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2009/07
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改正労基法について思うこと
 平成22年4月から「改正労働基準法」(以下「改正労基法」)が施行されます。
 これに伴い人事担当者は職員組合との交渉のほか例規整備に、また給与担当者はシステム改正など少なからずその対応に追われることでしょう。そのような作業に関わる中、私は労基法の割増率に関して、以前から思うところがありました。

 それは、週休日の勤務に対する割増率(35%)についてです。週休日に8時間を超える勤務をした場合、135%の割増賃金が支払われます。果たして、これで良いのかという疑義が私にはありました。労基法は労働条件の最低基準を定めるものです。また、労働義務のない休日における勤務には振替えが認められているのだから、労働法制上、平日の残業と休日出勤とでは、その労働時間の取扱いが異なるのは当然ということも言えるでしょう。それでもなお、従来からこの規定の合理性については疑義があったわけです。

 改正労基法の施行後は、月の残業時間が60時間を超える場合、割増率は50%になります。その一方で、休日労働の割増率は35%のままです。現行法の休日に係る135%の割増賃金の規定に改正労基法は手を加えていません。つまり、月の残業時間が60時間を超える場合の平日の残業の割増率は、休日の8時間を超える部分の割増率より大きくなります。改正労基法の施行により、休日労働の割増率に係る不合理が顕在化する、と考えるのは私だけでしょうか。ここは制度設計上、何らかの配慮ができなかったかと考えるところです。

 私は、この何となく感じる不合理をうまく説明することはできません。国会でもこの点は議論されていないようですが、「日本の人事部」の記事「休日労働の賃金割増率との「逆転現象」」では、現行法には疑義を提示していないものの、改正労基法に関しては私と同様の疑問を提示しています。したがって、日本の人事部の記事にあるように「2010年4月の施行までに、何らかの施行規則等が通達される」ことを私も期待します。

厚生労働省のページ
○リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」(PDF:164KB)
○労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)
概要(PDF:55KB)
条文(PDF:80KB)
新旧対照表(PDF:130KB)
労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)(PDF:85KB)
○「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等についての労働政策審議会からの答申について
○労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号)
条文(PDF:77KB)
新旧対照表(PDF:110KB)
○労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第316号)
条文(PDF:46KB)
新旧対照表(PDF:60KB)
労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成21年5月29日基発第0529001号)(PDF:204KB)
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プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

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