総務省 短時間研の報告書
2009-01-26(Mon)

写真は「Plumerian cafe -365photo-」から「薄雪景色」 by nanami
年明けから拙ブログの更新が滞っています。
読者の方々には申し訳ありません。
今年もよろしくお願いします。 by 曽野田欣也
平成21年1月23日「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会」の報告書が取りまとめられました。 報道資料として以下の3点が公表されています。
1 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書について(ポイント)(PDF)
2 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書(概要)(PDF)
3 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書(PDF)
2 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書(概要)(PDF)
3 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書(PDF)
「臨時・非常勤職員」関係については、期待するところが大であったので、またその報告内容には落胆するところも大でした。
全国的に見れば妥当な結果なのでしょうが、自治体において臨時・非常勤職員が多くなってきている傾向に対して答えや今後の方針を与える内容にはなっていないと思います。
まず、課題としても挙げられていますが、「常勤職員と同様の本格的業務に従事しているケースがある」との指摘ですが、これが最も大きな課題であり、これに対しては踏み込んだ提言を期待しました。
報告書の結論としては、常勤的な非常勤職員あるいは臨時職員については、「任期付短時間勤務職員の活用も検討」ということでしょうが、これでは「人件費」が高騰してしまいますし、問題は臨時職員であれ、非常勤職員であれ、任期付職員であれ、「常勤的(であり常勤の職と同様の本格的な業務に従事していること)」であることにあるのですから、問題は解決しません。
総務省としての今後の対応としては、臨時・非常勤職員制度に関しては、当該制度の運用の考え方を地方公共団体に今年度中に周知して行くとのことですが、自治体としてはそんなことは百も承知で、現行制度では運用しきれないところに問題があります。
任期付短時間勤務職員制度の改善を検討して頂けるのはありがたいことですが、こちらを見直すよりも、中核市規模以下の自治体の運用の面を勘案した場合、臨時・非常勤職員の制度を見直した方が現実的ではないでしょうか。例えば、今回の報告書では、地方公務員法第3条を非常勤職員の任用根拠にしている自治体における報酬に関して、単に以前から指摘されている問題点を改めて触れたに過ぎない内容もみられます。これが容易に任期付短時間制度に取って代わられない理由は、当該制度が自治体に周知されていないということではないのは明らかです。
地方自治法の改正では公の施設の管理をする主体に民活が導入されたことは画期的でした。任用面では、公務においても「常勤の職」ばかりではないことを容認するところから議論を始めるべきでしょう。
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