否決の2条例案再提出へ 広島市
2009-02-12(Thu)
広島市長、否決の2条例案再提出へ 内容変わらず反発も
MSN産経ニュース 2009.2.9 15:57
時短条例の場合、「内容にほとんど変更点がなく」とされていますが、改正内容が15分の勤務時間の短縮だけならば条例案にどのような変更の余地があるのか疑問です。
さて、時短は、近年の民間企業の実態を反映したものとなっていますが、それも昨年末の経済情勢が悪化する以前の勧告です。一時休業を強いられ働きたくても働けず、賃金が目減りしている民間企業の現況を勘案すれば、「勧告通り」として説明するのも説得力に欠ける感があります。政府があの時期に人事院勧告の取り扱いについて方針決定するのは例年のことです。その時は私も合理的な判断だと思いましたが、その後の経済情勢を勘案すれば、やはり、「あの時期に決めておいた者勝ち」の感があります。
都道府県では給与カットをしているところが多いのにも関わらず、国では人事院勧告が完全実施されます。そして、総務省は時短については国公に準拠することを自治体に通知して来ています。
私の個人的な推測では、時短勧告には人事院の政策的な意図があったのだと思っています。本来であれば、休息時間の廃止と併せて時短をしたかったところですが、「有給の」休息時間に代えて、15分の時短となれば、国民の理解を得るのは非常に難しくなるので、民間では普及していないことを理由に休息時間を廃止し、時短はそれ以後の年度に行う、という段階を経たかったのではないかと考えています。これは私が推測する人事院の政策的判断が妥当ではなかったという意味ではありません。
休息時間に関して言えば、休息時間は労働基準法に規定がないので、民間では普及しないのも当然です。休息時間を民間にも根付かせようと考えれば、労基法の改正が必要だったでしょう。近年においても、週40時間制の導入などに併せて政府が民間企業にも休息時間導入を図る機会はありました。しかし、担当官庁である労働省が労働政策として取り上げなければ、公務において休息時間を導入しても、民間で普及するはずがありません。労働省においては、総労働時間の管理こそが労働政策の指標となるのでしょう。それも大事ですが、一日おける労働者の労働効率とその健康管理を考えるとき、勤務時間中の有給による一休みである休息時間は、官民を問わず有用な労働施策であったのではないかと思うときがあります。
MSN産経ニュース 2009.2.9 15:57
広島市の秋葉忠利市長は9日の記者会見で、市議会がいずれも昨年否決した地球温暖化対策推進と、市職員の勤務時間を1日15分間短縮する2つの条例案(後者は一部改正)を、16日開会の2月議会に再び提出する考えを明らかにした。
「通してもらうため努力を尽くす。議会の質問に丁寧に、時に情熱を持って説明する」と可決に自信をのぞかせているが、内容にほとんど変更点がなく、反発や波乱も予想される。
温室効果ガスの排出抑制計画などの届け出を事業主らに義務付ける温暖化対策条例案は、平成20年9月市議会が「費用負担がどの程度増えるか不明確だ」として否決。
21年度の導入を目指し、20年12月議会に提出した時短条例案も「行政コスト増大を招き、市民の理解が得られない」と否決されていた。
「通してもらうため努力を尽くす。議会の質問に丁寧に、時に情熱を持って説明する」と可決に自信をのぞかせているが、内容にほとんど変更点がなく、反発や波乱も予想される。
温室効果ガスの排出抑制計画などの届け出を事業主らに義務付ける温暖化対策条例案は、平成20年9月市議会が「費用負担がどの程度増えるか不明確だ」として否決。
21年度の導入を目指し、20年12月議会に提出した時短条例案も「行政コスト増大を招き、市民の理解が得られない」と否決されていた。
時短条例の場合、「内容にほとんど変更点がなく」とされていますが、改正内容が15分の勤務時間の短縮だけならば条例案にどのような変更の余地があるのか疑問です。
さて、時短は、近年の民間企業の実態を反映したものとなっていますが、それも昨年末の経済情勢が悪化する以前の勧告です。一時休業を強いられ働きたくても働けず、賃金が目減りしている民間企業の現況を勘案すれば、「勧告通り」として説明するのも説得力に欠ける感があります。政府があの時期に人事院勧告の取り扱いについて方針決定するのは例年のことです。その時は私も合理的な判断だと思いましたが、その後の経済情勢を勘案すれば、やはり、「あの時期に決めておいた者勝ち」の感があります。
都道府県では給与カットをしているところが多いのにも関わらず、国では人事院勧告が完全実施されます。そして、総務省は時短については国公に準拠することを自治体に通知して来ています。
私の個人的な推測では、時短勧告には人事院の政策的な意図があったのだと思っています。本来であれば、休息時間の廃止と併せて時短をしたかったところですが、「有給の」休息時間に代えて、15分の時短となれば、国民の理解を得るのは非常に難しくなるので、民間では普及していないことを理由に休息時間を廃止し、時短はそれ以後の年度に行う、という段階を経たかったのではないかと考えています。これは私が推測する人事院の政策的判断が妥当ではなかったという意味ではありません。
休息時間に関して言えば、休息時間は労働基準法に規定がないので、民間では普及しないのも当然です。休息時間を民間にも根付かせようと考えれば、労基法の改正が必要だったでしょう。近年においても、週40時間制の導入などに併せて政府が民間企業にも休息時間導入を図る機会はありました。しかし、担当官庁である労働省が労働政策として取り上げなければ、公務において休息時間を導入しても、民間で普及するはずがありません。労働省においては、総労働時間の管理こそが労働政策の指標となるのでしょう。それも大事ですが、一日おける労働者の労働効率とその健康管理を考えるとき、勤務時間中の有給による一休みである休息時間は、官民を問わず有用な労働施策であったのではないかと思うときがあります。
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