条例定めず特殊勤務手当
2008-03-06(Thu)

パブ「バラクラバ・イン」
条例定めず特殊勤務手当 登米市3年間、規則で運用
2008年03月05日 河北新報社
宮城県登米市が職員の特殊勤務手当を条例がないままで支給していたことが4日、分かった。市は同日の市議会2月定例会に支給方法を定める条例案を提案したが、反対多数で否決された。
特殊勤務手当の支給は、地方自治法と地方公務員法で条例を定めるよう規定されているが、これまでは規則を作り運用していた。
特殊勤務手当の支給は、地方自治法と地方公務員法で条例を定めるよう規定されているが、これまでは規則を作り運用していた。
反対理由は、規定した業務に特殊性が認められないことと手当廃止の時代の流れのようです。
他自治体の例を見ても、必ずしも前者の理由は当てはまらないと思います。
登米市の本家である宮城県の特殊勤務手当条例をみても、「県税事務従事手当」が支給されています。
同種の業務であれば、公務員給与には、地方公務員法第24条第3項の「均衡原則」がありますから、これも行政当局側の論拠にはなるでしょう。
単に税務担当課に配属されているという事実のみをもっては、あるいは、滞納整理に従事したことなどには、特殊性を認めていない自治体は多いように思います。
さて、同市の給与条例は、
(特殊勤務手当)
第12条 略
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
として、特殊勤務手当については、「別に条例で定める」としておきながら、この条例が未制定であったのだろうと思われます。第12条 略
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
確かに、地方自治法第204条第3項は、
手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
と規定しており、この法律の規定を受け、給与条例第12条第2項では、このことを確認しているわけです。そこで、これで運用していたという特殊勤務手当規則をみると、第1条の趣旨規定で、
この規則は、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第12条に規定する特殊勤務手当の種別、支給される職員の範囲、支給その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
として、給与条例第12条から直接来ています。スポンサーサイト