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変形労働時間制認めず、支払い命令
<残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用
2010/04/07 毎日新聞
 パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。【東海林智】

 須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。

 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。

 我々地方公務員も一カ月単位の変形労働時間制を活用することはできますが、運用には気をつけなければいけませんね。時間外勤務の縮減施策の一つとして活用しています。

 ところで、今日は牧瀬稔先生が、ひょっこりと私を職場に訪ねてくださいました。神戸へ鉄人28号を観に行った時のお土産と最近出版された図書を頂きました。それにしても近年の牧瀬先生は、ものすごいペースで図書を出されていますし、また地域ブランドに関するpunditとして何度かテレビ出演をされたりと、精力的にご活躍されています。私も、今年は何かを残したいと思います。
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プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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