会計検査院 地方交付税検査へ
2009-01-02(Fri)
会計検査院 地方交付税検査へ
NHKニュース 2009年1月1日 18時50分
新年早々、驚きました。
地方交付税は確かに国から自治体に配分されるものですが、それが検査対象となるという解釈は、同税の性格を考えると違和感があります。
次の国会法による会計検査院の検査は経験がありますが、地方交付税の検査は何を根拠に行われるものなのでしょうか。詳しくは、tihoujiti様の記事に譲ります。
(参考)
総務省「地方交付税制度の概要」
NHKニュース 2009年1月1日 18時50分
去年、全国の自治体で裏金作りなど補助金の不正流用が相次いで発覚したことから、会計検査院は、ことしから、国が自治体に配分している総額16兆円に上る「地方交付税」について、本格的な検査に乗り出すことがわかりました。
会計検査院は、去年、検査の対象とした12の道府県すべてで、国からの補助金など8億円余りについて、裏金にしたり、物品の購入に流用したりする不正なケースが見つかったことから、ことし、残る35の都府県と政令指定都市についても検査を進めることにしてます。これに加え、国が自治体に配分している地方交付税についても、ことしから本格的に検査を行うことを決めました。地方交付税は、本来、地方が集めるべき税金を国が代わりに集めて配分するもので、補助金と違って使いみちが制限されず、検査の対象にはなりにくいものでした。しかし、自治体によっては、ずさんな使い方がされているという指摘もあることから、4月に専門のセクションを新設し、検査に乗り出すことにしたものです。地方交付税は、一般会計の18%近くに当たるおよそ16兆円に上っていて、会計検査院は、使いみちなどを詳しく調べることにしています。
会計検査院は、去年、検査の対象とした12の道府県すべてで、国からの補助金など8億円余りについて、裏金にしたり、物品の購入に流用したりする不正なケースが見つかったことから、ことし、残る35の都府県と政令指定都市についても検査を進めることにしてます。これに加え、国が自治体に配分している地方交付税についても、ことしから本格的に検査を行うことを決めました。地方交付税は、本来、地方が集めるべき税金を国が代わりに集めて配分するもので、補助金と違って使いみちが制限されず、検査の対象にはなりにくいものでした。しかし、自治体によっては、ずさんな使い方がされているという指摘もあることから、4月に専門のセクションを新設し、検査に乗り出すことにしたものです。地方交付税は、一般会計の18%近くに当たるおよそ16兆円に上っていて、会計検査院は、使いみちなどを詳しく調べることにしています。
新年早々、驚きました。
地方交付税は確かに国から自治体に配分されるものですが、それが検査対象となるという解釈は、同税の性格を考えると違和感があります。
次の国会法による会計検査院の検査は経験がありますが、地方交付税の検査は何を根拠に行われるものなのでしょうか。詳しくは、tihoujiti様の記事に譲ります。
(国会法)
第105条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
第105条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
(参考)
総務省「地方交付税制度の概要」
日本国憲法
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
会計検査院法
第二節 検査の範囲
第二十二条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
一 国の毎月の収入支出
二 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
三 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
四 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
五 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
六 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
第二十三条 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
一 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
二 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
三 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
四 国が資本金の一部を出資しているものの会計
五 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
六 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
七 国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計
2 会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
第二節 検査の範囲
第二十二条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
一 国の毎月の収入支出
二 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
三 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
四 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
五 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
六 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
第二十三条 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
一 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
二 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
三 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
四 国が資本金の一部を出資しているものの会計
五 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
六 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
七 国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計
2 会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
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