有休取得率に目標 ガイドライン改正
2010-04-01(Thu)
エイプリル・フールの4月1日から改正された「労働時間等見直しガイドライン」が施行されます。
改正のポイントは、
1 労使の間で年休の取得状況を確認する制度
2 取得率の目標設定
3 長期休暇の取得できるような制度
2 取得率の目標設定
3 長期休暇の取得できるような制度
改正労基法も施行され、代替休暇が創設されました。休むための制度は整備されてきています。しかし、実際にはなかなか休むことができません。使用者側には、働き方というか労働文化とも呼ぶべきその組織の構成員の集団意識の改革が迫られているようです。
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