単身赴任手当の不正受給
2008-11-03(Mon)
単身赴任手当 警官13人が不正受給 熊本県警 320万円、要件満たさず
2008/11/1 西日本新聞
受給していた職員は、手当の受給要件を知らなかったそうです。それも「家族の介護や子どもの養育のため自宅に帰ることが多かった」そうです。配偶者一人に父母の疾病などによる介護を任せてしまうのも、男女共同参画や家庭内の仕事の夫婦分担といった面では考えさせられます。それを勘案した上での手当である、と言えばそれまでです。
些細なことですが、気になるのは記事中、「訓戒」という用語の意味です。
2008/11/1 西日本新聞
熊本県警は31日、警察官13人が、要件を満たしていないのに単身赴任手当(月額2万3000円)を受給していたと発表した。今年3月までの5年間で計319万7000円に上り、全額を返納させた上で13人を訓戒などとした。
受給していた職員は、手当の受給要件を知らなかったそうです。それも「家族の介護や子どもの養育のため自宅に帰ることが多かった」そうです。配偶者一人に父母の疾病などによる介護を任せてしまうのも、男女共同参画や家庭内の仕事の夫婦分担といった面では考えさせられます。それを勘案した上での手当である、と言えばそれまでです。
些細なことですが、気になるのは記事中、「訓戒」という用語の意味です。
熊本県消防学校規則
(学生の懲戒)
第23条 学校長は、消防学校の規律を乱し、学生としての対面を汚した者に対して、退校、謹慎又は訓戒の処分を行うことができる。
2 退校処分は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(3) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(学生の懲戒)
第23条 学校長は、消防学校の規律を乱し、学生としての対面を汚した者に対して、退校、謹慎又は訓戒の処分を行うことができる。
2 退校処分は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(3) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(記事続き)
県警によると、13人は警察署などに勤務する警部補4人と巡査部長8人、巡査長一人。基準では、月の半分以上を赴任先の官舎で過ごした場合に手当を支給することになっているが、家族の介護や子どもの養育のため自宅に帰ることが多かった。基準に満たない月が22カ月に上るケースもあり、全員が「基準を知らなかった」と話しているという。
調査は、3月に八代署の巡査長が自宅から通勤しているにもかかわらず手当を受給していたことを受けて実施。2003年4月以降、単身赴任手当を受け取った約1000人を対象に調べた。熊本県警の甲斐利美企画調査官は「今後、一層の指導に努めたい」と話している。
県警によると、13人は警察署などに勤務する警部補4人と巡査部長8人、巡査長一人。基準では、月の半分以上を赴任先の官舎で過ごした場合に手当を支給することになっているが、家族の介護や子どもの養育のため自宅に帰ることが多かった。基準に満たない月が22カ月に上るケースもあり、全員が「基準を知らなかった」と話しているという。
調査は、3月に八代署の巡査長が自宅から通勤しているにもかかわらず手当を受給していたことを受けて実施。2003年4月以降、単身赴任手当を受け取った約1000人を対象に調べた。熊本県警の甲斐利美企画調査官は「今後、一層の指導に努めたい」と話している。
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