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2009/02
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幹部賞与 仕事に応じ傾斜配分
公務員幹部賞与、仕事に応じ傾斜配分 政府、人事院に勧告要請
日経新聞 2009/2/20
 政府は20日、国家公務員の幹部職員の賞与を年功序列ではなく仕事の良しあしに応じて傾斜配分できないか、人事院に検討と勧告を要請した。甘利明行政改革担当相が閣議後の記者会見で明らかにした。
 今後4年間の公務員改革の取り組みを示した政府の改革工程表に沿った措置で、幹部職員の給与の弾力化を狙う。これを受けて今年中に人事院が勧告、政府が給与法改正案を提出する。(14:46)

 「仕事の良しあし」とは抽象的な基準で、およそ基準とはなりえませんが、その具体化が人事院に求められているということでしょう。
 自治体に広まっている「目標管理」や「能力考課」による人事考課制度では、評価の基準が明確にされていますが、この運用面では考課者の視点が一定でなく公平公正な評価ができない、という問題点が指摘されています。
 また、もう一つの問題点として、職員が評判以上の評価をされたり、その逆で、職員が評判以下の評価しかされなかったりするということが挙げられます。
 以前も指摘しましたが、後者の問題は、人事考課制度とはそういうものだということを受容しなければなりません。しかし、人事考課制度より広い概念である人事評価では、人事考課では評価できない面を評価する必要が出てきます。
 公務のような終身雇用を前提とした内部調達の人事では、職員の仕事ぶりを長年観察していく中で職員の評価が形成されていきます。その長年の間に形成された評価は、職員の潜在的な能力として捉えられます。その潜在的な能力と人事考課における単年度評価は必ずしも一致しません。それを知るべきです。
 例えば、Aさんの特定の能力について、長年の間に優れているとその評価を確立したBさんが、その確立した評価をもってAさんの他の能力についても同様に優秀であるとしてしまうことは、ハロー効果といって、人事考課の分野では広く知られているエラーの一つです。


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役職加算削減 山県市
山県市、ボーナスの役職加算削減 係長級以上
岐阜新聞 2009年02月19日10:28 
 山県市は18日までに、部長級から係長級までの市職員のボーナス(期末・勤勉手当)のうち、役職に応じて加算される月額基本給の5―20%分を、今年6月分から最大5%削減する方針を固めた。県などによると、役職加算の削減による市職員のボーナスカットは全国的にも珍しく、市は年間約1200万円の経費削減効果を見込んでいる。

 市は3月中に市職員の給与の支給に関する規則を一部改正し、部長級で現行の加算分20%を15%に、課長級で15%を10%とするなどの削減を実施する。対象となる市職員は約180人。

 ボーナスの役職加算に関しては、昨年11月、市議会が市に役職加算廃止を盛り込んだ予算要望を提出。市は「廃止は難しい」としたものの、景気低迷などによる厳しい財政状況を踏まえ、削減する方針でまとまった。

 同市では昨年3月、市長、副市長、市議について期末手当の20%加算分を県内で初めて廃止している。

 公務員賞与の役職加算は、民間給与における運用に倣って導入することが平成2年に人事院により勧告されました。当時の説明では、民間企業においては、役職に応じて賞与原資が傾斜配分されているということであったと記憶しています。その意味では、平成18年に改正された退職手当制度においても、在職中の職位に応じた調整額が創設されたのは、退職手当原資の役職に応じた傾斜配分であるといえます。

 給与カットで問題となるのは、対象となる職員の範囲とカットする給与の内容、そしていつまで給与カットを続けるかです。財政サイドからは給与原資をどれだけを削れるかという答えが欲しいでしょう。そして、人事サイドでは組合交渉や職員のモチベーションといった人事管理面でのコストから対象職員やカットする給与の内容を判断していくことになります。
 公務員の給与カットが民間と異なる決定的な点は、公務員の場合、給与カットの後に正規職員の雇用調整が続くことはない、ということです。
時短見送り広がるか 広島県
広島県時短
写真は「中国新聞 2009/2/18」から転載


