処分職員また高評価
2008-02-28(Thu)
社保庁、処分職員また高評価 見直し注文を無視
iza.ne.jp 2008/02/27 07:33更新
これが査定昇給のことを言っているのであれば、昇給日の前1年の勤務成績によって評価されますから、懲戒処分の効力発生日が評価期間内ではないのであれば問題はないと思います。
たとえ、懲戒処分等が評価期間内であっても、そうした査定に係るマイナス要因と他の業績上のプラス要因による相殺も規定されています。
しかし、この記事の指摘は、査定昇給の評価期間が短期間過ぎるという問題を提起しているという意味では、非常に考えさせられます。
懲戒処分を受けた職員の昇任規制に関しては、次の人事院のルールがあります。
公務員の人事評価制度の導入にあたっては、国でも自治体でもコンサルを入れており、概して、制度としては立派なものが出来上がっているのが通例で、制度構築後の最も大きな課題は、どのような思想をもってその運用にあたるかであると言っても過言ではありません。
一度受けた懲戒処分により、不当に長い期間において評価が下がるようでは、モチベーションが上がりませんし、ましてやキャリアが台無しになるようでは、人事考課を通じた人材育成とその人材の有効活用は図れません。
また、この記事では、政治が人事評価や人事異動といった公務員人事にどのような形で、どの程度の関与ができるのかも考えさせられます。
iza.ne.jp 2008/02/27 07:33更新
社会保険庁が昨秋行った職員の勤務評価で、国民年金保険料の不正免除・猶予問題などで過去に懲戒処分を受けた職員を上位の「S」や「A」評価としていたことが26日、社保庁が民主党の長妻昭衆院議員に提出した資料で分かった。
職員が懲戒処分を受けた時期はいずれも評価期間内ではなかった。
職員が懲戒処分を受けた時期はいずれも評価期間内ではなかった。
これが査定昇給のことを言っているのであれば、昇給日の前1年の勤務成績によって評価されますから、懲戒処分の効力発生日が評価期間内ではないのであれば問題はないと思います。
たとえ、懲戒処分等が評価期間内であっても、そうした査定に係るマイナス要因と他の業績上のプラス要因による相殺も規定されています。
しかし、この記事の指摘は、査定昇給の評価期間が短期間過ぎるという問題を提起しているという意味では、非常に考えさせられます。
懲戒処分を受けた職員の昇任規制に関しては、次の人事院のルールがあります。
人事院規則8-20の運用について(平成10.3.31 任企ー83)
第4条関係第9項
この条の第1項第3号に規定する「人事院の定める期間」は、次の各号に掲げる懲戒処分の種類の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。
1~2 略
3 戒告及びこれに相当する処分 1年
第4条関係第9項
この条の第1項第3号に規定する「人事院の定める期間」は、次の各号に掲げる懲戒処分の種類の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。
1~2 略
3 戒告及びこれに相当する処分 1年
公務員の人事評価制度の導入にあたっては、国でも自治体でもコンサルを入れており、概して、制度としては立派なものが出来上がっているのが通例で、制度構築後の最も大きな課題は、どのような思想をもってその運用にあたるかであると言っても過言ではありません。
一度受けた懲戒処分により、不当に長い期間において評価が下がるようでは、モチベーションが上がりませんし、ましてやキャリアが台無しになるようでは、人事考課を通じた人材育成とその人材の有効活用は図れません。
また、この記事では、政治が人事評価や人事異動といった公務員人事にどのような形で、どの程度の関与ができるのかも考えさせられます。
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