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2009/05
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5年間で10%以上削減-政府
5年間で10%以上削減=国家公務員の定員合理化計画-政府
時事ドットコム (2009/05 /29-12:51)
 政府は29日、自衛官などを除く国家公務員の定員(約30万3000人)を2010年度から5年間で10%以上削減する次期定員合理化計画を策定する方針を決めた。鳩山邦夫総務相が同日の閣僚懇談会で、麻生太郎首相から指示があったことを明らかにし、各閣僚に協力を要請した。
 10年度予算編成の概算要求基準を決める今夏までに、同年度の定員削減分(2%)の達成に向けた府省ごとの削減目標を決定。11年度以降の各府省の削減目標は、年内をめどにまとめる国の出先機関の改革大綱を踏まえて定める。 
 ただ、各府省は定員削減の一方で新たな行政ニーズを踏まえた新規の増員要求を出すため、削減分から増員分を差し引いた純減の規模が問題。06-10年度に定員を5.7%(約1万9000人)減らす現行の純減計画の後、どの程度の実質的削減を進めるかが今後の焦点になる。
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8+7=14
Gazza


大好きなPaul Gascoigne by 曽野田欣也





 以前、イングランドのニューカッスルで、ジェーメイン・ジェナスを見かけたときがありました。彼の回りには人だかりができるわけでもなく、またサインを求める人もいません。サッカーには人一倍熱心なイングランド人ですが、プライバシーを尊重し、地元クラブのスタープレーヤーであっても、誰も特に気に留めることなく一般人の中に溶け込んでいました。これは、私がイングランド社会の魅力であると感じていることの一つです。

 さて、一時期、アル中などにより体調を崩し、保護されていたポール・ガスコインが、マスターズに参加するそうです。マスターズは、往年のスタープレーヤーによるミニサッカーのイベントで、ニューカッスルのメトロ・ラジオ・アリーナで行われます。ニューカッスルは妻の実家の近郊です。
 ガスコインは、私が好きなサッカー選手の一人です。元気になったようで何よりです。
 
 私の好きなガスコインの発言をご紹介します。
I've had 14 bookings this season - 8 of which were my fault, but 7 of which were disputable. by Paul Gascoigne

「今シーズン、僕は14枚のイエローを喰らってるんだけど、そのうち8つは自分が悪かった。だけど、残りの7つはジャッジがおかしい。」ポール・ガスコイン談
オートCPAP
在宅持続陽圧呼吸器

在宅持続陽圧呼吸器 - 意外と大きい!
白いボディの上にある私の眼鏡が小さく見える by 曽野田欣也






 今日は、K先輩の会社の方が自宅へ来て、睡眠時無呼吸症候群の治療機具である在宅持続陽圧呼吸器の使い方を説明してくれました。この機器が意外と大きいです。かなり大きいです。宿泊の出張などに持って行くとしたら、かなりのお荷物になります。
 黒いマスクをして、その真ん中には鼻に当てる透明のモノが付いています。白いボディの機具本体からチューブを通じて空気が出てくるのですが、これが結構強い気圧で出てきます。出てくる空気の勢いがあまりに強くて息ができません。違う意味で無呼吸になりそうです。
 私がレンタルしたのは、オートCPAPといって、始動時は一定時間、弱い圧力で作動し、徐々に呼吸状態に合った圧力に変わるようになっているそうですが、初動時点での最も弱い圧力の設定がこれだけ強いのでは、本当に寝られるのか自信がありません。
 今後、月に一回、耳鼻咽喉科に通院して診察を受け、その際CPAPのレンタル料を払うことになります。耳鼻科的には、私に悪いところはないそうです。睡眠時無呼吸症候群が治って、本当にグッスリ寝られるようになったら、今より睡眠時間を短縮できるかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群
磐田カレー

磐田カレー - ぜひ一度お試しあれ by 曽野田欣也



 先日、耳鼻咽喉科で検査を受けて、今日その結果を知りました。
 重症の睡眠時無呼吸症候群だそうです。
 参考までに、私の検査数値は次のとおりです。
覚醒時刻 02:34:58
計測時間 03:49:49
無呼吸指数(AI):31
低呼吸指数(HI):10
合計指数(AHI):41
最長無呼吸時間:119.6秒

