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2023/05
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時短と時間外勤務手当
 平成20年人事院勧告の目玉は、勤務時間の15分短縮でしょう。

 平成20年人事院勧告の別紙第3「職員の勤務時間の改定に関する勧告」の第44頁「2 一般職の職員の給与に関する法律の改正」には、次のようにあります。
 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日のうち休日給が支給されることとなる日以外の日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、超過勤務手当の支給割合を100分の100とする勤務は、正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務とすること。
 育児短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員についても、この運用は同じです。

 これを読むと残業の割増賃金は、7時間45分を超えた部分から支払われるようです。

 地方公務員の場合は、労働基準法の適用がありますから、1日8時間を超えた部分が割増賃金の対象になります。労基法に準じるのか、それとも国公準拠にするのか。総務省からこの点に関する指導はどのようなものになるでしょうか。

 人事院が勧告をするに当たっては、民間企業におけるこの辺りの運用も把握した上で行っていることを考えれば、地方自治体においても国に準じた取り扱いになることが想像できます。

 それから気になるのは、「半日」の取り扱いです。年休や週休日の振替等に当たって、「半日」の取り扱いはどうなるのでしょうか。

  勤務時間の割り振りが次のような場合、午前の勤務時間は3時間30分で、午後は4時間15分になります。休憩時間をはさんで2分割された勤務時間の差が45分ですから、この場合、従来の運用指針によると午前も午後も「半日」の取り扱いはできません。
 始業時刻  8:30
 終業時刻 17:15
 休憩時間 12:00から13:00まで

 また、年次有給休暇の取得単位の扱いも気になるところです。佐賀県のように30分単位で年休が取得できる自治体もあります。労基法でも日単位から時間単位の取得に移行していますから、年休の取得単位の細分化も、年休取得率のアップとともに世の趨勢かもしれません。
佐賀県職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(休暇の単位)
第十八条 条例第十条から第十六条まで、第十八条から第二十条の二まで、第二十二条及び第二十三条に規定する休暇については、次に掲げる単位により与えるものとする。
一 年次休暇、公務災害休暇、結核性疾患休暇、病気休暇、生理休暇、妊娠障害休暇、産前休暇及び産後休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、特別休暇並びに慶弔休暇 一日又は一時間若しくは三十分
二 夏季休暇 一日
三 産前産後通院休暇 一時間又は三十分
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、一時間又は三十分とする。
3 一時間又は三十分を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 八時間
二 育児休業法第十条第一項第一号から第三号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
イ 育児休業法第十条第一項第一号 四時間
ロ 育児休業法第十条第一項第二号 五時間
ハ 育児休業法第十条第一項第三号 八時間
三 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)
四 不斉一型短時間勤務職員 一日当たりの平均勤務時間数(一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)
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(非公開コメント受付中)

時間外勤務手当と休暇ですが…
 はじめまして。いつも読ませていただいております。PNでどこの市かは分かると思います(笑)

 うちの市役所は、合併前の町で支給するしないが様々でしたので、全く支給をしない町出身の課長はとことん認めない(食事支給)、そうでない町出身の課長はどんどん付けろと様々でしたが、最近は落ち着いてきて、突発業務だけつくようです。

 年次休暇は終業が17時30分になったときに「半日=4時間」がなくなり、「1日または1時間」と規程されました。
初めまして
> ひらなみ太郎様

初めまして。
訪問&コメントありがとうございます。

いろいろな運用があるものですが、残業を一律に認めないのも認めるのも、人事管理を放棄しているのに等しいですね。

ところで、合併が4月1日ではなく3月28日になったのはどのような理由だったのですか?
ご質問の答えなんですが…。
こんにちは。お返事遅くなりました。
…というのも、貴ブログ直接をお気に入り設定してなくて… m(_ _)m
(いつも、a little thingさん経由で見てるのですが、そちらが休暇中のため。)

>ところで、合併が4月1日ではなく3月28日になったのはどのような理由だったのですか?

↑どうやら、調べていただいたようで。(なんだか恥・汗)

 もともとは平成16年3月29日でした。それが庁舎の位置で揉め、脱退騒動(市の組み合わせ)で揉め、そして全国に報道され有名になった、かの(PNにもしている)市の名前で揉め…同年10月1日→17年3月28日、と紆余曲折でした。

 日付は…「当日が月曜日だから」というのが一番かもしれません。土日を挟んだおかげで比較的ラクな移動だったかなと思います。4月1日施行というのが「事務的には」スッキリするのですが。
ありがとうございました
ご丁寧なお返事をありがとうございます。

> 日付は…「当日が月曜日だから」というのが一番かもしれません。

なるほど。
本県でも同じ事例があり、構成団体間の給料表が異なっていたため、月途中の合併の場合、給料の扱いはどのようにしたらよいのか相談を受けたことがあり、関心がありました。

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
給料表の件ですが…
 こんにちは。

 タイトルの件ですが、合併当初は各々の出身母体の給料表をそのまま適用し、18年4月1日より一本化しました。

 ただ、消防吏員についても一般行政職と同一の給料表になってしまったので、軒並み昇給停止が発生したので、不満タラタラです。 「お金が無い」ことを前提にして頭打ちです。諸手当も削減ですし…。

 ラスパイレスは下から数えた方が早い(「市」に限定すると片手に入る)自治体なのに…。
消防吏員は、別の給料表だったんですか。
それは大変でしたね。
本市は、元々行政職給料表を使っていました。
消防吏員は…
合併前は一部事務組合でしたので、準じてはいたものの、同年齢でも一般行政職より号俸が若干上だったんです。
なるほど。そういうことでした。

私は救急車に何回かお世話になっています。私に同乗してくれた消防士さんは本当に頼もしく見えて格好良かったです。
当時死にそうだった私は、それが誰だったかなんて分かりませんが、職場の誰かなんですよね。
会ってお礼が言いたいです。
自分も、救急車のお世話になったことがありますが、同業である救命士が神様に見えました。実は、その救急隊は、自分が増員査定を担当して新設された救急隊でもあって…「査定は間違っていなかった」と心底思いました(後に娘も同じ隊にお世話になりました)。
定員査定と政策判断
> Melburnian様

定員査定って難しいですよね。
増員枠のある中で、まず全体的な優先順位をつけなければならないですし。
今に至っては、増員枠さえない状況ですから、これからの定員査定ってどうしたらいいんだろうと思います。

やはり、市民の安全・安心を守る分野は、優先順位が高まるでしょうが、安全・安心の具体を検討し始めると、また終わらなくなります。
こういうのは、やはり、政策的判断なんでしょうね。
政策的判断とはいえ…
 人事部局から一言「金が無い」、「類似団体と比較して人が多い」と言われ、合併してから定年退職1名、自己都合退職3名です。 補充は全くありません。

 一般行政職から転向するのは20代ならともかく、30代では大変ですからねえ。総務管理的な仕事ならいいんだろうけど。

 一般行政職も退職者は20名以上に補充は今年4名。

 「消防力の整備指針」…今のところ有名無実です。広域合併もどうなることやら。
どこの自治体も
> ひらなみ太郎様

> 一般行政職も退職者は20名以上に補充は今年4名。

本市も一般行政職は、退職者の5分の1採用が原則です。
どこの自治体も大変ですね。
先が読めませんから、返って先手を打った取り組みをしたいものです。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

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