人事委相手に提訴方針
2008-10-31(Fri)
県職連合:給与・ボーナス引き下げ実施の場合、人事委相手に提訴方針 /鳥取
毎日新聞 2008/10/29 地方版
人事委員会も組合側もどちらもポリシーを持ってのことですから、そのポリシーによって法解釈が異なるのは当然です。それならば、堂々と裁判で闘えば良いと思います。良くないのはそのポリシーがブレることだと思います。
この新聞記事に関するコメントについては、トラックバックを頂いているtihoujiti様が法的な考察を加えていらっしゃいますので、そちらをご覧になってください。
(参照)
初心忘るべからず「人事委員会勧告を訴える。」
毎日新聞 2008/10/29 地方版
◇「勧告の正否を司法判断に」
今月6日に県人事委員会が給与3・2%、ボーナス0・03月分を引き下げる勧告をしたことに対し、県職員連合労組は、勧告通りに減額された場合、人事委を相手取って県職連合役員らの減給分を損害賠償請求する訴訟を起こす方針を固めた。
この記事は、普段から懇意にして頂いているかたから教えて頂きました。今月6日に県人事委員会が給与3・2%、ボーナス0・03月分を引き下げる勧告をしたことに対し、県職員連合労組は、勧告通りに減額された場合、人事委を相手取って県職連合役員らの減給分を損害賠償請求する訴訟を起こす方針を固めた。
人事委員会も組合側もどちらもポリシーを持ってのことですから、そのポリシーによって法解釈が異なるのは当然です。それならば、堂々と裁判で闘えば良いと思います。良くないのはそのポリシーがブレることだと思います。
この新聞記事に関するコメントについては、トラックバックを頂いているtihoujiti様が法的な考察を加えていらっしゃいますので、そちらをご覧になってください。
(参照)
初心忘るべからず「人事委員会勧告を訴える。」
地方公務員法
(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2 前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。
3 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
4 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
5 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2 前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。
3 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
4 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
5 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
(記事続き)
県人事委が今年4月、民間の50人以上の143事業所を調査した。民間と比べて県職員の月給は35万7057円で1万1564円(3・24%)高く、ボーナスも4・05月分で0・03月分高いとの結果が出た。比較は、役職、年齢、学歴が同じ人を比較するラスパイレス方式で算出した。人事委は引き下げ勧告について「民間の給与水準をできる限り反映させることが必要」と述べる。
一方、県職連合は「地方公務員法の解釈が間違っている」と主張。同法24条は、地方公務員の給与は、国や他の地方公共団体の職員や民間の水準を考慮して定めると規定。県職連合は「人事委は民間だけを基準にして国や他県の動向を無視している」と指摘する。
47都道府県で引き下げ勧告をしたのは鳥取と東京だけ。東京は都市手当が引き上げられているため実質の下げ幅は300円程度という。「なぜ鳥取だけ1万円以上引き下げられるのか」との不満が県職員内で広まっているという。
県職連合の片山武彦委員長は「法律で定められたルールが勝手に変えられている。人事委勧告が適切か不適切なのかを司法の判断にゆだねたい」と話す。
一方、人事委事務局給与課は「いつまでも国や他県に倣う給与体系ではいけない。提訴するならすればいい。淡々と受けてたつ」との構えだ。【遠藤浩二】
県人事委が今年4月、民間の50人以上の143事業所を調査した。民間と比べて県職員の月給は35万7057円で1万1564円(3・24%)高く、ボーナスも4・05月分で0・03月分高いとの結果が出た。比較は、役職、年齢、学歴が同じ人を比較するラスパイレス方式で算出した。人事委は引き下げ勧告について「民間の給与水準をできる限り反映させることが必要」と述べる。
一方、県職連合は「地方公務員法の解釈が間違っている」と主張。同法24条は、地方公務員の給与は、国や他の地方公共団体の職員や民間の水準を考慮して定めると規定。県職連合は「人事委は民間だけを基準にして国や他県の動向を無視している」と指摘する。
47都道府県で引き下げ勧告をしたのは鳥取と東京だけ。東京は都市手当が引き上げられているため実質の下げ幅は300円程度という。「なぜ鳥取だけ1万円以上引き下げられるのか」との不満が県職員内で広まっているという。
県職連合の片山武彦委員長は「法律で定められたルールが勝手に変えられている。人事委勧告が適切か不適切なのかを司法の判断にゆだねたい」と話す。
一方、人事委事務局給与課は「いつまでも国や他県に倣う給与体系ではいけない。提訴するならすればいい。淡々と受けてたつ」との構えだ。【遠藤浩二】
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