改正労基法が成立
2008-12-08(Mon)
残業代割増率引き上げ 改正労基法が成立
中日新聞 2008年12月5日
中日新聞 2008年12月5日
残業時間の長さに応じて残業代割増率を引き上げる改正労働基準法が5日の参院本会議で可決、成立した。2010年4月の施行。企業が労働者を残業させるコストが増え、過労死などの一因となっている長時間労働の抑制が期待される。
これまで残業代割増率は月の残業時間の長さによらず一律で25%以上だった。改正法は残業時間ごとに3段階で割増率を設定。月45時間までは25%以上、月45時間超-60時間までは25%より引き上げるよう労使で協議、月60時間超は50%以上とした。
月60時間超50%以上の割増率は、経営体力を考慮して中小企業には当分適用せず、施行から3年後に適用を検討する。
また年次有給休暇の取得を促進するため、労使協定を結べば、5日以内の有休を複数の日に分けて時間単位で取得できるようになった。
厚生労働省は、一部労働者に残業代を支給しないホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間の規制除外制度)と併せて導入しようとしたが、世論の反発を受け2007年2月に見送った。
50%以上の割増率を適用する残業時間は当初、月80時間超だったが、「過労死が認定される基準」として労組などが反対し、自民、公明、民主各党が月60時間超への修正に合意した。
これまで残業代割増率は月の残業時間の長さによらず一律で25%以上だった。改正法は残業時間ごとに3段階で割増率を設定。月45時間までは25%以上、月45時間超-60時間までは25%より引き上げるよう労使で協議、月60時間超は50%以上とした。
月60時間超50%以上の割増率は、経営体力を考慮して中小企業には当分適用せず、施行から3年後に適用を検討する。
また年次有給休暇の取得を促進するため、労使協定を結べば、5日以内の有休を複数の日に分けて時間単位で取得できるようになった。
厚生労働省は、一部労働者に残業代を支給しないホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間の規制除外制度)と併せて導入しようとしたが、世論の反発を受け2007年2月に見送った。
50%以上の割増率を適用する残業時間は当初、月80時間超だったが、「過労死が認定される基準」として労組などが反対し、自民、公明、民主各党が月60時間超への修正に合意した。
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