相談員95%が非常勤
2008-03-10(Mon)

村の聖歌隊(1931年)
消費生活センター:相談員95%が非常勤 契約年数制限も
毎日新聞 2008年3月10日 2時30分
全国の都道府県と政令指定都市の消費生活センターの消費生活相談員のうち、約95%が非常勤(嘱託を含む)であることが毎日新聞の調査で分かった。非常勤職員に対し、雇用契約年数を制限する「雇い止め」も約3割の15都県と5市で設けていた。
業務の一部でもNPO法人などに委託している自治体を除き、東京、奈良、福岡など35都県と、さいたま、静岡、堺など7市の消費生活センターに計543人の相談員がいるが、うち515人が非常勤だった。
雇い止め年数で最も短かったのは大阪市などの3年。最長は茨城県の15年だった。制度を柔軟に運用し、再任用を認めている自治体もある。
業務の「全部委託」は北海道、青森県、横浜市。神奈川県、大阪府、兵庫県など10府県9市が「一部委託」と答えた。和歌山県は4月から相談・啓発業務を委託する。
業務の一部でもNPO法人などに委託している自治体を除き、東京、奈良、福岡など35都県と、さいたま、静岡、堺など7市の消費生活センターに計543人の相談員がいるが、うち515人が非常勤だった。
雇い止め年数で最も短かったのは大阪市などの3年。最長は茨城県の15年だった。制度を柔軟に運用し、再任用を認めている自治体もある。
業務の「全部委託」は北海道、青森県、横浜市。神奈川県、大阪府、兵庫県など10府県9市が「一部委託」と答えた。和歌山県は4月から相談・啓発業務を委託する。
明治学院大の円山茂夫准教授(消費者法)の話
相談員は、専門的知識と交渉能力が求められる。雇い止めで知識・経験が生かせないなどバックアップ体制がない。根本的に制度を変える必要がある。
消費生活相談という行政サービスを提供する上で、相談員業務はフルタイムで行う必要は必ずしもないという点では、当該業務に従事する職員のキャリア形成面で考える余地があります。
また、定数が限られているというコスト面から考えても、当該業務を正規職員による方法により提供する判断を下すのは難しいでしょう。
他の方法を考えた場合、委託業者が見つからない自治体においては、非常勤職員で対応することになります。
非常勤職員を任用する場合、地方公務員法第3条のほか、同法第17条を適用する場合があります。
第17条により任用する場合、有期任用ができるかどうかについては、労働基準法第14条の規定の範囲内で可能とされています。(通知昭和28.6.12他)
また、その期間の更新も可能であるとされています。(行政実例昭和28.8.15)
有期任用を行うこと自体に問題はないとしても、任用される側からはその運用に問題がないとは言えないでしょう。
有期任用に当たっては、相手側の合意を得る上で、十分な説明が必要となります。
古くは、昭和32年以降「定数外職員」の問題解消が図られ、「自治乙公発第25号通知」も出ていますが、今もなお同じ問題が存在していると言えるかもしれません。
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