2008年12月03日 (水)
「国義務付け項目」半減 分権委 首相に勧告へ 自治体の裁量拡大へ
西日本新聞 2008/12/3 00:06
改革の歯車を止めよう、あるいは遅らせようという力はどのようなメカニズムによって働くのでしょうか。既得権があることについて、それを変えようとしないのは、人間のサガであろうと思います。誰の立場に立って物事を考えるかによって判断も異なるでしょう。市民のため、国民のため、と言っても、それが個々人を指すものではなく集団なので、意思決定は困難になります。
サッチャー元首相は、国民がイヤだと言っても、それが国のためならば実行する、という趣旨のことを言ったそうです。これは個人は無政府状態では社会生活を営めない、という思想です。権限移譲を嫌う官僚がサッチャー元首相のように高尚な哲学をもって考えてくれることを望みます。
西日本新聞 2008/12/3 00:06
政府の地方分権改革推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)は2日、国が法律や政令で地方自治体の業務を縛る「義務付け・枠付け」の見直し案を公表した。見直し対象となった482法律の1万57条項のうち、ほぼ半数の4076条項について「不要」と指摘した。国の出先機関改革とともに、8日にも麻生太郎首相に提出する第2次勧告に盛り込む。実現すれば地方の裁量権が大幅に拡大するが、権限縮小につながる中央省庁の強い抵抗が予想される。
改革の歯車を止めよう、あるいは遅らせようという力はどのようなメカニズムによって働くのでしょうか。既得権があることについて、それを変えようとしないのは、人間のサガであろうと思います。誰の立場に立って物事を考えるかによって判断も異なるでしょう。市民のため、国民のため、と言っても、それが個々人を指すものではなく集団なので、意思決定は困難になります。
サッチャー元首相は、国民がイヤだと言っても、それが国のためならば実行する、という趣旨のことを言ったそうです。これは個人は無政府状態では社会生活を営めない、という思想です。権限移譲を嫌う官僚がサッチャー元首相のように高尚な哲学をもって考えてくれることを望みます。
(記事続き)
見直しを求めるのは地方自治体が管理する施設などに関する国の設置基準、自治事務を行ううえで国との協議や計画策定を義務付けた規定など。
具体的には、高校教育での学習指導要領の弾力化により必修科目の削減や、保健所長の医師資格要件の撤廃などを可能とする。高齢者や障害者を除いて同居親族を必要とする公営住宅の入居資格などについても自治体の裁量に委ねるよう求める。また、都道府県の都市計画決定では、都市計画法で義務付けている国交相との協議や同意を必要としない範囲を広げ、地域が主体となった街づくりを可能とするほか、同様に市町村の都市計画でも都道府県知事との協議や同意を原則的に不要とし、都市計画の決定権限自体を移譲する。
国の義務付け・枠付けの存続を認めるのは、国民の生命保護に関するものや、義務教育の無償制度を保障する法令など全国一律のルールが必要なケースに限り、全体として国の関与を大幅に縮小する。
分権委は各省庁に対し不要と判断した4076条項の自主的な見直しを求めるほか、来春の第3次勧告に向け、条項ごとに
(1)義務付け要素をなくす「廃止」
(2)国の法令を自治体が条例で修正する「上書き」
(3)協議や同意から事後の届け出や報告などへの「移行」‐などの具体的な仕分けを進める。
見直しを求めるのは地方自治体が管理する施設などに関する国の設置基準、自治事務を行ううえで国との協議や計画策定を義務付けた規定など。
具体的には、高校教育での学習指導要領の弾力化により必修科目の削減や、保健所長の医師資格要件の撤廃などを可能とする。高齢者や障害者を除いて同居親族を必要とする公営住宅の入居資格などについても自治体の裁量に委ねるよう求める。また、都道府県の都市計画決定では、都市計画法で義務付けている国交相との協議や同意を必要としない範囲を広げ、地域が主体となった街づくりを可能とするほか、同様に市町村の都市計画でも都道府県知事との協議や同意を原則的に不要とし、都市計画の決定権限自体を移譲する。
国の義務付け・枠付けの存続を認めるのは、国民の生命保護に関するものや、義務教育の無償制度を保障する法令など全国一律のルールが必要なケースに限り、全体として国の関与を大幅に縮小する。
分権委は各省庁に対し不要と判断した4076条項の自主的な見直しを求めるほか、来春の第3次勧告に向け、条項ごとに
(1)義務付け要素をなくす「廃止」
(2)国の法令を自治体が条例で修正する「上書き」
(3)協議や同意から事後の届け出や報告などへの「移行」‐などの具体的な仕分けを進める。
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