2008-10-31(Fri)
県職連合:給与・ボーナス引き下げ実施の場合、人事委相手に提訴方針 /鳥取
毎日新聞 2008/10/29 地方版
人事委員会も組合側もどちらもポリシーを持ってのことですから、そのポリシーによって法解釈が異なるのは当然です。それならば、堂々と裁判で闘えば良いと思います。良くないのはそのポリシーがブレることだと思います。
この新聞記事に関するコメントについては、トラックバックを頂いているtihoujiti様が法的な考察を加えていらっしゃいますので、そちらをご覧になってください。
(参照)
初心忘るべからず「人事委員会勧告を訴える。」
毎日新聞 2008/10/29 地方版
◇「勧告の正否を司法判断に」
今月6日に県人事委員会が給与3・2%、ボーナス0・03月分を引き下げる勧告をしたことに対し、県職員連合労組は、勧告通りに減額された場合、人事委を相手取って県職連合役員らの減給分を損害賠償請求する訴訟を起こす方針を固めた。
この記事は、普段から懇意にして頂いているかたから教えて頂きました。今月6日に県人事委員会が給与3・2%、ボーナス0・03月分を引き下げる勧告をしたことに対し、県職員連合労組は、勧告通りに減額された場合、人事委を相手取って県職連合役員らの減給分を損害賠償請求する訴訟を起こす方針を固めた。
人事委員会も組合側もどちらもポリシーを持ってのことですから、そのポリシーによって法解釈が異なるのは当然です。それならば、堂々と裁判で闘えば良いと思います。良くないのはそのポリシーがブレることだと思います。
この新聞記事に関するコメントについては、トラックバックを頂いているtihoujiti様が法的な考察を加えていらっしゃいますので、そちらをご覧になってください。
(参照)
初心忘るべからず「人事委員会勧告を訴える。」
地方公務員法
(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2 前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。
3 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
4 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
5 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2 前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。
3 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
4 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
5 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
スポンサーサイト