(資料)夏季休暇の導入
2009-05-04(Mon)
平成2年度 年次報告書
第2部 ≪平成2年度業務状況≫
第3章 職員の勤務時間、週休2日制、休暇及び育児休業等
2 休暇制度の整備、充実
夏季休暇の新設
人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)
第2部 ≪平成2年度業務状況≫
第3章 職員の勤務時間、週休2日制、休暇及び育児休業等
2 休暇制度の整備、充実
夏季休暇の新設
総実勤務時間の短縮のためには、週休2日制の推進に併せて、休暇制度の整備、充実を図ることが重要である。
その一環として、人事院は、盆等の諸行事や夏季の休養等のための休暇が社会一般の慣行として定着していることを考慮するとともに、夏季における職員の家庭生活の充実や心身のリフレッシュを図るとの観点から、平成3年より特別休暇の一つとして夏季休暇を新設することとし、平成2年12月、規則15-11(職員の休暇)を改正した。
夏季休暇は「夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実」のために認められる特別休暇であり、職員ごとに7月から9月の期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間で取得することができることとなっている。
その一環として、人事院は、盆等の諸行事や夏季の休養等のための休暇が社会一般の慣行として定着していることを考慮するとともに、夏季における職員の家庭生活の充実や心身のリフレッシュを図るとの観点から、平成3年より特別休暇の一つとして夏季休暇を新設することとし、平成2年12月、規則15-11(職員の休暇)を改正した。
夏季休暇は「夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実」のために認められる特別休暇であり、職員ごとに7月から9月の期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間で取得することができることとなっている。
人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)
第22条第1項第14号
職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
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