川越市 特殊勤務手当見直し
2008-03-08(Sat)

1976年に行われた村のCarnival。
川越市:特殊勤務手当見直し、検討意向 「支給根拠が希薄」と /埼玉
毎日新聞 2008年3月7日
川越市は6日の3月定例市議会で、特殊勤務手当について「社会情勢が変化し支給根拠が希薄になっており、市民の理解が得られない」として職員組合と協議し見直したい考えを明らかにした。
細田照文副市長は「現行の特殊勤務のすべてを一度廃止し、真に必要な手当を新たに創造するとの考えをもとに見直しを進めたい」と答えた。【鈴木賢司】
細田照文副市長は「現行の特殊勤務のすべてを一度廃止し、真に必要な手当を新たに創造するとの考えをもとに見直しを進めたい」と答えた。【鈴木賢司】
川越市特勤手当条例 第2条
1 市税並びに国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員。ただし、他の課と同様の書記的な事務に従事する職員を除く。
2 病毒に感染するおそれのある業務又は身体に有害な薬剤を取扱う業務で市長が特に指定した業務に従事する職員
3 行路病人、同死亡人変死人の取扱又は収容業務に従事した職員
4 自動車運転を本務とする職員
5 削除
6 川越市立診療所において勤務する職員
7 土木、建築、電気、機械、化学又は農業の専門的技術及び知識を必要とする業務に従事する職員
8 電子計算機その他の事務機で市長の指定したものの操作に従事する職員
9 川越市保健所において勤務する職員のうち市長が認める業務に従事する職員
10 前各号に掲げるもののほか、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務と市長が認める業務に従事する職員
1 市税並びに国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員。ただし、他の課と同様の書記的な事務に従事する職員を除く。
2 病毒に感染するおそれのある業務又は身体に有害な薬剤を取扱う業務で市長が特に指定した業務に従事する職員
3 行路病人、同死亡人変死人の取扱又は収容業務に従事した職員
4 自動車運転を本務とする職員
5 削除
6 川越市立診療所において勤務する職員
7 土木、建築、電気、機械、化学又は農業の専門的技術及び知識を必要とする業務に従事する職員
8 電子計算機その他の事務機で市長の指定したものの操作に従事する職員
9 川越市保健所において勤務する職員のうち市長が認める業務に従事する職員
10 前各号に掲げるもののほか、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務と市長が認める業務に従事する職員
細田照文副市長は「すべてを一度廃止し、真に必要な○○を新たに創造するとの考えをもとに」という表現を用いています。
同じ意味で、我々はしばしば「ゼロベース」で考えるとかいう言い方をしますが、既存のものに囚われず、文字通り白紙状態から検討をするということはないように感じているのは私だけでしょうか。
「ゼロベース」が補助金の削減方針などの際に使われると、単なるレトリックで終わることが多いようです。
特殊勤務手当については、支給の根拠のほか、日額か月額かといった支給方法も問題になるようです。
また、会計検査院が「用地交渉手当」を、財務省が「高所深所手当」を問題視したことがあったと記憶しています。
地方自治体の特殊勤務手当の適正化については、平成16年12月27日付け総行給第195号通知で、総務省給与能率推進室長から文書が出され、その総合的点検の実施が指示されています。
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