2009-07-22(Wed)
自治体では、私傷病休暇は180日とされているところが多いようです。病気休暇に引き続き、無給期間を含めた3年間の休職処分になります。
それでは、民間企業の実態を見てみましょう。
病気による職務専念義務の免除がどれくらいの期間認められるかについては、法律に規定はありません。したがって、会社側が労使交渉等により決定したものを就業規則などに規定することになります。
労務行政研究所による調査「私傷病欠勤・休職制度の最新実態」(「労政時報」(第3721号))によると、私傷病による休職の場合、大手では9割を超えるほとんどの企業が、休職期間を設定しているそうです。公務の場合、まず有給の病気休暇が90日から180日認められ、その後、給与を減じられた有給の病気休職という段階を経て、最後に無給の病気休職となります。病気休職は病気休暇の期間を除いて最長3年とされています。
民間企業では、勤続年数別に病気による休業期間を定めるところも半数ほどあるようです。また、勤続年数と疾病の種類の両面から定める企業も4分の1程度あるとのことです。(以上、前掲調査)
公務の場合、すべての正規職員に一律に既述の休暇制度が適用されますが、これは、公務員が終身雇用を前提に当該制度を設計しているからと考えることができます。公務に限らず、労働力の流動性が大きい場合、つまり、採用した職員が長期在職せず、数年で転職してしまう場合、病気による休暇に関して、手厚い保護を内容とする制度は必要ないでしょう。しかし、長期雇用を前提としている場合は、在職中に能力開発や人材育成のコストを組織側が負担していますから、そうした人材を簡単に手放すわけにはいきません。私傷病休暇に関して手厚い制度は、働く側にとって長期在職のインセンティブになります。
なお、労務行政研究所による調査「私傷病欠勤・休職制度の最新実態」(「労政時報」(第3721号))の解説は、次に引用する日本の人事部の記事が非常に分かりやすく参考になりますので、引用しておきます。
日本の人事部から『労政時報』調査記事(2009/4/13掲載)の解説
[ 欠勤・休職期間の設定状況 ]
[ 欠勤・休職期間の決め方 ]
[ 勤続年数別にみた欠勤期間 ]
[ 勤続年数別にみた休職期間 ]
[ 欠勤・休職(雇用保障)期間 ]
それでは、民間企業の実態を見てみましょう。
病気による職務専念義務の免除がどれくらいの期間認められるかについては、法律に規定はありません。したがって、会社側が労使交渉等により決定したものを就業規則などに規定することになります。
労務行政研究所による調査「私傷病欠勤・休職制度の最新実態」(「労政時報」(第3721号))によると、私傷病による休職の場合、大手では9割を超えるほとんどの企業が、休職期間を設定しているそうです。公務の場合、まず有給の病気休暇が90日から180日認められ、その後、給与を減じられた有給の病気休職という段階を経て、最後に無給の病気休職となります。病気休職は病気休暇の期間を除いて最長3年とされています。
民間企業では、勤続年数別に病気による休業期間を定めるところも半数ほどあるようです。また、勤続年数と疾病の種類の両面から定める企業も4分の1程度あるとのことです。(以上、前掲調査)
公務の場合、すべての正規職員に一律に既述の休暇制度が適用されますが、これは、公務員が終身雇用を前提に当該制度を設計しているからと考えることができます。公務に限らず、労働力の流動性が大きい場合、つまり、採用した職員が長期在職せず、数年で転職してしまう場合、病気による休暇に関して、手厚い保護を内容とする制度は必要ないでしょう。しかし、長期雇用を前提としている場合は、在職中に能力開発や人材育成のコストを組織側が負担していますから、そうした人材を簡単に手放すわけにはいきません。私傷病休暇に関して手厚い制度は、働く側にとって長期在職のインセンティブになります。
なお、労務行政研究所による調査「私傷病欠勤・休職制度の最新実態」(「労政時報」(第3721号))の解説は、次に引用する日本の人事部の記事が非常に分かりやすく参考になりますので、引用しておきます。
日本の人事部から『労政時報』調査記事(2009/4/13掲載)の解説
[ 欠勤・休職期間の設定状況 ]
[ 欠勤・休職期間の決め方 ]
[ 勤続年数別にみた欠勤期間 ]
[ 勤続年数別にみた休職期間 ]
[ 欠勤・休職(雇用保障)期間 ]
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