 合計指数(AHI)が30を超える場合は、重症なんだそうです。
 最長無呼吸時間が119.6秒なんていうのは、起きている時には絶対出せそうもない記録ですネ。
 最初に睡眠時の無呼吸を指摘されたのは、平成17年か18年だったと記憶しています。
 私は、この10年以上の間、寝るのは深夜2時以降、起床は午前6~7時という生活を送っています。1日4時間程度の睡眠でも寝起きは快適で、日中耐えがたい眠気を感じることもほとんどないからです。また、寝つきもよく、不眠などもありませんので、自分では短時間に熟睡しているものだと思っていました。しかし、週末の日中は過眠の症候があります。思えば、この1年で15キロ弱太りメタボ予備軍に加入しましたから、この肥満傾向も原因の一つかもしれません。
 医師の話によると、5年後、10年度に合併症を発症する可能性があるから、この機会に睡眠時の呼吸を改善しておくことを勧めるということでした。CPAPを用いた持続陽圧呼吸療法をやるようです。
 驚いたのは、その治療機具をレンタルしてくれる会社が私の学生時代のK先輩が勤めている「ガステックサービス」さんだったことです。幅広く事業を展開しているんですね。そのK先輩とは今でも毎日メールをしている仲で、学生時代から今まで公私にわたりお世話になっています。今日はK先輩と久しぶりに電話で話しました。
交渉ごとをしていて、思ったこと
六義園
写真は「日英行政官日記」から「教会でのコンサート
by Hideki Takada, ex. HMT

外交官を志した学生時代に行ったところ -
幣原喜重郎の縁の公園で by 曽野田欣也



 交渉の辛さは、交渉内容に自分の価値観は関係ない、ということかもしれません。それは、上意下達でいれば責任を取らなくても良い、という気楽さの代償かもしれません。しかし、そもそも他人の意思を違う他人に伝えることは、同じ言語を使う人間同士であっても困難なことであることを自覚すべきです。

 私がその立場において上意を下達する際に気をつけているのは、上意の言外の「思い」を下に伝えることです。上の言葉を一字一句間違えずに伝えることも重要ですが、地位が高くなればなるほど、その人の考え方は、抽象的になっていくものです。その抽象的な思いをイメージ通りに伝えられるのは、必ずしも一字一句の正確な言葉とは限らないと思っています。下意を上へ伝える場合も同様です。地位が高い人は、それより下の人たちの具体的な苦労を知ろうとしても、判断を下す際は異なる視点から下します。ですから、上の人と話す場合は、細々と具体的なことを話すより、他に伝える言葉はあると思います。言い換えれば、それが上の人たちに伝えるべき下の人たちの「思い」です。

 社会は特定の成果を安定的かつ継続的に供給するため、人に組織で仕事をすることを求め、組織は構成員に個々の役割を与えます。組織では、一人ひとりがその役割を果たすことが重要です。役割の果たし方には巧拙があり、それが組織における個人の評価となります。
 さて、組織の中に何かの中間に立って橋渡しをする役割がある場合、中間に立つ者とその上位の者との間には信頼関係がなければいけませんし、また、中間に立つ者と下位の者との間にも同様に信頼関係が必要です。
 信無くば立たず。と言います。その信が自分の信でなくても、組織人としては立たねばなりません。中間に立つ者としての信は、その役割に対する信念であり、伝えるべき内容の是非ではありません。私はそう思っています。
 立場が違えば、主張が異なることは当然であり、それはお互いに認め合わなければいけません。しかし、上位の者にしろ、下位の者にしろ、伝えるべき内容を時と場合により使い分ける者は、結局は誰からも信頼されなくなるでしょう。信頼されなければ、異なる利害の調整という、困難ではあるが、やりがいのある職責を担うことはできないでしょう。信頼できる人間でなければ、そういう立場は任せられません。
 以上のことは、上下関係の場合に限らず、フラットな関係においても、横のつながりであっても人間である限り私は同じだと思います。
裁判員日当 辞退を No.2
夜の遊歩道