県の時短見送りで市町追随か
中国新聞 2009/2/18
 広島県が18日開会の県議会定例会では職員の勤務時間を15分短縮する条例改正案を提案しないと決めたのを受け、県内の市町に追随の動きが広がっている。23市町のうち呉市、東広島市など9市町が2―3月の定例会への提案は見送る方針を既に決定。提案したのは広島市だけで、残る13市町は「検討中」となお慎重に状況を見守る構えだ。

 東広島市は半導体など基幹産業の業績が急速に悪化しており、県の方針を受け、今月の市議会定例会には提案しないことにした。国家公務員に準じた1日15分の時短は、実質3%の労働単価増につながる。市職員課は「住民に理解されない」と説明する。

 見送る9市町はいずれも「地域経済の悪化」や「県の見送り方針」を主な理由とする。坂町は「時短で閉庁時間を早めることは住民サービス低下になる」とも指摘する。

 広島県では、広島市が否決された時短条例案をまた上げるようですが、県に追随して、というより、独自の判断で時短を見送る市町が出てきているようです。
 時短は、閉庁時刻を早める、開庁時刻を遅くする、あるいは昼休みを延長して午前又は午後の勤務時間を短縮する形にする方法が考えられます。勤務時間はいずれも8時間から7時間45分になりますが、市民の立場で考えれば、昼休みを延長するような形にして開庁、閉庁時刻を変更しない方法が最も影響が少ないのではないでしょうか。
 もう何年も前から1日7時間45分の勤務時間でやっている自治体もあります。同じ県内の市でも、市ごとに異なる勤務時間で良いと思います。また、それが同じ日本国内の自治体という視点であっても同様です。市役所職員の勤務時間を決めるのは、その市民であり、公務員の勤務時間は条例で決められます。

時短条例、広島県は見送り
中国新聞 2009/2/17
 広島県は16日、職員の1日の勤務時間を15分短縮する条例改正案について、18日開会の県議会定例会への提案を見送る方針を決めた。厳しい経済・雇用情勢の中で「県民の理解が得られない」とし、人事委員会勧告や労使合意に従わない異例の判断を下した。

 県はこの日、県職員労働組合など関係4労組と交渉し、あらためて条例改正案の提案を見送る意向を説明。労組側は反発したが、県が「環境が整い次第、提案する」などの方針も合わせて示し、最終的に交渉を終えることには同意したという。

 時短は昨年10月の人事委勧告に盛り込まれ、同12月に新年度から終業を15分早めることで労使が合意。県内の経済・雇用情勢の悪化が続いたため、県は9日、提案を見送る方向で労組側との交渉を始めていた。

職員給与、5%削減へ 淡路市
職員給与、5%削減へ 淡路市 
神戸新聞 2009/2/10 10:30
 淡路市は今春から管理職ら一般職員の給与を5%、賞与を〇・五カ月分それぞれ減額する。毎月の管理職手当も減らし、賞与とともに支給する役職加算金も廃止。市はすでに、手当などの見直しを進めているが、基本給の見直しは初めてで、職員の年間収入は四年前の合併時と比べて15%の大幅削減となる。(西尾和高)

 月額基本給では、部長級が平均四十三万円から四十万八千五百円に。課長級は四十二万円から三十九万九千円 ▽係長級が三十万円から二十八万五千円▽一般職員の最低基本給も十四万八千五百円から十四万千七十五円-となる。管理職手当は部長級で平均五万八千七百円から四万円、課長級で四万六千六百五十円から三万円、副課長で二万二百六十一円から一万円に削減する。

 年二回の賞与は、年間四・五カ月分から四カ月分に。役職ごとの最高額は部長級百七十万八千四百八十円(三十一万四千七百二十円減)▽課長級百五十九万六千円(二十九万四千円減)▽係長級百十四万円(二十一万円減)。管理職らにボーナスとともに支給している役職加算金は、部長級二十万二千三百二十円、課長級十八万九千円、係長級六万七千五百円をそれぞれ廃止する。

