写真は「イングランド 写真の日々」から「ドアやら窓やら」
by ukphotographyこの美しいドアや窓もイギリスの景観政策の成果です by 曽野田欣也公務員に裁判員休暇、人事院が参加に向け特別制度(2008/5/31 読売新聞)
来年5月に始まる裁判員制度に向け、人事院は30日、国家公務員が裁判員候補者や裁判員に選ばれた際に有給の特別休暇をとれるよう人事院規則を改正した。
これを受けて、総務省は同日、地方公務員も同様に「裁判員休暇」を取れるよう、各自治体の人事規則を改正することを都道府県などに要請した。
人事院規則は国家公務員の特別休暇について、国会や裁判所に証人や参考人として出頭する場合に認めていたが、今回の改正で、この条文に「裁判員」が追加された。
昨年、拙記事「
裁判員に特別な有給休暇扱い」(2007/11/12)でも検討した「
裁判員制度」にかかる休暇制度が国で整備されました。
この休暇は、労働基準法第7条の公民権行使の系統にあるもので、公民が「
公の職務」を果たす場合の一つとして考えられています。特別休暇も見方によっては、職務専念義務の免除であり、それが勤務条件上の有給の休暇制度として保障されたものです。
(公民権行使の保障)
第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
一般的に言われる職務専念義務の免除は、免除事由が法令に特別の定めがある場合に限定され、
公務優先の原則からその範囲は限定的です。
法律に基づく職務専念義務の免除の例としては、分限休職や停職、育児休業などが挙げられます。条例による例としては、「
職務専念義務の免除に関する条例」(いわゆる「職専免条例」)によるものがあります。
職専免条例は準則が示されています。(準則昭26.1.10 地自乙発第3号)
この準則によった場合、「任命権者(人事委員会)が定める場合」にも職務専念義務が免除されますが、これは永年の運用により、免除事由も確立しているといえます。
また、この条例によるところの職務専念義務の免除は、職員の服務の見地から定められたものであり、勤務条件である特別休暇と区別する必要があります。(橋本勇「逐条 地方公務員法」学陽書房)
人事院規則の改正については、「
初心忘るべからず」の記事「
裁判員休暇」に詳しいので紹介します。
(関連記事)
旧ブログ「
日産、育児や介護で休暇制度拡充・裁判員に有給制も 」(2008/2/22)
旧ブログ「
「裁判員休暇」を導入 静岡ガス 」(2008/4/2)
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