職員給与、5%削減へ 淡路市
2009-02-17(Tue)
職員給与、5%削減へ 淡路市
神戸新聞 2009/2/10 10:30
賞与の「役職加算」も廃止とされています。一般職の期末手当と同じような方法で計算される議員の期末手当の場合、この加算はどうされるのでしょうか。
また、係長級の役職加算も廃止とされていますが、淡路市の係長級は管理職扱い(管理職手当の支給対象者)なのでしょうか。
そこで、淡路市の例規を見てみます。
第28条中「前条」は、私ならば「第26条」としますが、私は例規の専門家ではないので、詳しい人に訊いてみたいと思います。
それはさておき、係長が管理職か否かですが、同市の給与規則第77条には、管理職手当について規定されており、同条関係別表第10には、次のようにあります。
したがって、淡路市の給与カットは管理職手当の支給対象者以外にもおよんでいるということですね。
労働基準法第41条の規定を見ると、次のようになっています。
管理又は監督の地位にある職員の職がすべて管理職手当の対象であるとは限りません。労基法上の管理監督者とは、通達によると、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされています。
管理監督者とは、管理職と言うより狭い概念であると思います。公務の場合は、「管理職員等」という概念も他にあり、分かりにくいものになっています。職制は組織ごとに異なるので一概には言えませんが、担当業務を持った上で係員の業務の進捗管理を行い、係をまとめる立場である係長は、厳密な意味で、管理職ではあるが管理監督者ではないといえます。
いずれにせよ、給与カットをする場合、人事管理上の一つの基準としては、管理職手当の支給対象の職にあるか否かということが挙げられると思います。給与カットをする場合、対象となる職員の範囲は検討を要する事項です。
(参考) 労働基準法関係通達集
昭和22年9月13日付け基発第17号
昭和63年3月14日付け基発第150号
神戸新聞 2009/2/10 10:30
淡路市は今春から管理職ら一般職員の給与を5%、賞与を〇・五カ月分それぞれ減額する。毎月の管理職手当も減らし、賞与とともに支給する役職加算金も廃止。市はすでに、手当などの見直しを進めているが、基本給の見直しは初めてで、職員の年間収入は四年前の合併時と比べて15%の大幅削減となる。(西尾和高)
月額基本給では、部長級が平均四十三万円から四十万八千五百円に。課長級は四十二万円から三十九万九千円 ▽係長級が三十万円から二十八万五千円▽一般職員の最低基本給も十四万八千五百円から十四万千七十五円-となる。管理職手当は部長級で平均五万八千七百円から四万円、課長級で四万六千六百五十円から三万円、副課長で二万二百六十一円から一万円に削減する。
年二回の賞与は、年間四・五カ月分から四カ月分に。役職ごとの最高額は部長級百七十万八千四百八十円(三十一万四千七百二十円減)▽課長級百五十九万六千円(二十九万四千円減)▽係長級百十四万円(二十一万円減)。管理職らにボーナスとともに支給している役職加算金は、部長級二十万二千三百二十円、課長級十八万九千円、係長級六万七千五百円をそれぞれ廃止する。
市は「部長級では、年間百万円以上のカットとなる職員もいる。財政状況が回復すれば、適切な額に戻すことを検討したい」と話している。
月額基本給では、部長級が平均四十三万円から四十万八千五百円に。課長級は四十二万円から三十九万九千円 ▽係長級が三十万円から二十八万五千円▽一般職員の最低基本給も十四万八千五百円から十四万千七十五円-となる。管理職手当は部長級で平均五万八千七百円から四万円、課長級で四万六千六百五十円から三万円、副課長で二万二百六十一円から一万円に削減する。
年二回の賞与は、年間四・五カ月分から四カ月分に。役職ごとの最高額は部長級百七十万八千四百八十円(三十一万四千七百二十円減)▽課長級百五十九万六千円(二十九万四千円減)▽係長級百十四万円(二十一万円減)。管理職らにボーナスとともに支給している役職加算金は、部長級二十万二千三百二十円、課長級十八万九千円、係長級六万七千五百円をそれぞれ廃止する。
市は「部長級では、年間百万円以上のカットとなる職員もいる。財政状況が回復すれば、適切な額に戻すことを検討したい」と話している。
賞与の「役職加算」も廃止とされています。一般職の期末手当と同じような方法で計算される議員の期末手当の場合、この加算はどうされるのでしょうか。
また、係長級の役職加算も廃止とされていますが、淡路市の係長級は管理職扱い(管理職手当の支給対象者)なのでしょうか。
そこで、淡路市の例規を見てみます。
淡路市職員の給与に関する条例
(管理職手当)
第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、長の定める基準に従い支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第27条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、その職員に対して支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第28条 第21条、第22条第1項及び第23条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。
(管理職手当)
第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、長の定める基準に従い支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第27条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、その職員に対して支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第28条 第21条、第22条第1項及び第23条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。
第28条中「前条」は、私ならば「第26条」としますが、私は例規の専門家ではないので、詳しい人に訊いてみたいと思います。
それはさておき、係長が管理職か否かですが、同市の給与規則第77条には、管理職手当について規定されており、同条関係別表第10には、次のようにあります。
淡路市職員の給与に関する規則 別表第10(第77条関係) 抄
理事、部長、議会事務局長、教育次長、総合事務所長、課長、行政委員会事務局の長、特命参事、副課長
同規則第3条の別表第1を見ると、市長部局の場合、「副課長」が5級で「係長」は4級となっています。理事、部長、議会事務局長、教育次長、総合事務所長、課長、行政委員会事務局の長、特命参事、副課長
したがって、淡路市の給与カットは管理職手当の支給対象者以外にもおよんでいるということですね。
労働基準法第41条の規定を見ると、次のようになっています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.略
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.略
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.略
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.略
管理又は監督の地位にある職員の職がすべて管理職手当の対象であるとは限りません。労基法上の管理監督者とは、通達によると、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされています。
管理監督者とは、管理職と言うより狭い概念であると思います。公務の場合は、「管理職員等」という概念も他にあり、分かりにくいものになっています。職制は組織ごとに異なるので一概には言えませんが、担当業務を持った上で係員の業務の進捗管理を行い、係をまとめる立場である係長は、厳密な意味で、管理職ではあるが管理監督者ではないといえます。
いずれにせよ、給与カットをする場合、人事管理上の一つの基準としては、管理職手当の支給対象の職にあるか否かということが挙げられると思います。給与カットをする場合、対象となる職員の範囲は検討を要する事項です。
(参考) 労働基準法関係通達集
昭和22年9月13日付け基発第17号
昭和63年3月14日付け基発第150号
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