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起訴休職と年次有給休暇
 起訴休職の要件としては、「当該犯罪行為の起訴がなされたことによって職場秩序や企業の社会的信用や当該労働者の職務遂行などの点で同人の就労を禁止することもやむなしと認められること」、「勾留又は公判期日出頭のために現実の労務提供が不可能または困難となること」の2つのうちいずれかを満たすこととされています。
 後者要件については、年休があれば、これを利用して必要な期間について職務専念義務を免れることができることになります。したがって、当該職員が起訴に関し欠勤するについて、年休の取得をもって十分に対処することができる場合は、起訴休職処分の判断は慎重に行わなければならないと考えることができます。
 また、後者要件の代表的な判例として、菅野和夫氏は、「日本冶金工業事件」(東京地判昭61・9・29)を挙げています。

(参考)
○出典
菅野和夫(すげの かずお)「法律額講座双書・労働法第八版」(弘文堂)第425頁
(3)起訴休職の注7:「日本冶金工業事件」(東京地判昭61・9・29)

日本冶金工業事件判決文(PDF)
裁判内容:被告が原告に対してなした休職処分の無効確認等
「原告が刑事裁判のために欠勤するについては有給休暇の取得をもつて十分に対処することができるものと考えられる。」

○いわゆる事件名等
・日本冶金工業解雇事件
・事件番号:昭和58(ワ)2191
・事件名:日本冶金工業解雇
・裁判年月日:昭和61年09月29日
・裁判所名:東京地方裁判所
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プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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