)
ブログで身近 姫路市役所
菜の花畑
写真は「イングランド 写真の日々」から「菜の花畑
by ukphotography

イングランドにも初夏の予感 by 曽野田欣也


ブログで身近姫路市役所 幹部17人掲載開始
2008/5/9 読売新聞
 姫路市は、幹部17人のブログを市の公式ホームページ(HP)でスタートさせた。お堅い仕事の話だけでなく、本音も盛り込んで親しみやすい市役所を目指すのが狙いで、「普段は言えない苦労話もどんどん書き込んでもらう」としている。県内の自治体では三木市に次ぐ取り組みという。

10行未満の書き込みで済ませている局長もおり、幹部間でも温度差があるが、市広報課の担当者は「業務に支障のない範囲でプライベートも含めて発信し、月1回程度は更新して、と依頼している」と説明。「件数や評判は会議などで公表し、発奮材料にしたい」と話している。

 kei-zu様の記事「路上喫煙絶対しない、菓子博行列おわび・・・ ブログで身近姫路市役所」経由で、姫路市役所の幹部が同市HP内「姫路市の幹部ご紹介ページ」でブログをやっていることを知りました。

 面白い試みであると思います。市民の方だけでなく職員にとっても関心のあるものとなるでしょう。

 記事の内容があまりに形式的であったり、更新頻度が少なかったりすると効果の上がらないものになるかもしれません。また、 「継続は力」ですから一時的なもので終わってもらいたくないと思います。

 やるからには、単なる行政情報の発信だけではなく、それに加え公務員の「」が市民の方から見えるようなものであって欲しいと思います。

 この顔とは、顔写真のことではなく、市民の方がそれを読んで、行政という組織や仕事、そして、その仕事に従事している職員の人となりが分かるという意味です。そうでなければ、市民の方に市役所を身近には感じて頂けないでしょう。

 また、幹部職員だけではなく、若手有志がブログをやるのも良いかもしれません。

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「いい議論だった」と橋下知事
さよなら
写真は「イングランド 写真の日々」から「さよなら
by ukphotography

「ロンドン」---なぜか物心ついた頃から特別な響き by 曽野田欣也


「いい議論だった」と橋下知事 改革PTと部局の公開バトル終了
MSN 産経ニュース 2008.5.1 22:26
 大阪府の橋下徹知事直轄の改革プロジェクトチーム(PT)がまとめた財政再建プログラム試案(PT案)をめぐる改革PTと部局側との公開議論が1日、終了した。

 最終日は健康福祉部、府教委とそれぞれ議論。PT案に激しく反発する部局側に対し、改革PTが事業の問題点を指摘し、切り返す場面もみられた。

 改革PTが4日間で計11部局と繰り広げた議論の聞き役に徹した橋下知事は「いい議論だった」と総括。今後、橋下知事は議論の内容を参考に平成20年度本予算案を取りまとめる。

 行政組織は「配分の効率」を追求するものであるといいますが、私は「配分の合理性」であると考えています。

 いずれにせよ、予算に関し行政内部で議論を尽くすのは、議会や市民に対して説明責任を果たす上でも重要であると考えます。

 こうした相反する主張が建設的に展開されるとき、自らの知識を広げるとともに知的な刺激を受けることができます。

 昨年は、概算要求等に関して財務省と文部科学省の議論は興味深く追うことができました。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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