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2008/10
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人事委相手に提訴方針
県職連合:給与・ボーナス引き下げ実施の場合、人事委相手に提訴方針 /鳥取
毎日新聞 2008/10/29 地方版
 ◇「勧告の正否を司法判断に」
 今月6日に県人事委員会が給与3・2%、ボーナス0・03月分を引き下げる勧告をしたことに対し、県職員連合労組は、勧告通りに減額された場合、人事委を相手取って県職連合役員らの減給分を損害賠償請求する訴訟を起こす方針を固めた。
 この記事は、普段から懇意にして頂いているかたから教えて頂きました。

 人事委員会も組合側もどちらもポリシーを持ってのことですから、そのポリシーによって法解釈が異なるのは当然です。それならば、堂々と裁判で闘えば良いと思います。良くないのはそのポリシーがブレることだと思います。

 この新聞記事に関するコメントについては、トラックバックを頂いているtihoujiti様が法的な考察を加えていらっしゃいますので、そちらをご覧になってください。

(参照)
初心忘るべからず「人事委員会勧告を訴える。

地方公務員法
(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2 前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。
3 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
4 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
5 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

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裁判員、14府県が有給休暇
裁判員、14府県が有給休暇
2008/10/25 17:56 JST
 開始まで約7カ月に迫った裁判員裁判に職員が裁判員などとして参加する場合の対応について、共同通信が都道府県と政令市に調査したところ、14府県が有給休暇制度を設ける規則改正などを終え、31都道府県は改正の準備を進めていることが分かった。
 一方、17政令市で改正済みは札幌市だけ。5市は「未定」か「検討中」で、仙台市は「改正しなくても対応できる」としており、自治体の対応には、ばらつきがみられた。

 仙台市の「改正しなくても対応できる」というのは、以前考察した公民権に含まれるという解釈でしょうか。
公民権の範囲(行政解釈 昭63.3.14基発第150号)
① 法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
② 憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査
③ 特別法の住民投票
④ 憲法改正の国民投票
⑤ 地方自治法による住民の直接請求
⑥ 選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申し出等

 裁判所のQ&Aでも労働基準法第7条の公民権を根拠に「裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています」としています。仙台市の例規を見ると、
職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、出産、育児その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その種類その他必要な事項は、市長が定める。
となっており、「選挙権の行使」と規定されていますから、公民権に関するものについては、市長が定めれば特別休暇とすることができます。

 そこで、仙台市長が特別休暇をどのように定めているのかを見ると、
職員の特別休暇に関する規則
(公民権の行使のための休暇)
第3条 公民権の行使のための休暇は、職員が選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する場合において与えるものとし、その時間は、当該公民権の行使又は公の職務の執行のため必要な範囲内の時間とする。
となっており、確かに規則改正の必要はありません。

 特別休暇の規定一つをとってみても、意外と自治体ごとの例規の規定ぶりは異なるものなのですね。

 余談ですが、今から10年以上前、職員組合の執行部役員をしているときに、仙台市まで出張で行きました。仙台は、とても良い街で、博物館などへ行った記憶が残っています。
人事評価の活用等に関する研究会 3
 平成20年9月8日(月)に行われた「地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究会(第3回)」の議事要旨と資料が総務省のサイトに公開されています。

 会議中、「活用の重点について」の中で、
 以前は人事評価に対して抵抗感が大きく、人材育成のみのために人事評価を実施すると言わないと導入自体が困難な雰囲気が現場にあった。今はマネジメントの点で人事評価の必要性が高まるなど状況も異なっていることから、人材育成に加えて任用管理、給与上の処遇を加えて、広義の人材育成のために人事評価を実施していくことを強調していくべきではないか。
 とされています。

 私の認識では、地方自治体が目標管理制度や能力考課(又はコンピテンシー)を二本柱とする人事考課制度を導入した背景は、民間での導入が進んだ結果だと考えています。民間では能力主義、実績主義あるいは成果主義と、使う言葉こそ違えど人件費の抑制のため、給与原資の適正配分といったもっともらしい大義名分の下に導入したと考えています。また、その論理的な帰結として昇進昇格に考課結果を反映するというものであったと認識しています。

