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平成21年 人事院勧告 No.5
NHK ONLINE 2009年8月5日 4時38分
 人事院は、夫か妻が国家公務員で共働きの場合、現在、どちらか一方にしか取得が認められていない育児休業を、夫と妻の両方が取得できるように法律を改正するよう、今月11日にも行われる人事院勧告に合わせて、内閣と国会に求めることにしています。

 (略)

 また、制度面では、夫か妻が国家公務員で共働きの場合、現在、どちらか一方にしか 取得が認められていない育児休業を、夫と妻の両方がそれぞれ最長3年間取得できるよう、 法律の改正を求めることにしています。 さらに、夫か妻のいずれかが家で恒常的に育児にあたっている場合、今の法律では、配偶者の育児休業が認められていないため、これについても取得できるようにすることを求めることにしています。
 
 本年6月には、改正民間育休法(PDF)により、夫婦がともに取得を求める場合、子どもが1歳2か月になるまで取得を認めるなど制度の拡充がされています。
 民間に比べ、公務員の育児休業制度は恵まれているのではないでしょうか。公務員のワークライフバランスを支援するためには、好ましいことです。ワークライフバランスを人事施策の観点から考えた場合、民間に優るこの制度の効果には関心のあるところです。
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Author:きんた
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・1964年 静岡県浜松市生まれ

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まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

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