写真は「Plumerian cafe -365photo-」から
夜の遊歩道」 by nanami


 以前の「裁判員日当 辞退を」の記事で、読者のかたから、記事が「異常に簡単」だ、というご指摘を頂いたので、これについて、もう少し考えてみたいと思います。
 
 まず、地方公務員が裁判員になる場合、何が問題になるのかを、人事屋の立場で考えてみます。
 地方公務員法第24条第4項は、給与の二重支給を禁止しています。また、同法第38条第1項は、地方公務員は、報酬を得て、いかなる事業、事務に従事してはいけない、としています。ここで言う報酬とは給料、手当などの名称の如何を問わず、労務、労働の対価として支給あるいは給付されるものをいいます。

 総務省は、平成20年5月30日付け総行公第49号の中で、「裁判員等に支給される日当については、地方公務員法第38条第1項に定める「報酬」には当たらないことから、営利企業等の従事制限の許可を受ける必要はない」としています。したがって、裁判員の日当を受け取ることは、地方公務員法第38条第1項には抵触しません。
 また、裁判所のQ&Aを見ると、
裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当は,裁判員等の職務に対する報酬ではなく,裁判員候補者等として裁判所にお越しいただくことや裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害(例えば,裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を補償するものです
 とされています。
 したがって、裁判員の日当を受け取ることは、給与の二重支給には該当しない、という結論になります。

 これを制度設計の観点から考えてみましょう。
 裁判員は、非常勤の国家公務員であり、地方公務員が裁判員となった場合、地方公務員が非常勤の国家公務員の身分を兼ねることになります。兼職の場合のセオリーとして、異なる職間における身分、命令系統、懲戒権など内部管理的な事項の調整を行います。これは、他自治体等へ職員を交流派遣する場合などに検討する事項です。
 この場合、給与面でも二重支給とならないように調整が必要です。裁判員にその職務の対価を支払うこととする場合には、地方公務員が裁判員になった場合の報酬等の給付に係る調整をする必要が生じます。つまり、制度設計の面から考えると、「裁判員等に選任された地方公務員に対する日当の支給に関する特例」といった規定があっても良いと思います。この規定がないとすれば、その理由は、裁判員に支払う日当は、費用弁償的なものであり、職務に対する反対給付という性格のものだとは想定していなかったと推測されます。あるいは、現行法規上の解釈で、同じ帰結となるから、そうした特例の規定は不要と判断したかもしれません。

 また、裁判員の日当が課税対象か、それとも非課税であるかは、税法上の問題です。日当が課税対象であれば報酬に該当する、とは一義的にはいえません。裁判員の日当に関しては、それが給与なのか実費弁償なのか、という点から判断すべきです。

 最後に、裁判所のQ&Aを見ると、裁判員の日当は、段階的に定められた定額のようです。実費として経費のかかることもありますから、日当の全額を放棄する必要はないでしょう。だからと言って、受け取るべき日当から実費相当部分の額を除いた債権だけを放棄する、というのも実益にも乏しいのではないでしょうか。これは、日額旅費や旅費における日当の取扱いについても同じことがいえます。

 以上の考察は法的な側面からのものですが、市民の目線から見てみましょう。
 住民感情を考慮した場合、別の判断もできます。私もこれまでの業務で市民の皆さんと接した経験から申し上げれば、市民の皆さんは理屈では分かっても、感情的には納得できないということが多々あるように感じました。それは制度設計の段階で、いろいろな想定がうまく抽象化されていない、という立法上の不満であることを含みます。裁判員制度の是非はさておくとして、これが公民権の一種であることを勘案すれば、広く国民に同様な取扱いがされるべきであることには多くの理解が得られることを期待します。

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長崎市 裁判員日当 辞退を
長崎市 裁判員日当 辞退を 職員に通知へ 税の二重取り理由に
2009/05/16 西日本新聞
 21日に始まる裁判員制度をめぐり、長崎市は16日、裁判員に選ばれた市職員が有給の特別休暇を使った場合、裁判員に支払われる日当の受け取りを辞退するよう求めることを明らかにした。市人事課は「有給休暇の上に日当を受け取れば、税の二重取りに当たる。市民感情にも配慮した」としている。週明け、職員に通知する。