 市は「部長級では、年間百万円以上のカットとなる職員もいる。財政状況が回復すれば、適切な額に戻すことを検討したい」と話している。

 賞与の「役職加算」も廃止とされています。一般職の期末手当と同じような方法で計算される議員の期末手当の場合、この加算はどうされるのでしょうか。
 また、係長級の役職加算も廃止とされていますが、淡路市の係長級は管理職扱い(管理職手当の支給対象者)なのでしょうか。
 そこで、淡路市の例規を見てみます。
淡路市職員の給与に関する条例
(管理職手当)
第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、長の定める基準に従い支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第27条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、その職員に対して支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第28条 第21条、第22条第1項及び第23条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。

 第28条中「前条」は、私ならば「第26条」としますが、私は例規の専門家ではないので、詳しい人に訊いてみたいと思います。
 それはさておき、係長が管理職か否かですが、同市の給与規則第77条には、管理職手当について規定されており、同条関係別表第10には、次のようにあります。
淡路市職員の給与に関する規則 別表第10(第77条関係) 抄
理事、部長、議会事務局長、教育次長、総合事務所長、課長、行政委員会事務局の長、特命参事、副課長
 同規則第3条の別表第1を見ると、市長部局の場合、「副課長」が5級で「係長」は4級となっています。
 したがって、淡路市の給与カットは管理職手当の支給対象者以外にもおよんでいるということですね。
 労働基準法第41条の規定を見ると、次のようになっています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.略
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.略

 管理又は監督の地位にある職員の職がすべて管理職手当の対象であるとは限りません。労基法上の管理監督者とは、通達によると、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされています。
 管理監督者とは、管理職と言うより狭い概念であると思います。公務の場合は、「管理職員等」という概念も他にあり、分かりにくいものになっています。職制は組織ごとに異なるので一概には言えませんが、担当業務を持った上で係員の業務の進捗管理を行い、係をまとめる立場である係長は、厳密な意味で、管理職ではあるが管理監督者ではないといえます。
 いずれにせよ、給与カットをする場合、人事管理上の一つの基準としては、管理職手当の支給対象の職にあるか否かということが挙げられると思います。給与カットをする場合、対象となる職員の範囲は検討を要する事項です。

(参考) 労働基準法関係通達集
昭和22年9月13日付け基発第17号
昭和63年3月14日付け基発第150号
管理職手当廃止へ 姫路市
ブログの読者のかたからご連絡を頂き、おもしろい記事を教えて頂きました。

管理職手当廃止へ 年数千万円の節減に 姫路市 
神戸新聞 2009/2/13 11:05
 姫路市は二〇〇九年度から、行政職、消防職などの課長補佐、係長級職員約四百五十人の管理職手当を廃止する方針を固めた。管理職の性格が薄れたため、四十七年間支給してきた同手当を廃止。一方で、一部を支給していなかった時間外勤務手当を完全支給する。全体では、数千万円以上の人件費節減を見込む。二十日開会の市会定例会に関連議案を提出する。(直江 純)

 管理職手当は一九六二年度の創設時から係長級以上に支給。現在は課長補佐級=月四万三千円、係長級=同三万五千円。保育所長など出先機関の長約八十人を除く約四百五十人の手当を廃止し約二億円の歳出を減らす。

 一方で、管理職手当の額を上回る額のみを支給してきた時間外勤務手当は〇九年度から完全支給する。同手当の増額分を差し引いても数千万円以上の人件費減を見込む。

 管理職の性格が薄れたことが見直しの原因。部下の管理に専念できた昔と違い、人員削減などで部下がいなかったり、個人の担当業務があったりする係長級以上の職員が増えているという。

 国家公務員が、本省課長補佐級以下の管理職手当の廃止を決め、民間企業の「名ばかり管理職」が批判されたことも考慮した。
国立4大学で非常勤雇い止め
国立4大学で非常勤雇い止め
中国新聞 2009/2/16
 中国地方の国立大5校のうち、広島大を除く4校が来年3月末までに非常勤職員計169人の契約を更新せず、「雇い止め」にすることが分かった。専門性が高く、長期の研究を担う教育機関での一律の「雇い止め」は実態にそぐわない現実があり、見直しの動きも出ている。

