fc2ブログ

*All archives* |  *Admin*

2023/06
≪05  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   07≫
裁判員、14府県が有給休暇
裁判員、14府県が有給休暇
2008/10/25 17:56 JST
 開始まで約7カ月に迫った裁判員裁判に職員が裁判員などとして参加する場合の対応について、共同通信が都道府県と政令市に調査したところ、14府県が有給休暇制度を設ける規則改正などを終え、31都道府県は改正の準備を進めていることが分かった。
 一方、17政令市で改正済みは札幌市だけ。5市は「未定」か「検討中」で、仙台市は「改正しなくても対応できる」としており、自治体の対応には、ばらつきがみられた。

 仙台市の「改正しなくても対応できる」というのは、以前考察した公民権に含まれるという解釈でしょうか。
公民権の範囲(行政解釈 昭63.3.14基発第150号)
① 法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
② 憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査
③ 特別法の住民投票
④ 憲法改正の国民投票
⑤ 地方自治法による住民の直接請求
⑥ 選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申し出等

 裁判所のQ&Aでも労働基準法第7条の公民権を根拠に「裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています」としています。仙台市の例規を見ると、
職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、出産、育児その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その種類その他必要な事項は、市長が定める。
となっており、「選挙権の行使」と規定されていますから、公民権に関するものについては、市長が定めれば特別休暇とすることができます。

 そこで、仙台市長が特別休暇をどのように定めているのかを見ると、
職員の特別休暇に関する規則
(公民権の行使のための休暇)
第3条 公民権の行使のための休暇は、職員が選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する場合において与えるものとし、その時間は、当該公民権の行使又は公の職務の執行のため必要な範囲内の時間とする。
となっており、確かに規則改正の必要はありません。

 特別休暇の規定一つをとってみても、意外と自治体ごとの例規の規定ぶりは異なるものなのですね。

 余談ですが、今から10年以上前、職員組合の執行部役員をしているときに、仙台市まで出張で行きました。仙台は、とても良い街で、博物館などへ行った記憶が残っています。
スポンサーサイト



Secret
(非公開コメント受付中)

プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

FC2カウンター
ブログ内検索
検索キーワード10
最近のコメント
カテゴリー
月別アーカイブ
最近のトラックバック