 裁判員の日当が報酬に当たるか当たらないかについては、最高裁判所の見解や総務省の見解をもって足りると思います。

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「15分時短」県内でばらつき 長野県
公務員の「15分時短」、県内自治体でばらつき
信濃毎日新聞 2009/05/16
 国家公務員の勤務時間が4月から1日15分短縮されたのを受け、県内で歩調を合わせて同月から時短を導入したのは22市町村にとどまることが15日、分かった。不況で民間の雇用・労働条件が厳しさを増す中、「住民の受け止めが気になる」とする担当者も。県も含め多くの自治体が、導入のタイミングを見極めているようだ。
(中略)
 総務省が3月末時点で、都道府県と政令市を対象に調査したところ、長野県を含む29団体は4月からの実施を見送っている。


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6月賞与に係る給与条例の改正 No.3
 tihoujiti様の「じ、じ、じ」経由で、例の期末勤勉凍結条例の附則の準則が出ていることを知りました。tihoujiti様は、情報収集が速いですね。
 いずれにせよ、私の考え方は変わりません。このような見直し条項は、政争の調整のために規定されることもあり、今回の附則の規定は、前回の記事で書いたとおり国の給与政策上、必要と判断されたものです。これが必ずしも自治体の給与政策上、必要とされるものではありません。
 もちろん、準則を出した国側も、すべての自治体がこれに倣うべきであるという趣旨ではなく、規定する必要があると各自治体が判断した場合には、こうした規定の仕方もある、という技術的な助言をしたに過ぎないでしょう。

 改正条例附則に係る私の考えは、あくまで給与政策の担当者としてのモノの見方であり、法規担当者の眼から見た場合のそれは、tihoujiti様が鋭く考察されていますので、そちらを参考にしてください。
内容をザックリ言うと、給与条例・任期付職員条例における期末・勤勉手当の暫定割合と、給与条例・任期付職員条例における期末・勤勉手当の通常の割合の差について、市長は、改正法の施行後に県人事委員会が行う平成21年度の期末・勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずべし、という内容です。
tihoujiti様「初心忘るべからず」から引用
6月賞与に係る給与条例の改正 No.2
夜散歩
写真は「Plumerian cafe -365photo-」から
夜散歩」 by nanami



 先日の記事を読まれた10を超える方々から、ご質問のメールを頂きました。
 ご質問は、「改正条例の附則の規定をどうするか」ということです。ご質問は、ブログのメールフォーム等を通してのもので、かつ、匿名のかたもいらっしゃるので、回答はこのブログ上でさせて頂きます。ただし、これは私の個人的な見解であることを最初におことわりしておきます。

 ご質問の詳細は、kei-zu様からご紹介いただいた、tihoujiti様の記事にあるように、「内容をザックリ言うと、期末・勤勉手当の暫定割合と、期末・勤勉手当の通常の割合の差について、人事院は、改正法の施行後、速やかに調査して、勧告すべし、という内容」の附則の規定を、人事委員会の設置されていない自治体において、どのように規定したら良いのかということです。
 これに対する私の回答は、「規定する必要はない」です。理由は主に三つありますが、人事委員会のない自治体には、人事院に代わる機関が存在しないのですから、規定のしようがない、というのが第一の理由です。
 私も、噂の域を出ないこの国の取扱いと同じような内容の規定を作ってみようと、最初は頭を捻り、回りに相談もしました。しかし、国と同じ規定を自治体も規定しなければならない、という発想自体が博物館にでも収めるべき古い思考であると気付きました。今は地方分権の時代ですから、自治体でも国と同じ規定をして、つまり、国と同じ給与政策とすることで住民に対する説明責任を果たせる時代ではありません。鳥取県のように、自治体独自で勧告以上の賞与カットをしているところもあるのです。これが第二の理由です。
 また、地方公務員法第24条第3項には、自治体職員の給与は、国の給与等を考慮して定めなければならないことが規定されています。この趣旨を改めて今回の改正に限って附則に規定する積極的な理由はありません。これが第三の理由です。

