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2010/08
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平成22年人事院勧告 No.10
 2010年8月5日の官庁速報(電子版)によると、給料表の改正は年度内に行うようで、42歳相当以上の部分の引き下げを行うそうです。また、56歳以上の職員の給料減額特例措置は一律1.7%程度となるそうです。

 この42歳というのは、行一表6級(本省課長補佐相当)以上に相当するクラスを対象とするそうで、技能労務職給料表は対象外。この「6級(本省課長補佐相当)以上に相当するクラス」とはどういう意味なのでしょうか。6級以上の各級のすべての号給が改正の対象という意味ではなく、6級以上の各級の一部の号給以上だけが改正の対象という意味でしょうか。国と地方と同じ給料表を使っていることが多いのですが、級と号給に張り付いている職員の年齢構成までは一致しません。

 給料の減額措置に係る退職手当の取扱いは、総務省が勧告後に検討するそうです。

 今年度の賞与は3.95カ月で、来年度は4カ月が回復する見込みとも言われています。

 さて、気になるとは非常勤職員の待遇改善で、国の「日々雇用」の非常勤職員を原則1年の任期で更新可能な「期間業務職員」なる制度を導入するそうです。これがどういうふうに地方に影響するのか、あるいはしないのでしょうか。

 実は、一番気になっているのは「定年延長」のことです。昨年は平成23年以内にある程度の方針を示すということでしたが、この8月には勧告とともに、制度の骨子が示されるそうです。
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平成22年人事院勧告 No.9 給与引き上げ幅
中堅若手職員の給与1000~2000円引き上げへ 人事院
日本経済新聞 2010/7/31
 人事院は31日、民間の同じ世代に比べて給与水準が低い若手や中堅職員の国家公務員の給与を、2011年度から月額で1000~2000円程度引き上げる方針を固めた。

 今年度の若手職員の引き下げ率はゼロとして、55歳以上の職員については特別措置を講じますが、これとは別の措置として若手中堅職員の引き上げは行うそうです。

 これまでの情報を総合的に考えると、人事院は給料表の改正を勧告するかどうかは必ずしも明確ではありません。昨年度程度の官民較差の是正を55歳以上の職員の給料に対する特例措置と手当額の調整のみで行うのか、給料表自体も改正を行うのか。記事からは、給料表の改正を平成23年4月1日に行うとも読み取れます。と言うことは、55歳以上の特例措置は、平成23年3月までの時限措置となるのでしょうか。

 今回の勧告では、給与構造改革による昇給抑制の最終年に当たることや、現給保障による原資が一段落つくという見込みの中で、平成22年中に方針を出すとされている定年延長に係る給与原資の増大も踏まえる必要があります。どのような内容の勧告や意見の申し出になるのかはまだまだ分かりませんが、人事給与担当者の年末と年度末は今年も大変になることは間違いなさそうです。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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