 今から40年以上前に出版された行政機関の人事制度に関する文献にも目標管理や能力考課を核とした「人事考課制度」に関する理論を発見することがあります。したがって、人事考課制度は自治体ではここ10~15年くらいの間に流行り導入されましたが、決して新しいモノではありません。

 自治体職員の間では、人事評価において、私の重視する「政策立案能力」は評価の対象ではなかったと言えます。昇進選考の際に行われるのは、技術や能力の評価ではなく単なる「人物評価」だと言っても良いでしょう。例えば、ヒラ職員から係長へ、係長から課長へ昇任されるのに必要な技術や能力は何かを職員に具体的に明示している自治体がどれだけあるでしょうか。結局、何となく「デキる」人として衆目の一致する人が昇進するのですが、「デキる」人の尺度は明確ではありません。
 国では、政策である法律等の本数で、政策立案能力の一面を評価できるのかもしれませんが、自治体では、係長クラスでも例規に関わる職員ばかりではありません。
 こうした漠然とした昇進の運用は、人材の調達を内部からの登用に依存する人事の閉鎖システムを採る組織では官民を問わずあるところです。

 分限処分の運用や人事評価における査定において、評価基準を突き詰めて考えていくうちに、こうした能力面、技術面における具体的な指標に何らかの答えが得られるのではないかと期待しています。例えば、国においてキャリア官僚は、早い異動と速い昇進の過程でゼネラリストとして、また幹部として育成されていきますが、行政組織における幹部職員として必要とされる資質や能力、技術といったものが科学的に説明できれば、幹部養成は今まで以上に容易に、かつ、短期間でできるのではないかと考えます。

 私は人事考課制度を給与面に反映させることには消極的ですが、以上の点で当該制度が活用されることについては、大いに賛成です。人材育成とは、職員があるべき姿になっていくことであり、そのあるべき姿は多様でよく、その評価メニューも多様であるべきです。そこに至る過程では、まず、職員のあるべき姿を一つでも良いから具体的な姿で、その行動、能力、技術といった面で指標を示すことだと思います。これにより、先に考察した「昇格選考のフィルター」における各検証が、今まで以上に科学的かつ合理的に行えるのではないでしょうか。

研究会資料(PDF)
資料1 評価結果の活用について
資料2 地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究会(第3回)検討資料
資料3 地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究会(第3回)検討資料(論点メモ)
阪神岡田監督の人事考課
 労務屋様が「阪神岡田監督の人事考課」の中で、阪神・岡田監督の辞任表明について、大阪大学の大竹文雄先生が行動経済学の観点から考察されているのを紹介されています。

 労務屋様は、大竹先生の観察を契機にした実社会の事象を、人事屋の理論に当てはめて解釈をされようと試み、その解釈による判断を冷静に評価をされています。ユニークな着想とともに、まさしく人事のプロといった冷徹さを感じます。

 非常に興味深く読ませて頂きましたので、ここに紹介いたします。

岡本全勝「新地方自治入門」
 いつもブログを拝見させて頂いている「自治体職員の読書ノート」のhachiro86様が岡本全勝氏の著書「新地方自治入門」の書評を書かれています。

 同書の書評としては、細井秀彦氏の書評(PDF)が、岡本氏独自の視点の解説と重要な論点を総花的に伝えるものとして秀逸だと思っていましたが、hachiro86様のものも的確で、共感します。

 私は、この岡本氏の著書にご本人のサインをもらうことを公務員人生の楽しみにしていますが、しばらくお預けとなりました。
包括連携協定を締結 佐賀県
佐賀県や佐賀大学など6団体、包括連携協定を締結 人材育成など
nikkei.net 2008/10/11
 佐賀県、佐賀県市長会、佐賀大学、佐賀県商工会議所連合会など佐賀県の6団体は10日、産学官包括連携協定を締結した。
 大学が県全体を視野に入れ、主要団体と連携するのは全国でも初。
 2009年度から自動車産業の人材育成や地域の病院間で共有できる電子カルテなどのシステム開発、まちなか再生事業など9事業で連携する。