 最も多いのは、岡山大の103人。雇用期間を「3年以内」とする就業規則に基づき、3月末に46人、2009年度中に57人の非常勤職員の契約更新をしない。業務は「新たに雇用する非常勤職員が引き継ぐ」(人事課)という。

 来年3月までに13人の「雇い止め」を計画する島根大は契約期間を「3年以内」としながら、長期の研究計画や仕事の専門性により延長を認めている。山口大は同時期までに2人の契約更新をやめるが、非常勤職員約750人の大半に上限を設けていない。

 さらに、昨秋からの景気悪化による雇用不安に配慮する大学が出てきた。契約期間が「5年以内」の鳥取大。来年3月までに契約期限を迎える計51人について、人事課は「社会情勢をかんがみ、特別な取り扱いを検討中」としている。

職員給与を3%削減 常滑市
常滑市:職員給与を3%削減 職員組合と合意、期末や退職手当も /愛知
毎日新聞 2009年2月11日 地方版
 常滑市は10日、財政難に伴い09年度から3年間、全職員の給与の基本給を平均3%削減すると発表した。9日の市職員組合との交渉で合意した。期末手当や退職手当などの削減も盛り込まれ、特別職を除く職員だけで09年度の削減総額は3億8200万円となる。

 削減対象は基本給、期末手当、通勤・住居手当、退職手当、県外出張日当、市長らの特別職給与、管理職手当の7項目。基本給の削減率は部長級7%、課長級5%、課長補佐級3%、主任主査級以下2%とした。

 本給・管理職手当・扶養手当の合計の8%となっている地域手当は4%に削減し10年度には廃止する。期末手当は一律10%、退職手当の役職加算額は50%をカット。市長給与は現行の20%カットを30%カットに拡大する。

 これにより、1年間の給与は、部長級職員は約109万円、課長級は約89万円、課長補佐級は約65万円、主任主査以下は約39万円が減ることになった。

 常滑市では今後4年間で約75億円の財源不足が見込まれるとして、経費削減などを盛り込んだ中期財政計画を08年11月にまとめ、退職者の補充抑制や幼稚園・保育園の6園廃止、職員給与の削減などを打ち出していた。【河部修志】
否決の2条例案再提出へ 広島市
広島市長、否決の2条例案再提出へ 内容変わらず反発も
MSN産経ニュース 2009.2.9 15:57
 広島市の秋葉忠利市長は9日の記者会見で、市議会がいずれも昨年否決した地球温暖化対策推進と、市職員の勤務時間を1日15分間短縮する2つの条例案(後者は一部改正)を、16日開会の2月議会に再び提出する考えを明らかにした。

 「通してもらうため努力を尽くす。議会の質問に丁寧に、時に情熱を持って説明する」と可決に自信をのぞかせているが、内容にほとんど変更点がなく、反発や波乱も予想される。

