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給料表は改正されるか
 5月1日には臨時の人事院勧告が出され、その内容が明らかとなった今、自治体人事担当者の関心は、改正給与法の改正文でしょうか。今回の人事院勧告がその中で、今回の措置を「特例措置」とし、また、勧告とともに出された報告の中では、当該措置について次のように述べています。
以上の諸点を考慮し、今回の措置としては、上記の0.25月分から、職員の特別給の改定幅の最小単位としている0.05月分を差し引いて得られる0.20月分を凍結することが適当と考える。

 つまり、報告にある理由から、今回の措置は、現行の月数のうち0.20月分を「凍結」する、という考え方です。したがって、国では給与法の本則の月数を改正することはないだろう、ということが人事担当者や法規担当者の間でも、早々に想定されていました。となると、本則の規定に関わらず、平成21年6月に支給する賞与に関して特例措置を行うことを内容とする附則の追加か、又は、特例法でも制定するのか、という選択肢が残りますが、それほど政策的な内容のものではないので、前者の方法であろう、というのが大方の見方でした。この点に関しては、政策法務系ブログでも議論されていて、非常に参考になりました。

 さて、気の早い話ですが、臨時勧告による改正法の内容が分かると、人事屋の次の関心事は、8月の人事院勧告では、給料表(俸給表)の改正があるのかないのか、ということになります。
 そこで参考までに、今年の春闘の妥結状況を見てみます。日本経団連の2009年春季労使交渉・中小企業業種別回答に関する公開資料を見ると、定期昇給等を含み「1.40%」のアップです。 昨年の「1.68%」より「0.28%」落ちています。
 次に連合の「2009春季生活闘争 平均賃金方式 第4回賃金改定集計(4月20日集計)」を見ると、「1.73%」アップで、昨年の実績「1.93%」より「0.20%」落ちています。
 見るべきところが違うかもしれませんし、また、以前もこうした数値を引用しましたが、種々の団体が公表する数値はそれぞれ異なり、これまでどれ一つとして人事院勧告の内容と一致する数値はありませんでした。しかし、傾向だけは掴めるのではないでしょうか。
 上場企業における定期昇給を含んだベアは、「2%」という常識的数値を若干下回ってはいるものの、以上の数値だけから判断すれば、給料表の一律マイナス改正を施す必要はない程度である、と言えます。民間において、不景気による影響は賞与には顕著に表われましたが、給料には使用者側の経営努力もあってか、賞与ほどひどくはありません。
 8月の人事院勧告において、給料表の改正はあるのでしょうか。あるとすれば、どのようなものなのでしょうか。先の見えない不景気の中、有為な人材を公務に惹きつけるために打つ手なるものが、人事院の給与政策の構想にあるのでしょうか。

(参考)
2009年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧
[了承・妥結含](加重平均)(PDF) 2009年4月21日

連合 2009年春季生活闘争 集計結果
賃金改定・賃金改定状況(個別A・個別B・賃金改定状況)[2009年4月21日](PDF)

国民春闘共闘委員会 4月21日現在
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プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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