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労働基準法第67条「育児時間」
はぐれラム

写真は「イングランド 写真の日々」から「はぐれラム
by ukphotography


ラムとマトンは大好物 by 曽野田欣也


(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
 労働基準法のこの規定の有用性については懐疑的であった。

(託児所の設置)
 本条の実効を確保するため、大規模の事業場にはできる限り託児所を設置するよう指導すること。
(昭22.9.13 発基17号)
 育児時間は、託児所のある事業所においては有用である。
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使用者の責に帰すべき事由
府八幡宮の道

写真は「府八幡宮(静岡県磐田市)

嬉しい発見---府八幡宮の心癒される空間 by 曽野田欣也



(問)
 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日は、年次有給休暇の発生要件としての「全労働日の8割以上を勤務した」(労基法第39条)を考える場合、「全労働日」にカウントされるか。あるいは、勤務したとみなすべきか。

(答)
 労働者が就労を希望しても使用者が就労を拒否しているものであるから、その限りにおいて事実上労働の義務が免除されているものと考えることができ、8割出勤の算定に当たってはこの休業期間を全労働日から除外すべきである。
(昭33.2.13 基発第90号、昭63.3.14 基発第150号、婦発第47号)

(参考)
厚生労働省労働基準局編「改訂新版 労働基準法 上」(労務行政) 第574頁
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

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