消防長人事:政令は「過去の遺物」
2009-04-27(Mon)

写真は「Plumerian cafe -365photo-」から
「お料理写真で遊ぼう」 by nanami
鳥瞰写真って意外と難しい by 曽野田欣也
消防長人事:基準、政令は「過去の遺物」 批判も「順守する」--三島市長 /静岡
2009/4/25 11時1分配信 毎日新聞
三島市の小池政臣市長は24日の定例記者会見で、自治体の消防長の人事基準を定めた59年制定の政令について「過去の遺物だ。消防長に誰がふさわしいかは市長が一番良く知っている」と指摘し、国が一律基準を示した政令を見直すべきだとの認識を強調した。ただ、「政令がある以上、順守しなければいけない」とも語り、政令の要件を満たしていない今の消防長を来年4月にも交代させる考えも示した。政令は消防長人事について部長職を4年以上務めるなどの要件を定めているが、三島市はこれに反する人事を行っていた。
【田口雅士】
【田口雅士】
確かに、「市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令」という政令があって、その中で次のように定められています。
市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令
第1条 消防組織法第15条第2項に規定する消防長の政令で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
一 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上とみなされる職にあつたもの
その職にあつた期間2年以上
二~六 略
七 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の内部組織の部(部を置かない市町村にあつては、課)の長の職その他市町村におけるこれと同等以上とみなされる職にあつたもの
その職にあつた期間4年以上
第1条 消防組織法第15条第2項に規定する消防長の政令で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
一 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上とみなされる職にあつたもの
その職にあつた期間2年以上
二~六 略
七 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の内部組織の部(部を置かない市町村にあつては、課)の長の職その他市町村におけるこれと同等以上とみなされる職にあつたもの
その職にあつた期間4年以上
消防長を消防吏員の生え抜きではなく、行政職員から出す人事は、広く行われているようです。市消防ではなく、市町村の一部事務組合として消防本部を設置している場合で、構成団体の行政職員から消防長を出すときはどのように考えたら良いでしょうか。
つまり、構成団体の一つである市は部制の組織だが、他の構成団体である町村は課制である場合、市から消防長を出すときは部長として4年以上の経験のある者だが、町村から消防長を出す場合は課長で良いのか、という現象はどのように考えたら良いのでしょうか。
消防は、階級の存在する軍隊のような組織です。そこのトップには強力なリーダーシップが求められますから、組織の最上級の職位を何年か経験したキャリアを持つ者が就くのが好ましいでしょう。
消防長の資格要件緩和へ 大量退職で人材不足
2009/08/10 19:39 【共同通信】
2009/08/10 19:39 【共同通信】
政府は10日、市町村消防本部のトップとなる消防長になる資格要件について、消防署長としての経験年数を「2年以上」から「1年以上」に緩和するなどの政令改正案を決めた。11日の閣議で正式決定する。
市町村の消防本部では、団塊世代の大量退職などで人材が不足、政令の要件を満たさない消防長を任命する違反状態が各地で生じており、自治体側から実情に合わせるよう求める声が出ていた。
総務省消防庁は、消防技術や災害対応能力の向上により、要件を緩和しても十分な能力が確保されると判断した。
消防組織法に基づく現行の政令は1959年に制定。消防長の任命を受けるには、消防署長または同等以上の職の経験2年以上のほか、消防団長、市町村の部長(部がない場合は課長)または同等以上の職の経験4年以上などの資格要件のいずれかを満たす必要がある。
改正案では、消防団長などの経験も4年以上を2年以上にするなど要件を半分に短縮。消防署長などを補佐する職に就いていた場合は、市町村が条例で経験期間を要件として定め、消防長に任命できるとした。
市町村の消防本部では、団塊世代の大量退職などで人材が不足、政令の要件を満たさない消防長を任命する違反状態が各地で生じており、自治体側から実情に合わせるよう求める声が出ていた。
総務省消防庁は、消防技術や災害対応能力の向上により、要件を緩和しても十分な能力が確保されると判断した。
消防組織法に基づく現行の政令は1959年に制定。消防長の任命を受けるには、消防署長または同等以上の職の経験2年以上のほか、消防団長、市町村の部長(部がない場合は課長)または同等以上の職の経験4年以上などの資格要件のいずれかを満たす必要がある。
改正案では、消防団長などの経験も4年以上を2年以上にするなど要件を半分に短縮。消防署長などを補佐する職に就いていた場合は、市町村が条例で経験期間を要件として定め、消防長に任命できるとした。
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