2008-05-20(Tue)

写真は「イングランド 写真の日々」から「はぐれラム」
by ukphotography
ラムとマトンは大好物 by 曽野田欣也
(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
労働基準法のこの規定の有用性については懐疑的であった。第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(託児所の設置)
本条の実効を確保するため、大規模の事業場にはできる限り託児所を設置するよう指導すること。
(昭22.9.13 発基17号)
育児時間は、託児所のある事業所においては有用である。
本条の実効を確保するため、大規模の事業場にはできる限り託児所を設置するよう指導すること。
(昭22.9.13 発基17号)
スポンサーサイト