時短と時間外勤務手当
2008-08-14(Thu)
平成20年人事院勧告の目玉は、勤務時間の15分短縮でしょう。
平成20年人事院勧告の別紙第3「職員の勤務時間の改定に関する勧告」の第44頁「2 一般職の職員の給与に関する法律の改正」には、次のようにあります。
これを読むと残業の割増賃金は、7時間45分を超えた部分から支払われるようです。
地方公務員の場合は、労働基準法の適用がありますから、1日8時間を超えた部分が割増賃金の対象になります。労基法に準じるのか、それとも国公準拠にするのか。総務省からこの点に関する指導はどのようなものになるでしょうか。
人事院が勧告をするに当たっては、民間企業におけるこの辺りの運用も把握した上で行っていることを考えれば、地方自治体においても国に準じた取り扱いになることが想像できます。
それから気になるのは、「半日」の取り扱いです。年休や週休日の振替等に当たって、「半日」の取り扱いはどうなるのでしょうか。
勤務時間の割り振りが次のような場合、午前の勤務時間は3時間30分で、午後は4時間15分になります。休憩時間をはさんで2分割された勤務時間の差が45分ですから、この場合、従来の運用指針によると午前も午後も「半日」の取り扱いはできません。
また、年次有給休暇の取得単位の扱いも気になるところです。佐賀県のように30分単位で年休が取得できる自治体もあります。労基法でも日単位から時間単位の取得に移行していますから、年休の取得単位の細分化も、年休取得率のアップとともに世の趨勢かもしれません。
平成20年人事院勧告の別紙第3「職員の勤務時間の改定に関する勧告」の第44頁「2 一般職の職員の給与に関する法律の改正」には、次のようにあります。
再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日のうち休日給が支給されることとなる日以外の日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、超過勤務手当の支給割合を100分の100とする勤務は、正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務とすること。
育児短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員についても、この運用は同じです。これを読むと残業の割増賃金は、7時間45分を超えた部分から支払われるようです。
地方公務員の場合は、労働基準法の適用がありますから、1日8時間を超えた部分が割増賃金の対象になります。労基法に準じるのか、それとも国公準拠にするのか。総務省からこの点に関する指導はどのようなものになるでしょうか。
人事院が勧告をするに当たっては、民間企業におけるこの辺りの運用も把握した上で行っていることを考えれば、地方自治体においても国に準じた取り扱いになることが想像できます。
それから気になるのは、「半日」の取り扱いです。年休や週休日の振替等に当たって、「半日」の取り扱いはどうなるのでしょうか。
勤務時間の割り振りが次のような場合、午前の勤務時間は3時間30分で、午後は4時間15分になります。休憩時間をはさんで2分割された勤務時間の差が45分ですから、この場合、従来の運用指針によると午前も午後も「半日」の取り扱いはできません。
始業時刻 8:30
終業時刻 17:15
休憩時間 12:00から13:00まで
終業時刻 17:15
休憩時間 12:00から13:00まで
また、年次有給休暇の取得単位の扱いも気になるところです。佐賀県のように30分単位で年休が取得できる自治体もあります。労基法でも日単位から時間単位の取得に移行していますから、年休の取得単位の細分化も、年休取得率のアップとともに世の趨勢かもしれません。
佐賀県職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(休暇の単位)
第十八条 条例第十条から第十六条まで、第十八条から第二十条の二まで、第二十二条及び第二十三条に規定する休暇については、次に掲げる単位により与えるものとする。
一 年次休暇、公務災害休暇、結核性疾患休暇、病気休暇、生理休暇、妊娠障害休暇、産前休暇及び産後休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、特別休暇並びに慶弔休暇 一日又は一時間若しくは三十分
二 夏季休暇 一日
三 産前産後通院休暇 一時間又は三十分
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、一時間又は三十分とする。
3 一時間又は三十分を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 八時間
二 育児休業法第十条第一項第一号から第三号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
イ 育児休業法第十条第一項第一号 四時間
ロ 育児休業法第十条第一項第二号 五時間
ハ 育児休業法第十条第一項第三号 八時間
三 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)
四 不斉一型短時間勤務職員 一日当たりの平均勤務時間数(一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)
(休暇の単位)
第十八条 条例第十条から第十六条まで、第十八条から第二十条の二まで、第二十二条及び第二十三条に規定する休暇については、次に掲げる単位により与えるものとする。
一 年次休暇、公務災害休暇、結核性疾患休暇、病気休暇、生理休暇、妊娠障害休暇、産前休暇及び産後休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、特別休暇並びに慶弔休暇 一日又は一時間若しくは三十分
二 夏季休暇 一日
三 産前産後通院休暇 一時間又は三十分
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、一時間又は三十分とする。
3 一時間又は三十分を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 八時間
二 育児休業法第十条第一項第一号から第三号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
イ 育児休業法第十条第一項第一号 四時間
ロ 育児休業法第十条第一項第二号 五時間
ハ 育児休業法第十条第一項第三号 八時間
三 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)
四 不斉一型短時間勤務職員 一日当たりの平均勤務時間数(一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)
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