 温室効果ガスの排出抑制計画などの届け出を事業主らに義務付ける温暖化対策条例案は、平成20年9月市議会が「費用負担がどの程度増えるか不明確だ」として否決。

 21年度の導入を目指し、20年12月議会に提出した時短条例案も「行政コスト増大を招き、市民の理解が得られない」と否決されていた。

 時短条例の場合、「内容にほとんど変更点がなく」とされていますが、改正内容が15分の勤務時間の短縮だけならば条例案にどのような変更の余地があるのか疑問です。

 さて、時短は、近年の民間企業の実態を反映したものとなっていますが、それも昨年末の経済情勢が悪化する以前の勧告です。一時休業を強いられ働きたくても働けず、賃金が目減りしている民間企業の現況を勘案すれば、「勧告通り」として説明するのも説得力に欠ける感があります。政府があの時期に人事院勧告の取り扱いについて方針決定するのは例年のことです。その時は私も合理的な判断だと思いましたが、その後の経済情勢を勘案すれば、やはり、「あの時期に決めておいた者勝ち」の感があります。
 都道府県では給与カットをしているところが多いのにも関わらず、国では人事院勧告が完全実施されます。そして、総務省は時短については国公に準拠することを自治体に通知して来ています。
 私の個人的な推測では、時短勧告には人事院の政策的な意図があったのだと思っています。本来であれば、休息時間の廃止と併せて時短をしたかったところですが、「有給の」休息時間に代えて、15分の時短となれば、国民の理解を得るのは非常に難しくなるので、民間では普及していないことを理由に休息時間を廃止し、時短はそれ以後の年度に行う、という段階を経たかったのではないかと考えています。これは私が推測する人事院の政策的判断が妥当ではなかったという意味ではありません。
 休息時間に関して言えば、休息時間は労働基準法に規定がないので、民間では普及しないのも当然です。休息時間を民間にも根付かせようと考えれば、労基法の改正が必要だったでしょう。近年においても、週40時間制の導入などに併せて政府が民間企業にも休息時間導入を図る機会はありました。しかし、担当官庁である労働省が労働政策として取り上げなければ、公務において休息時間を導入しても、民間で普及するはずがありません。労働省においては、総労働時間の管理こそが労働政策の指標となるのでしょう。それも大事ですが、一日おける労働者の労働効率とその健康管理を考えるとき、勤務時間中の有給による一休みである休息時間は、官民を問わず有用な労働施策であったのではないかと思うときがあります。
幹部の給与削減継続 甲府市
市幹部の給与削減 09年度も継続 甲府市、3月議会に条例改正案
2009年02月07日 山梨日日新聞
 厳しい経済情勢を受け、甲府市は、宮島雅展市長ら特別職の給与を10%、管理職手当を15%それぞれカットする人件費の削減を2009年度も継続する方針を固めた。削減効果は年間約3000万円を見込んでいて、3月定例市議会に特別職給与に関する条例の一部改正案を提出する。
 条例改正案は市長、副市長2人、代表監査委員、上下水道事業管理者の特別職5人と教育長の月額給与を1年間10%カットする。削減額は約600万円。宮島市長の給与は条例上の108万円から97万2000円にする。
 管理職手当の削減は規則を改正。対象は部長、室長、課長の約170人で、減額幅は階級によって月額1万-1万6000円で、1年間で約2400万円の人件費の削減につながる。
 市の財政は、景気後退に伴う企業の業績悪化で厳しさを増している。本年度の税収は法人市民税の落ち込みで当初予算額(315億2000万円)の確保が困難な情勢。市は、市役所新庁舎やごみ処理施設の建設、小中学校耐震化などの大型事業を予定していることから、幹部職員の人件費削減を継続することにした。本年度の給与と手当のカットは、都市計画税の引き上げに伴って市民の負担が増加したため「幹部職員が痛みを分かち合う」と実施した。宮島市長は「市の財政運営がさらに厳しくなる。本年度に続いて人件費を削減し、少しでも(各種事業の予算の)足しにしたい」と話している。
給与削減で労組交渉  岐阜県
県職員給与:削減で県と労組が交渉 /岐阜
毎日新聞 2009年2月8日 地方版
 09年度の給与削減を巡る県と県職員組合の労使交渉が6日夜、5時間半にわたってあった。西藤公司副知事らが「09年予算での巨額の財源不足の一部を補うための措置」と理解を求めたが、県職組の内記淳司委員長らは「納得できる説明はなかった」と応じず、週明けに再交渉する。

 県は2日夜、県職員の給与について、基本給ベースで管理職で6%、一般職員で4%の削減を労組に提示。13日を期限とする労使交渉を経て、給与削減に必要な条例案を県議会3月定例会に提案する方針を決めている。【稲垣衆史】