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宴の後
暖炉の煙
写真は「イングランド 写真の日々」から「暖炉の煙
by ukphotography




 更新が滞っていました。

 というのも、昨日までの三日間、地元の祭で忙しくしていました。

 この祭は総額450万円の予算規模のイベントで、この10月の実施に向けて2月には実行委員会という組織作りに取り掛かるという周到さです。

 開催一ヶ月前ともなれば、9月議会の真っ最中の時期でも毎晩のように子供たちの「手踊り」や「太鼓」の練習があり、実行委員の中でも私たち役員は、毎回それに立ち会わなければなりません。

 地域活動は大事なことですが、この祭典実行委員という役割は、非常に荷の重いものでした。その祭も終わり、今日は後片付けでした。来週の週末は屋台の片付けをし、再来週の週末は襷拭いです。

 今回の祭典は、地元の1964年生まれの者が実行委員会の中心となって運営しました。祭の準備は大変でしたが、この土地が出身地でない私にとって、この地域の同世代の人たちと知り合うことができたこの祭典は、とても有意義な地域活動でした。
分限処分の指針
寝屋川市:勤務態度改善へ処分の指針施行 /大阪
毎日新聞 2008/10/2 地方版
寝屋川市は、勤務態度が改善しない職員を免職などにする「分限処分の指針」(PDF)を策定し、1日から施行した。「公務員は仕事をしなくてもクビにならない」とのイメージを払しょくし、職員の意識改革を目指す。市によると、分限処分の詳細な手続きまでマニュアル化するのは、全国的にも珍しいという。


 公務員は身分保障されていますが、クビになる時代がやってきたと言えるかもしれません。
 以前、鳥取県などでは人事考課の評価結果に基づき、分限免職をした例があると聞いています。公務員の身分保障の目的を考えれば、不適格者等がクビになるのは当然のことです。ただ、分限処分が任命権者や政治家の恣意や私情で行われることのないよう基準や手続を明確にしておく必要があります。改正地方公務員法の施行を待つまでもなく、これは世の趨勢でしょう。

(参考)
粕屋町「粕屋町分限処分の指針
神戸市「継続的な指導を要する職員への対応に関する要綱」及び「神戸市職員分限処分の指針」の策定について(PDF)
人事院「分限処分の指針に関する通知について
人事院「国家公務員の分限制度について」(PDF)
横浜市「分限免職を含めた対応の明確化」(PDF)
京都市「京都市職員の分限免職の基準等に関する要綱」(PDF)
行政マン・コーチの最初の一歩「和歌山県の分限基準」(ブログ記事)
町村会「職員の分限に関する条例の取扱基準
八戸圏域水道企業団職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例」(PDF)
滋賀自治労連「自治体労働者の「能力・成果主義」人事評価制度を考える」(PDF)

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人事の要諦
 懇意にして頂いている他自治体のかたで、最近人事課へ異動されたかたがいらっしゃいます。
 お仕事は大変でしょうが、そのかたへ励ましの気持ちを込めて。

かわもと文庫「世相百断」第6話「人事異動」から
 人事の目的は何だろう。社員の力を発揮させ、組織をいきいきと機能させるためのものであろう。どんな人にも長所はある。その長所を伸ばす人事を行うことが社員を幸福にし、幸福な社員が多ければ会社もいきいきと発展する。危機に見舞われても反発力が強い。

 人間のやることだから、人事に情実はつきものだ。人は愚かなもので、すぐに学閥派閥で群を作りたがる。そうしないと不安になる。だからこそ、人が人の運命を左右する人事という仕事は恐ろしい。愚かで間違いやすい人間が人の運命を左右しかねない人事を行っているのだという自覚と、縁あって同じ組織で行動を共にしている仲間への温かい心遣り。これが人事の要諦である。

 この要諦が身についている人事権者は会社を発展させる。身についていない人事権者は会社を滅ぼす。
(2000年4月8日)
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

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