(資料)賞与の役職加算導入
2009-05-04(Mon)
平成2年度 年次報告書 目次
第1部 ≪人事行政この1年の動きと今後の課題≫
II 職員の給与
3 期末・勤勉手当に新たな加算措置を導入
第1部 ≪人事行政この1年の動きと今後の課題≫
II 職員の給与
3 期末・勤勉手当に新たな加算措置を導入
期末・勤勉手当について、民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員に、職務段階等に応じ新たな加算措置を導入した。
民間企業における賞与の支給状況をみると、役職段階の上位の者ほど手厚い支給割合の配分となっている実態にあるのに対し、公務の期末・勤勉手当は、諸般の事情から役職段階を問わず一律に支給月数が定められたままで推移してきており、各層ごとの官民均衡が必ずしも図られていなかった。近年、民間においては特別給を重視する傾向が強まり、これに伴って、給与全体の中に占める特別給のウエイトも大きくなってきている中で、民間の配分傾向は無視できないものであり、公務の期末・勤勉手当についても、総体的な支給水準を民間に準拠させるだけでなく、その配分面においても民間の傾向を反映したものとすることが従来にも増して必要となった。このため、新たに期末・勤勉手当に役職段階別加算措置を導入した。
措置の内容としては、原則として係長級以上の職員を対象として公務部内の各職務段階を俸給表の職務の級を基準として区分し、それぞれの区分ごとに5%きざみで最高20%までの4段階の加算割合を定め、従来の期末・勤勉手当の算定基礎額を、俸給及びこれに対する調整手当の合計額に加算割合を乗じた額を加算したものとすることを基本としている。
民間企業における賞与の支給状況をみると、役職段階の上位の者ほど手厚い支給割合の配分となっている実態にあるのに対し、公務の期末・勤勉手当は、諸般の事情から役職段階を問わず一律に支給月数が定められたままで推移してきており、各層ごとの官民均衡が必ずしも図られていなかった。近年、民間においては特別給を重視する傾向が強まり、これに伴って、給与全体の中に占める特別給のウエイトも大きくなってきている中で、民間の配分傾向は無視できないものであり、公務の期末・勤勉手当についても、総体的な支給水準を民間に準拠させるだけでなく、その配分面においても民間の傾向を反映したものとすることが従来にも増して必要となった。このため、新たに期末・勤勉手当に役職段階別加算措置を導入した。
措置の内容としては、原則として係長級以上の職員を対象として公務部内の各職務段階を俸給表の職務の級を基準として区分し、それぞれの区分ごとに5%きざみで最高20%までの4段階の加算割合を定め、従来の期末・勤勉手当の算定基礎額を、俸給及びこれに対する調整手当の合計額に加算割合を乗じた額を加算したものとすることを基本としている。
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