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非常勤特別職の報酬のあり方
Flowers in the garden by Kana

写真は、2006年10歳の次女が撮ったイングランドの家の庭
この庭の家から義理の母はDarlingtonへ引っ越しました by 曽野田欣也





行政委員の報酬、「月額制」ダメ 滋賀県に差し止め命令
asahi.com 2009年1月22日
 滋賀県が労働、収用、選挙管理の各行政委員会の委員に支払う報酬をめぐり、毎月定額を支給するのは地方自治法に違反するとして、滋賀弁護士会の吉原稔弁護士(68)が、県に報酬を支払わないように求めた訴訟の判決が22日、大津地裁であった。石原稚也(ちがや)裁判長は「勤務実態を前提とする限り、月額報酬を支給する規定は法の趣旨に反し、効力を有しない。支出は違法だ」として、県が委員に報酬を支出しないよう命じた。

 以前考察した「非常勤特別職の月額報酬」について、裁判の結果をしっかりとフォローしているtihoujiti様は素晴らしい、と感嘆しつつ、私も新聞記事をチェックしてみました。
 私の考え方は、旧ブログのときと変わりありません。法律をどのように解釈すべきか、という頭の体操程度には良いでしょうが、これがそれ以上に合理的な訴えだとは思えません。
 自治体で「非常勤」といった場合、国の場合と異なり、その定義が曖昧です。これは「非常勤特別職」であれ、いわゆる非常勤職員を一般職扱いとしているところでも同様です。判決内容を読んでみなければ断言はできませんが、判決では「非常勤」の明確な定義を示すべきでしょう。
 逐条解説も判決も非常勤職員の多様な業務や勤務形態を大括りで捉えすぎています。
 また、今回は「自治体法制執務雑感」様の考察も光っていますので紹介させていただきます。同氏が余談とことわって最後に園部逸夫氏の著作に触れている内容がもっとも説得力があるように感じるのは私だけでしょうか。

  なお、中日新聞の記事(2009年1月23日 朝刊)には、都市政策論などで著名な法政大学教授の五十嵐敬喜氏のお話が載っていますので参考までに引用します。
<五十嵐敬喜・法政大教授(公共事業論)の話> 問題なのは、本来なら中立であるはずの委員会が、高額報酬を受け取り行政寄りになっていること。仕事内容も知られていない。判決をきっかけに、国民全体で議論していくべきだ。

 私は地方自治法の純粋な解釈論にはあまり興味はないので、教授のご指摘は実益のある議論だと考えます。ただ、この裁判に関しては、月額制がすべての自治体のすべての職において、不当に高額な報酬に結びついているとは言えないこと、浜松市の行革審ではボランティアでという提言もされていることなどから、裁判以外の形でこの問題を提起することができなかったかと感じています。
 (記事続き)
 報酬は地方自治法が「勤務日数に応じて支給する」と定めるが「条例で特別の定め」ができるというただし書きもある。滋賀県によると、労働委と選挙管理委はすべての都道府県が条例による月額制で、収用委でも日額制を採用する4県をのぞいて月額制。吉原弁護士は判決後、「是正すれば全国の地方自治体で約100億円の経費削減になる。すべての自治体が判決確定を待たずに日額制にし、違法で無駄な支出をやめるべきだ」と述べた。

 吉原弁護士は地方自治法のただし書きについて「非常勤の報酬をむやみに月額にしてよいとは規定していない」と主張した。

 一方、県は「条例化に特段の制限は課されていない」と反論。委員の仕事についても「単なる会議出席で報酬を定めるべきものではない」と主張していた。
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(非公開コメント受付中)

この非常勤特別職報酬の月額制を日額に変更する陳情を栃木県矢板市議会にしました。
その結果①確定してない、②勤務実績と報酬の額に整合性があるとの理由で不採択になった旨通知がありました。
ある議員は、日額にした場合は、月額を超えてしまう意見、今後は勤務実績を検証して対応するべきとおもいました。

あなたのブログ拝見しています。良い意見がありますので
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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