2010-02-02(Tue)

地方公務員の勤務条件は、国家公務員に準拠するのが原則ですが、週休日である土曜日に勤務し、当該勤務時間分を同一週に振り替えられなかった場合の取扱いは、国と地方とでは異なることになります。
いずれにせよ、今回の労基法改正は地方公務員にそのまま適用されるわけです。
「労務事情」(産労総合研究所)におけるコラムなどを楽しみに拝見させて頂いている、ロア・ユナイテッド法律事務所の岩出誠先生の著書「人事労務担当者の疑問に応える 平成22年施行 改正労働基準法」(第一法規)は、民間企業だけではなく、自治体の人事担当者にとっても必携です。
そういえば、岩出先生は「実務 労働法講義」上下巻(民事法研究会)の第3版を出版されました。喉から手が出るほど欲しい本ですが、非常に高価で私には手が出ません。労働法は判例も豊富で、勉強していても非常に楽しい分野です。
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