職員の校内喫煙は勤務条件
2008-07-01(Tue)

写真は「イングランド 写真の日々」から「あぢい」
by ukphotography
25歳の9月 ロンドンは確かに暑かった by 曽野田欣也
職員の校内喫煙に司法がお墨付き 仙台地裁判決
河北新報社 2008年07月01日
仙台市が実施している市立学校敷地内での禁煙施策をめぐり、市立中学校勤務の男性教諭(57)=泉区=が、喫煙許可などを求めた措置要求を棄却した市の判定取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁の畑一郎裁判長は30日、「どんな場合でも敷地内喫煙を禁じる趣旨の職務命令ではない」と施策の強制力を否定した。
措置要求の対象は、「給与、勤務時間その他の勤務条件」(地方公務員法第46条)です。
勤務条件とは、職員が地方自治体に対して役務提供するための労働条件で、一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項とされています。(法制意見昭26.4.18 行実昭35.9.19 自治丁公発第40号)
橋本勇氏は、著書「逐条地方公務員法」の中で、「この定義による勤務条件の範囲は広きに過ぎると思われる」としてますが、「執務環境、当局が実施する福利厚生、安全衛生などその範囲はかなり広いものである」とも述べられています。
敷地内での禁煙も勤務条件に含まれる、というのもオモシロイ発見ですが、これに対し措置要求をするというのも、オモシロイ対応であると思います。
当局側が「禁煙は自主的な取り組みで、校長に申し出れば指定場所で喫煙可能」としているのならば、措置要求が棄却されるのも当然だと思いますが、当該職員が措置要求に至ったのはなぜなのでしょうか。
当局側が「禁煙は自主的な取り組みで、校長に申し出れば指定場所で喫煙可能」としているのならば、措置要求が棄却されるのも当然だと思いますが、当該職員が措置要求に至ったのはなぜなのでしょうか。
(記事続き)
敷地内での禁煙について、市側は「職員の任意の協力で実施している」として、強制的な全面禁煙ではないと主張していた。判決は市の見解を追認し、敷地内喫煙に司法の“お墨付き”を与える形となった。
男性教諭の請求自体は、訴訟前の措置要求の審査で、市が「禁煙は自主的な取り組みで、校長に申し出れば指定場所で喫煙可能」との見解を示しており、取り消す前提がないとして棄却した。
判決によると、2002年10月に市教育長が学校敷地内の禁煙を決め、各校長に通知。03年4月から各学校で自主禁煙が始まり、同年10月に市長が全面禁煙の実施を発表した。男性教諭は07年6月、敷地内での喫煙を認めるよう求める措置要求書を市に提出。市は同年9月に棄却した。
敷地内での禁煙について、市側は「職員の任意の協力で実施している」として、強制的な全面禁煙ではないと主張していた。判決は市の見解を追認し、敷地内喫煙に司法の“お墨付き”を与える形となった。
男性教諭の請求自体は、訴訟前の措置要求の審査で、市が「禁煙は自主的な取り組みで、校長に申し出れば指定場所で喫煙可能」との見解を示しており、取り消す前提がないとして棄却した。
判決によると、2002年10月に市教育長が学校敷地内の禁煙を決め、各校長に通知。03年4月から各学校で自主禁煙が始まり、同年10月に市長が全面禁煙の実施を発表した。男性教諭は07年6月、敷地内での喫煙を認めるよう求める措置要求書を市に提出。市は同年9月に棄却した。
スポンサーサイト