 また、今回の人勧の背景や人事院勧告制度自体の現代的な課題を考えてみる必要もあろうかと思います。
 自民党では「総務部会・国家公務員の給与等に関する検討プロジェクトチーム」が立ち上がり、議員立法も辞さない勢いで国家公務員の6月賞与を引き下げる動きがありましたので、改正法は勧告なしでも国会に出る可能性がありました。
 そうした動きの中で人事院は、公務員の労働基本権の代償措置としての人事院の役割を果たすべく動いたといえるでしょう。それだからこそ、無理をしてでも臨時調査を実施し、その上で勧告を行うことにより、通常の給与改正プロセスを経ることとしたのではないでしょうか。そして、その勧告の中で、今回の措置に「凍結」という表現を用いて、その特例措置たる性格を強調しているのだと思います。
 もちろん、後追いで是正するとはいえ、一時的にでも民間給与との乖離が著しく大きいのは、好ましいことではありませんし、12月賞与により年間分の官民賞与較差を是正するのでは、公務員の生活に強いる負担も大きなものになります。
 問題は、現行の給与改正プロセスが、右肩上がりの時代の産物であり、今の時代に合ったものではないことにあります。
6月賞与に係る給与条例の改正
 いつもお世話になっているkei-zu様の記事「給与条例の改正」(09/05/12)経由で、「とある地方公務員の雑記帳」様の記事「期末勤勉手当」(2009.05.11) をご紹介頂きました。
 今回の給与条例の改正に関して、kei-zu様には情報提供のほか、いろいろとご指導を頂きました。国の動きを窺う中で、氏からご教示頂いた改正案には、政策法務に係る氏の自信と誇りが感じられました。
 字面は同じ改正文が出来上がったとしても、違いはその説明を求めたときに表われます。簡潔さ、説得力、ユーモアのセンス・・・真似できません。
 また、A市のW氏にもお世話になりました。両氏には、この場を借りてお礼申し上げます。

(URL)
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090512/p2
http://d.hatena.ne.jp/exa/20090511
給料表は改正されるか
 5月1日には臨時の人事院勧告が出され、その内容が明らかとなった今、自治体人事担当者の関心は、改正給与法の改正文でしょうか。今回の人事院勧告がその中で、今回の措置を「特例措置」とし、また、勧告とともに出された報告の中では、当該措置について次のように述べています。
以上の諸点を考慮し、今回の措置としては、上記の0.25月分から、職員の特別給の改定幅の最小単位としている0.05月分を差し引いて得られる0.20月分を凍結することが適当と考える。

 つまり、報告にある理由から、今回の措置は、現行の月数のうち0.20月分を「凍結」する、という考え方です。したがって、国では給与法の本則の月数を改正することはないだろう、ということが人事担当者や法規担当者の間でも、早々に想定されていました。となると、本則の規定に関わらず、平成21年6月に支給する賞与に関して特例措置を行うことを内容とする附則の追加か、又は、特例法でも制定するのか、という選択肢が残りますが、それほど政策的な内容のものではないので、前者の方法であろう、というのが大方の見方でした。この点に関しては、政策法務系ブログでも議論されていて、非常に参考になりました。

