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2023/06
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6月賞与に係る給与条例の改正 No.3
 tihoujiti様の「じ、じ、じ」経由で、例の期末勤勉凍結条例の附則の準則が出ていることを知りました。tihoujiti様は、情報収集が速いですね。
 いずれにせよ、私の考え方は変わりません。このような見直し条項は、政争の調整のために規定されることもあり、今回の附則の規定は、前回の記事で書いたとおり国の給与政策上、必要と判断されたものです。これが必ずしも自治体の給与政策上、必要とされるものではありません。
 もちろん、準則を出した国側も、すべての自治体がこれに倣うべきであるという趣旨ではなく、規定する必要があると各自治体が判断した場合には、こうした規定の仕方もある、という技術的な助言をしたに過ぎないでしょう。

 改正条例附則に係る私の考えは、あくまで給与政策の担当者としてのモノの見方であり、法規担当者の眼から見た場合のそれは、tihoujiti様が鋭く考察されていますので、そちらを参考にしてください。
内容をザックリ言うと、給与条例・任期付職員条例における期末・勤勉手当の暫定割合と、給与条例・任期付職員条例における期末・勤勉手当の通常の割合の差について、市長は、改正法の施行後に県人事委員会が行う平成21年度の期末・勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずべし、という内容です。
tihoujiti様「初心忘るべからず」から引用
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(非公開コメント受付中)

お疲れ様です。
ワタシも例の附則の規定は、不要と思っています。ただ、個人的な見解と組織の見解は必ずしも同一ではないので、検討経過をブログで掲載した次第です。
不要との御判断は、英断であると思っております。
re: お疲れ様です
tihoujiti様

ご無沙汰しておりますが、いつもブログを参考にさせて頂いております。

私は、最初、当該附則の規定を市ではどういう書きぶりにしたら良いのかと頭を捻りましたが、良い方法が思いつきませんでした。
準則より良い案を某氏からご提案頂き、それを隠し持って例審に臨んだのはkei-zu様と私の二人だけの秘密(の一つ)です(笑
しやくしょ法務さんの記事もご参照くださいね(^^
http://tkys.txt-nifty.com/blog/2009/05/post-83f2.html
プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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