2008-07-01(Tue)

写真は「イングランド 写真の日々」から「あぢい」
by ukphotography
25歳の9月 ロンドンは確かに暑かった by 曽野田欣也
職員の校内喫煙に司法がお墨付き 仙台地裁判決
河北新報社 2008年07月01日
仙台市が実施している市立学校敷地内での禁煙施策をめぐり、市立中学校勤務の男性教諭(57)=泉区=が、喫煙許可などを求めた措置要求を棄却した市の判定取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁の畑一郎裁判長は30日、「どんな場合でも敷地内喫煙を禁じる趣旨の職務命令ではない」と施策の強制力を否定した。
措置要求の対象は、「給与、勤務時間その他の勤務条件」(地方公務員法第46条)です。
勤務条件とは、職員が地方自治体に対して役務提供するための労働条件で、一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項とされています。(法制意見昭26.4.18 行実昭35.9.19 自治丁公発第40号)
橋本勇氏は、著書「逐条地方公務員法」の中で、「この定義による勤務条件の範囲は広きに過ぎると思われる」としてますが、「執務環境、当局が実施する福利厚生、安全衛生などその範囲はかなり広いものである」とも述べられています。
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