2010-06-03(Thu)
(市長や副市長、教育長の給与・議員報酬とチェックオフについて)
全額払いの原則:労働基準法第24条第1項、地方公務員法第25条第2条
・市長、副市長や議員といった特別職には、地方公務員法は適用されない(地方公務員法第4条)
・教育長の給与の支給手続などについては、一般的には条例で、職員の例によることとされている(教育長給与条例等)
・市長などは、労働基準法にいう労働者ではない(労基法第9条、第10条)
全額払いの原則:労働基準法第24条第1項、地方公務員法第25条第2条
・市長、副市長や議員といった特別職には、地方公務員法は適用されない(地方公務員法第4条)
・教育長の給与の支給手続などについては、一般的には条例で、職員の例によることとされている(教育長給与条例等)
・市長などは、労働基準法にいう労働者ではない(労基法第9条、第10条)
地方公務員法
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
労働基準法
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(参考)
総務省「チェック・オフに関する緊急自己点検の結果」
「労働基準法の適用労働者」
北海道町村会・ほーむ支援室「チェックオフ(天引き)条例について」
ある地方公務員の隠れ家「一部事務組合の労働基準監督機関は誰か」
スポンサーサイト