 さて、気の早い話ですが、臨時勧告による改正法の内容が分かると、人事屋の次の関心事は、8月の人事院勧告では、給料表(俸給表)の改正があるのかないのか、ということになります。
 そこで参考までに、今年の春闘の妥結状況を見てみます。日本経団連の2009年春季労使交渉・中小企業業種別回答に関する公開資料を見ると、定期昇給等を含み「1.40%」のアップです。 昨年の「1.68%」より「0.28%」落ちています。
 次に連合の「2009春季生活闘争 平均賃金方式 第4回賃金改定集計(4月20日集計)」を見ると、「1.73%」アップで、昨年の実績「1.93%」より「0.20%」落ちています。
 見るべきところが違うかもしれませんし、また、以前もこうした数値を引用しましたが、種々の団体が公表する数値はそれぞれ異なり、これまでどれ一つとして人事院勧告の内容と一致する数値はありませんでした。しかし、傾向だけは掴めるのではないでしょうか。
 上場企業における定期昇給を含んだベアは、「2%」という常識的数値を若干下回ってはいるものの、以上の数値だけから判断すれば、給料表の一律マイナス改正を施す必要はない程度である、と言えます。民間において、不景気による影響は賞与には顕著に表われましたが、給料には使用者側の経営努力もあってか、賞与ほどひどくはありません。
 8月の人事院勧告において、給料表の改正はあるのでしょうか。あるとすれば、どのようなものなのでしょうか。先の見えない不景気の中、有為な人材を公務に惹きつけるために打つ手なるものが、人事院の給与政策の構想にあるのでしょうか。

(参考)
2009年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧
[了承・妥結含](加重平均)(PDF) 2009年4月21日

連合 2009年春季生活闘争 集計結果
賃金改定・賃金改定状況(個別A・個別B・賃金改定状況)[2009年4月21日](PDF)

国民春闘共闘委員会 4月21日現在
(資料)週休2日制の導入
平成4年度 年次報告書
第1部 ≪人事行政この1年の動きと今後の課題≫
III 職員の勤務時間、完全週休2日制、休暇及び育児休業
1 完全週休2日制の実施と勤務時間の改善等
 我が国の社会全体の活力の維持・増進を図り、また、国際的な労働時間の水準に達するために、労働時間短縮の推進は、重要な政策的課題とされ、平成4年6月に策定された「生活大国5か年計画-地球社会との共存をめざして-」においても、「生活大国」の実現を目指す上での最重要課題の一つと位置付けられている。
 人事院は、公務における週休2日制、勤務時間制度の在り方について、社会一般の情勢に適応させることを基本として検討してきたが、平成3年8月7日、国会及び内閣に対して、完全週休2日制の実施について勧告し、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第28号)の成立を経て、平成4年5月1日から完全週休2日制を基本とした週40時間勤務制が実施に移された
 このような状況の中で、人事院は、平成4年8月7日、国会及び内閣に対して、フレックスタイム制の導入、効率的かつ健康に配慮した執務の推進、勤務時間・休暇等に関する法制整備の必要性について報告を行うとともに、勤務時間、休暇等に関する様々な課題についても検討を進め、順次具体的な措置を講じた。
(資料)夏季休暇の導入
平成2年度 年次報告書
第2部 ≪平成2年度業務状況≫
第3章 職員の勤務時間、週休2日制、休暇及び育児休業等
2 休暇制度の整備、充実
夏季休暇の新設
 総実勤務時間の短縮のためには、週休2日制の推進に併せて、休暇制度の整備、充実を図ることが重要である。
 その一環として、人事院は、盆等の諸行事や夏季の休養等のための休暇が社会一般の慣行として定着していることを考慮するとともに、夏季における職員の家庭生活の充実や心身のリフレッシュを図るとの観点から、平成3年より特別休暇の一つとして夏季休暇を新設することとし、平成2年12月、規則15-11(職員の休暇)を改正した。
 夏季休暇は「夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実」のために認められる特別休暇であり、職員ごとに7月から9月の期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間で取得することができることとなっている。

