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地方公務員の労働基準監督機関
Ever Green
写真は「イングランド 写真の日々」から「Ever Green
by ukphotography


来年は、この国へ家族で行けるのも最後かな by 曽野田欣也


 今日は、職員から地方公務員の労働基準法の適用関係に関して問い合わせがありました。

 地方公務員には労働基準法が適用されますが、適用が除外されるものもあります。(地方公務員法第58条)

 照会されてきた職員は、管理職として非常に意識の高い方で、特に労務管理の観点から労働基準監督機関の権限行使について心配をされているようでした。

 そこで、私は以前、拙ブログで「育児休業中の解雇」について考察した際、読者の方から質問された「一部事務組合の労働基準監督機関は誰か」に基づいて説明をさせて頂きました。

 人事担当になる前の私自身も含め、地方公務員に労働基準法が適用されることは知っていても、同法の適用除外があることを知らないか、あるいは、地方公務員に対する労働基準監督機関の権限行使をするのが、例外なく労働基準監督署(あるいは船員労務官)であると思っている方もいるのではないでしょうか。

 では、一例として、本市のように人事委員会を置かない地方公共団体における非現業の職員に対する労働基準監督機関は誰か、というと、その立法論上の合理性に疑問はありますが、それは市長とされています。

 配属先の異動などにより、労働基準監督機関の権限を行使する機関が替わるという分かり難さにも関わらず、こうした細かな点に関心を寄せて人事担当課に照会して下さる管理職の部下である職員は良き上司に恵まれたと思います。


(参考) 人事委員会のある地方公共団体の場合の労働基準監督機関
広島県「労働基準監督機関としての権限行使」(PDF)
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プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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