6月賞与に係る給与条例の改正 No.3
2009-05-16(Sat)
tihoujiti様の「じ、じ、じ」経由で、例の期末勤勉凍結条例の附則の準則が出ていることを知りました。tihoujiti様は、情報収集が速いですね。
いずれにせよ、私の考え方は変わりません。このような見直し条項は、政争の調整のために規定されることもあり、今回の附則の規定は、前回の記事で書いたとおり国の給与政策上、必要と判断されたものです。これが必ずしも自治体の給与政策上、必要とされるものではありません。
もちろん、準則を出した国側も、すべての自治体がこれに倣うべきであるという趣旨ではなく、規定する必要があると各自治体が判断した場合には、こうした規定の仕方もある、という技術的な助言をしたに過ぎないでしょう。
改正条例附則に係る私の考えは、あくまで給与政策の担当者としてのモノの見方であり、法規担当者の眼から見た場合のそれは、tihoujiti様が鋭く考察されていますので、そちらを参考にしてください。
いずれにせよ、私の考え方は変わりません。このような見直し条項は、政争の調整のために規定されることもあり、今回の附則の規定は、前回の記事で書いたとおり国の給与政策上、必要と判断されたものです。これが必ずしも自治体の給与政策上、必要とされるものではありません。
もちろん、準則を出した国側も、すべての自治体がこれに倣うべきであるという趣旨ではなく、規定する必要があると各自治体が判断した場合には、こうした規定の仕方もある、という技術的な助言をしたに過ぎないでしょう。
改正条例附則に係る私の考えは、あくまで給与政策の担当者としてのモノの見方であり、法規担当者の眼から見た場合のそれは、tihoujiti様が鋭く考察されていますので、そちらを参考にしてください。
内容をザックリ言うと、給与条例・任期付職員条例における期末・勤勉手当の暫定割合と、給与条例・任期付職員条例における期末・勤勉手当の通常の割合の差について、市長は、改正法の施行後に県人事委員会が行う平成21年度の期末・勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずべし、という内容です。
tihoujiti様「初心忘るべからず」から引用
tihoujiti様「初心忘るべからず」から引用
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