2008-07-16(Wed)

写真は「イングランド 写真の日々」から「小さな本の王国」
by ukphotography
<人事評価>口ひげ理由は人権侵害…大阪弁護士会が是正勧告
毎日新聞 2008年7月15日
口ひげを理由にマイナスの人事評価をしているのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会は15日、日本郵政グループの郵便事業会社に是正を求める勧告書を送付した。
同会は「無精ひげまで認めるべきとは言えないが、手入れされている場合は人格権の一部として保護されるべきだ」と判断した。
同会は「無精ひげまで認めるべきとは言えないが、手入れされている場合は人格権の一部として保護されるべきだ」と判断した。
服装やヒゲなどの身だしなみも、労働条件の一部を構成します。接客業などにおいて、お客様に不快感を持たれないような身だしなみが求められるのは当然なことです。
こうした合理的な理由により、身だしなみについて服務規程等で定めておけば、この規制は合法であり、職員に対して拘束力を持つと言えます。
しかし、この規制が合理的な範囲でなければ、それは争う余地があります。本件の場合、一般的に「ヒゲはすべてダメ」とするものであれば、行き過ぎの感が否めません。
公務員の場合、「人事評価」がブームでどの自治体も「目標管理制度」や「コンピテンシー」に基づいた人事評価制度(人事考課制度)を運用しています。これらの制度は、「評価シート」に記載されたことのみに基づいて評価するのがルールですが、A4用紙一枚の両面に記載できることで、評価対象とされる項目を網羅できるわけがありません。
評価シートによる評価の客観性にばかり囚われて、評価シートにない事項を評価の対象に取り上げ、職員を総合的に評価することの重要性は、能力評価・実績評価などと言われている中で盲点になっています。
なお、ヒゲと服務規律に関しては、判例にも次のようなものがあります。
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