人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)
第22条第1項第14号
 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(資料)賞与の役職加算導入
平成2年度 年次報告書 目次
第1部 ≪人事行政この1年の動きと今後の課題≫
II 職員の給与
3 期末・勤勉手当に新たな加算措置を導入
 期末・勤勉手当について、民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員に、職務段階等に応じ新たな加算措置を導入した。
 民間企業における賞与の支給状況をみると、役職段階の上位の者ほど手厚い支給割合の配分となっている実態にあるのに対し、公務の期末・勤勉手当は、諸般の事情から役職段階を問わず一律に支給月数が定められたままで推移してきており、各層ごとの官民均衡が必ずしも図られていなかった。近年、民間においては特別給を重視する傾向が強まり、これに伴って、給与全体の中に占める特別給のウエイトも大きくなってきている中で、民間の配分傾向は無視できないものであり、公務の期末・勤勉手当についても、総体的な支給水準を民間に準拠させるだけでなく、その配分面においても民間の傾向を反映したものとすることが従来にも増して必要となった。このため、新たに期末・勤勉手当に役職段階別加算措置を導入した。
 措置の内容としては、原則として係長級以上の職員を対象として公務部内の各職務段階を俸給表の職務の級を基準として区分し、それぞれの区分ごとに5%きざみで最高20%までの4段階の加算割合を定め、従来の期末・勤勉手当の算定基礎額を、俸給及びこれに対する調整手当の合計額に加算割合を乗じた額を加算したものとすることを基本としている。
連休中にしていること
 牧瀬稔氏がブログで「連休中にしていること」を記事にしています。
 牧瀬氏の門下にある私は連休中に何をしているかというと、これと言って何もしていません。我が家は、外出が嫌いな人揃いで、連休中の雑踏に出て行くのが苦手です。連休中に出掛けるところは、雑踏ばかりとは限らないのですが。
 さて、私は今年度、知人のかたからのご紹介で、某出版社の地方公務員向け月刊誌に寄稿をすることになりました。人事関係の連載コーナーに、年3回くらい事例とその解説を載せる予定です。この連休中は、強いてあげると、この第1回目の原稿を書いている、といえます。
 日常の人事実務の中で問題となったことを、どのように解決して行ったか、また課題となったことに対してどのような手を打ったか、あるいは私がそうした問題から敷衍して考えたことなどを、実務上の経験に即して書くことを旨としています。原稿を書いていて、その実務に携わっていた当時に紐解いた参考書や判例を、いま再び読み返してみて、その時の苦労が甦ります。
 文章といえば、なにぶん気ままなこのブログしか書いていないような状況ですので、私の原稿には編集長様が厳しく赤ペンを入れられることでしょう。しかし、その内容に関する責任は、すべて私にあります。
人事院が初の減額臨時勧告
公務員ボーナス引き下げ 人事院が初の減額臨時勧告
MSN産経ニュース 2009.5.1 14:13
 人事院は1日、景気悪化で夏季ボーナスの大幅減少が見込まれる民間企業の実態を反映させるため、6月に支給予定の国家公務員ボーナス(期末・勤勉手当)を当初予定の2・15カ月分から0・20カ月分(前年比9・3%減)引き下げるよう内閣と国会に臨時勧告を行った。ボーナスを減額する臨時勧告は初めて。年率換算した場合の下げ幅(0・40カ月分引き下げ)は、平成11年の0・30カ月分を上回り過去最大となった。

 勧告通り実施されれば、40歳係長(配偶者、子2人)で前年比6万6000円減の63万6000円、45歳の本省課長(同)で前年比15万8000円減の152万1000円となる。

 人事院は4月に約2700社を対象に夏季ボーナスの妥結状況を緊急に調査した。その結果、前年比13・2%減と算出。臨時勧告が民間よりも小さな下げ幅となったのは調査対象企業の約8割が未定と回答したためで、差額は今後の経済状況を見極めた上で冬季ボーナスで調整する方針という。
 ただ、「民間の給与状況が飛躍的に改善する可能性は低い」(人事院幹部)とみられ、8月に予定している今冬ボーナスを含めた通常の給与改定勧告でも、4年ぶりの引き下げを勧告する公算が高まっている。

 人事院は毎年8月に給与や夏と冬のボーナスに関する定例の勧告を実施しており、臨時勧告は極めて異例。政府は臨時勧告を受け、6月1日のボーナス支給基準日までに国家公務員給与法改正案を国会に提出、成立させる方針だ。

 このほか臨時勧告は、各府省の審議官以上の幹部職員に支給されるボーナスについて、勤務実績に応じた格差をつけることも求めた。

 記事にもありますが、調査対象企業の約8割が未定であることなどから、精確を期すための月数の補正は、8月の勧告に譲り、12月賞与で調整を行うようです。
 なお、人事院が8月に行う勧告での調査対象とする民間賞与は、昨年8月から今年の7月までに支払われたものです。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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