テレビ放映「磐田市ネーミングライツ・パートナー」
 磐田市では、2月からネーミングライツ・パートナーを公募しています。
 このたび、本市の道路河川課が日本テレビの取材を受け、その内容が平成21年2月8日(日)午後6時00分からの番組「バンキシャ」(全国放送)にて放送されます。
 興味のある方は、ご覧になってください。
 なお、放送局の都合により、内容が変更になる場合等がありますので、あらかじめご了承ください。
前橋市 管理職手当をカット
管理職手当を前橋市カット 09年度5―10% 職員組合に申し入れ
東京新聞 2009年1月22日
 前橋市は、部課長ら係長以上の一般職員に支給している管理職手当を二〇〇九年度は10-5%削減する方針を固めた。対象者は約五百六十人で、実現すれば約二千四百万円の歳出削減につながる。

 景気悪化により、市は同年度の税収見通しを前年度より四十億円以上落ち込むと予測。公共事業の先送りなど市民生活への影響が避けられないことから決断した。すでに職員組合に申し入れており、今後団体交渉を行う。

 市の規則によると、管理職手当は月額九万四千円(部長)から同四万三千九百円(係長)。市が職員組合に示した案では、削減率は部長級が10%、課長級が7%、課長補佐と係長が5%。当面は〇九年度限りの措置とし、翌年度以降の対応は今後検討する。

 同市では高木政夫市長が七日、自らを含む特別職の給与を削減する考えを示している。 
(加藤益丈)
群馬県 09年度給与削減
群馬県:来年度、特別職の給与削減 管理職手当も--計6400万円の効果
毎日新聞 2009年1月29日 地方版
 県は28日、大澤正明知事ら特別職の給料月額と部長・課長級職員の管理職手当を09年度に限り削減すると発表した。県議会2月定例会に特例条例を提案する。厳しい財政状況を踏まえた人件費節減の一環で、計6414万円の節減となる。

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書籍「自治体の給与・人事戦略」
バレンタイン

写真は「イングランド 写真の日々」から「バレンタイン」 by ukphotography

年明けからは、時々更新が滞ります by 曽野田欣也




 kei-zu様に教えて頂いた「自治体の給与・人事戦略」に目を通してみました。
「自治体給与人事研究会」の編著ということだったので、その研究会とは何ぞやと思っていたら、総務省のプロジェクトチームのようです。章別の執筆者たちはすべて総務省職員です。
 本の目次は、
序章 今後の地方公務員給与を考える基本的視点について
第1章 「地方行革と集中改革プラン」について
第2章 地方公務員給与の適正化
第3章 給与構造改革の概要と公務員法改正案について
第4章 退職手当制度の改正について
第5章 総人件費改革と新たな定員適正化の取組み
第6章 新たな人事評価システム
終章 人事制度の改革
となっています。

 給与構造改革や定員適正化、そして人事考課制度に取り組んできた自治体の人事担当者にとっては、特に目新しい内容はないのですが、第6章と終章では、私も関心のある問題に触れられています。
 まず、第6章「新たな人事評価システム」の「2 若干の基礎知識」の「(1)人と仕事」では、文字通りの人事に関する基礎知識に触れられています。あくまで人事評価の面から記述されている内容ですが、「人と仕事」について他の面から捉えると、職務分析と人の適性の把握ということになります。まずは、職務分析について今まで以上に科学的な分析が必要であると私は考えています。配置や人事評価の前提となるのが職務分析と人の理解です。その意味で「人と仕事」、言い換えれば、「職と人」の理解は人事制度とそれに連携した給与制度を考える上でエッセンシャルです。

