雇止めと解雇権濫用法理
2008-08-10(Sun)
弁護士の丸尾拓養氏によるBiz+Plusでの連載に「第44回「有期労働契約は期間満了で終わらないのか」(2008/08/06)がありました。
この中で丸尾氏は、「有期労働契約は期間満了で終わらないのか」と問い、「実務家の中には、有期労働契約を反復更新した場合には雇止めができないと理解している人もいます」が、「雇止めには解雇権濫用法理が「類推」適用されるにすぎない」としています。
そして、「雇用継続への期待は保護されるべきか」と問い、「雇止めをしないことが労働者の利益になるのか」と考えておられます。
雇止めに関しては、当然ですが、雇止めそのものに法的な問題があるわけではなく、労働者側が継続雇用を望む場合に、法的な問題として提起して初めて問題になります。この争いでは、継続雇用による期待形成の合理性がカギとなります。
使用者側は、雇止めとは何かを理解し、違法性判断のカギとなる期待形成の合理性を否定できることが必要です。そのためには、有期契約締結前に労働者側にも雇止めとは何かを労使間で共通理解を得ておくことも良いかもしれません。
(参考)
「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準について」
「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書及びガイドライン」平成20年7月29日
「有期契約労働者の雇用管理の改善の促進に向けた取組について」(PDF)(基発第0729002号 平成20年7月29日)
この中で丸尾氏は、「有期労働契約は期間満了で終わらないのか」と問い、「実務家の中には、有期労働契約を反復更新した場合には雇止めができないと理解している人もいます」が、「雇止めには解雇権濫用法理が「類推」適用されるにすぎない」としています。
そして、「雇用継続への期待は保護されるべきか」と問い、「雇止めをしないことが労働者の利益になるのか」と考えておられます。
雇止めに関しては、当然ですが、雇止めそのものに法的な問題があるわけではなく、労働者側が継続雇用を望む場合に、法的な問題として提起して初めて問題になります。この争いでは、継続雇用による期待形成の合理性がカギとなります。
使用者側は、雇止めとは何かを理解し、違法性判断のカギとなる期待形成の合理性を否定できることが必要です。そのためには、有期契約締結前に労働者側にも雇止めとは何かを労使間で共通理解を得ておくことも良いかもしれません。
(参考)
「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準について」
「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書及びガイドライン」平成20年7月29日
「有期契約労働者の雇用管理の改善の促進に向けた取組について」(PDF)(基発第0729002号 平成20年7月29日)
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