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群馬県 09年度給与削減
群馬県:来年度、特別職の給与削減 管理職手当も--計6400万円の効果
毎日新聞 2009年1月29日 地方版
 県は28日、大澤正明知事ら特別職の給料月額と部長・課長級職員の管理職手当を09年度に限り削減すると発表した。県議会2月定例会に特例条例を提案する。厳しい財政状況を踏まえた人件費節減の一環で、計6414万円の節減となる。
(記事続き)
 知事と副知事2人の削減率は10%で、知事の給料月額は133万から119万円になる。教育長などその他の特別職ら5人は8%で、8人の削減額は計827万円。警察官や教員も含めた管理職は1060人が対象となり、約7万~12万円の管理職手当が部長級が8%、課長級が6%引き下げられる。

 一般職は削減しない。中山博美総務部長は「財政が悪化するなか、特別職と管理職は率先して行財政改革に取り組む必要がある」と述べ、10年度以降については未定とした。県は人件費節減策として06年度から5年で職員550人の定数削減を進め、給料削減となれば労組の反発も予想される。県の特別職は02~06年度にも同率の削減を実施。07、08年度は税収安定を理由に、削減していなかった。

 全国では08年4月時点で39都道府県が特別職の給料を削減。県内は前橋市が09年度に特別職の給料を削減する方針を明らかにしている。【伊澤拓也】

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(非公開コメント受付中)

「管理職」って、何なんでしょうか?

私は民間企業より小さな役場の職員に転職しました。

役場では、役職に「課長補佐兼係長」というのがありますが、これは「給与的には管理職でも仕事内容は係長」ということで(課長補佐は管理職)、私から見れば、年配の係長を課長補佐に「昇格」させ、時間外手当てを出さなくてもいいようにするという、体のいい「給与カット」ですね(本人は出世した、と喜んでいるのかも)。
おまけに任用や昇格は一方的に「通達」するだけで、同意も何もありません。

昨今話題の「なんちゃって管理職」ですが、労働基準法でいう管理職の定義が地方公務員に「当てはまらない」と聞きましたが、勉強不足でその真偽が分かりません。また、任用など拒否をする権利も無いと聞きました。

働き方・価値観の多様化した現代でも、このように有無を言わせぬ旧態依然とした人事が行われていることに、驚きを感じました。
「管理職」って

お返事を差し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。

「管理職」の範囲は、組織ごとに異なるものだと思います。
課長とか係長という補職に付随するものでもなく、経営者と一体となり管理監督を行うか否かという面から、その補職の組織上の「役割」で判断すべきものでしょう。

予算、人事、給与や服務に関する職務を行うのであれば管理職の要件の一部は満たすと思います。公務の場合、これを「管理職員等」と呼び、職員団体の組織面から管理職とは別に定められています。
管理監督者に関する規定は、労働基準法第41条第2号にありますが、これは地方公務員にも適用されると考えています。なぜなら、地方公務員法第58条には、地方公務員に対する他の法律の適用除外が規定されていますが、ここに労基法第41条は載っていないからです。

任用を拒否する権利については、これは民間も同じく広くサラリーマンには職務命令を拒否する権利はないと思っています。
人事を考える上で、職員個人の家庭の事情や健康状態に配慮することは当然ですが、人事異動に本人の同意が義務付けられているものは、ほとんどなく、一般的には任命権者から一方的なものです。

ですが、ご指摘のとおり、働き方や価値観が多様化してきています。組織の活性化のためには、この多様性を受容する必要がありますし、人事・給与といった各種制度もこの多様性を生かすものでなければならないと考えています。
ご示唆、ありがとうございました。
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
下のメールフォームからお願いします。

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