 次に、「終章 人事制度の改革」は、短いながらも最も読み応えのある内容でした。「(3)上級幹部の処遇」中「上級幹部職員群の創設」については、現在の級別定数管理の緩い職能制と何ら変わらないものになる虞もあると思います。しかし、それが避けられるのであれば、人材活用と早期退職慣行の是正の観点から、今後十分検討する価値があろうかと思います。また個人的には筆者の提言する職員群が、専門スタッフ職と何らかの関係があるのかないのかについて、もう少し詳しい構想を知りたいと感じます。
 私が最も感動したのは、「4 給与制度の将来」の中でのいくつかの提言です。その中では、私が匿名時代のブログで指摘した査定昇給におけるプラス査定の効果に関する問題のほか、本ブログの「人事異動は本当に恣意的か」や「短時間研の報告書」で問題提起した常勤と非常勤の問題について、私の拙い文章とは異なる明確な論理で語られていることです。現役の総務省の官僚からこうした大胆な提言がなされるということは、ある種の感動さえ覚えます。興味のある方は、ご一読ください。
 なお、査定昇給におけるプラス査定の効果に関する問題については、経営コンサルタントの方と議論したことがあります。このコンサルタントは、これを「別に問題ではない」と言っていましたが、この人は公務員の給与制度をよくご存知でないか、査定昇給を「給与原資の適正配分」の視点でしか捉えていないと思いました。賃金を衛生要因とする観点からも、これが合理的な資源配分であるとは私は考えません。また、査定昇給は、「給与構造改革」の結果とはいえ、その前の制度が未だ色濃く残っています。したがって、査定昇給の運用に関しては、今後、さらに緻密な制度設計をした上で規則改正が必要であると考えます。
非常勤特別職の報酬のあり方
Flowers in the garden by Kana

写真は、2006年10歳の次女が撮ったイングランドの家の庭
この庭の家から義理の母はDarlingtonへ引っ越しました by 曽野田欣也





行政委員の報酬、「月額制」ダメ 滋賀県に差し止め命令
asahi.com 2009年1月22日
 滋賀県が労働、収用、選挙管理の各行政委員会の委員に支払う報酬をめぐり、毎月定額を支給するのは地方自治法に違反するとして、滋賀弁護士会の吉原稔弁護士(68)が、県に報酬を支払わないように求めた訴訟の判決が22日、大津地裁であった。石原稚也(ちがや)裁判長は「勤務実態を前提とする限り、月額報酬を支給する規定は法の趣旨に反し、効力を有しない。支出は違法だ」として、県が委員に報酬を支出しないよう命じた。

 以前考察した「非常勤特別職の月額報酬」について、裁判の結果をしっかりとフォローしているtihoujiti様は素晴らしい、と感嘆しつつ、私も新聞記事をチェックしてみました。
 私の考え方は、旧ブログのときと変わりありません。法律をどのように解釈すべきか、という頭の体操程度には良いでしょうが、これがそれ以上に合理的な訴えだとは思えません。
 自治体で「非常勤」といった場合、国の場合と異なり、その定義が曖昧です。これは「非常勤特別職」であれ、いわゆる非常勤職員を一般職扱いとしているところでも同様です。判決内容を読んでみなければ断言はできませんが、判決では「非常勤」の明確な定義を示すべきでしょう。
 逐条解説も判決も非常勤職員の多様な業務や勤務形態を大括りで捉えすぎています。
 また、今回は「自治体法制執務雑感」様の考察も光っていますので紹介させていただきます。同氏が余談とことわって最後に園部逸夫氏の著作に触れている内容がもっとも説得力があるように感じるのは私だけでしょうか。

  なお、中日新聞の記事(2009年1月23日 朝刊)には、都市政策論などで著名な法政大学教授の五十嵐敬喜氏のお話が載っていますので参考までに引用します。
<五十嵐敬喜・法政大教授(公共事業論)の話> 問題なのは、本来なら中立であるはずの委員会が、高額報酬を受け取り行政寄りになっていること。仕事内容も知られていない。判決をきっかけに、国民全体で議論していくべきだ。

 私は地方自治法の純粋な解釈論にはあまり興味はないので、教授のご指摘は実益のある議論だと考えます。ただ、この裁判に関しては、月額制がすべての自治体のすべての職において、不当に高額な報酬に結びついているとは言えないこと、浜松市の行革審ではボランティアでという提言もされていることなどから、裁判以外の形でこの問題を提起することができなかったかと感じています。

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プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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