昇給延伸取消し命令 東京地裁
2010-05-17(Mon)
教諭昇給先延ばし「根拠不十分」取り消し命令 東京地裁
asahi.com 2010/05/13
経営不振を理由した昇給停止を違法とした例があります。しかし、これは、結局、経営不振とは認められなかったという内容です。
「昇給停止は不相当」会社に750万支払い命令 地裁
千葉日報 2010/03/20
asahi.com 2010/05/13
東京都世田谷区立小学校の男性教諭(57)が、人事考課の結果を理由に定期昇給を先延ばしされたのは不当だと訴えた訴訟で、東京地裁(青野洋士裁判長)は13日、不服審査を担当した都人事委員会の判定を取り消し、慰謝料など計約14万円の支払いを都と区に命じた。
原告の代理人弁護士によると、教諭の業績評価をめぐる訴訟で行政側が敗訴したのは珍しいという。
判決によると、この教諭は区立小の併設施設として神奈川県三浦市に設置された「健康学園」(現在は閉園)の教諭だった2004年度に、5段階(Sを最高にA~D)で下位から2番目の「C評価」を受け、当時の人事考課制度に従って定期昇給が3カ月先延ばしされた。05年8月に先延ばしの取り消しを求めたが、都人事委員会は08年3月に退ける判定をしたため、その取り消しを求めて提訴していた。
判決は、評価する立場にいた施設の副園長の男性が、実際はこの教諭の授業を2回しか見ていなかったのに多く見たように記載するなど、事実に基づかずに評価したと指摘。「公正に評価すべき義務に違反している」と認めた。
さらに、都人事委員会の判定についても、教諭が求めた聞き取り調査(審問)を実施しないなど、判断の前提となる事実の把握が不十分で、違法だと結論づけた。
判決後に会見した教諭の代理人弁護士によると、教諭と副園長は人間関係が良くない時期があったという。
判決をよく読んでみたいです。原告の代理人弁護士によると、教諭の業績評価をめぐる訴訟で行政側が敗訴したのは珍しいという。
判決によると、この教諭は区立小の併設施設として神奈川県三浦市に設置された「健康学園」(現在は閉園)の教諭だった2004年度に、5段階(Sを最高にA~D)で下位から2番目の「C評価」を受け、当時の人事考課制度に従って定期昇給が3カ月先延ばしされた。05年8月に先延ばしの取り消しを求めたが、都人事委員会は08年3月に退ける判定をしたため、その取り消しを求めて提訴していた。
判決は、評価する立場にいた施設の副園長の男性が、実際はこの教諭の授業を2回しか見ていなかったのに多く見たように記載するなど、事実に基づかずに評価したと指摘。「公正に評価すべき義務に違反している」と認めた。
さらに、都人事委員会の判定についても、教諭が求めた聞き取り調査(審問)を実施しないなど、判断の前提となる事実の把握が不十分で、違法だと結論づけた。
判決後に会見した教諭の代理人弁護士によると、教諭と副園長は人間関係が良くない時期があったという。
経営不振を理由した昇給停止を違法とした例があります。しかし、これは、結局、経営不振とは認められなかったという内容です。
「昇給停止は不相当」会社に750万支払い命令 地裁
千葉日報 2010/03/20
「赤字」を理由に定期昇給と一時金の支払いなどをしなかったとして、産業機械製造会社「三和機材」(東京都中央区、栗田五郎社長)の千葉工場などの従業員9人らが、同社を相手取り、昇給分の賃金と一時金など計約6600万円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、千葉地裁であった。菅原崇裁判長は「昇給を停止したことは相当でない」として、昇給分の賃金など計約750万円の支払いなどを同社に命じた。一時金の支払いについては退けた。
判決で菅原裁判長は「昇給停止は被告(三和機材)の裁量によるものでなく、従業員が被る不利益の程度、労組との交渉経過を考慮して決めるのが相当」などと指摘。同社の資金内容について、「極めて優良。定期昇給による支出も多額にならないと推認される」と述べた。同社の元社長が約28億円の会社資金を持ち出していたことも認定した。
判決で菅原裁判長は「昇給停止は被告(三和機材)の裁量によるものでなく、従業員が被る不利益の程度、労組との交渉経過を考慮して決めるのが相当」などと指摘。同社の資金内容について、「極めて優良。定期昇給による支出も多額にならないと推認される」と述べた。同社の元社長が約28億円の会社資金を持ち出していたことも認定した。
定期昇給停止は「周知不足」 京都学園大に支払い命令 京都地裁
産経MSNニュース 2009.12.10 22:41
産経MSNニュース 2009.12.10 22:41
京都学園大(京都府亀岡市)の職員64人が、定期昇給を停止したのは不当として、昇給分など計約6400万円の支払いを求めた訴訟の判決で、京都地裁は10日、請求を一部認め、大学側に計約3300万円の支払いを命じた。
判決理由で辻本利雄裁判長は、定期昇給は労働契約になっていたと認めた上で「停止の際、十分な周知期間を設けず、激減緩和措置も取っていない」と指摘した。
判決によると、大学側は採用時、1年ごとに定期昇給すると説明。平成18年3月、財政悪化から組合に停止を申し入れ、同年4月に実施した。
京都学園大の松村修事務局次長は「判決を真摯(しんし)に受け止め、解決に向けて努力したい」とコメントした。
判決理由で辻本利雄裁判長は、定期昇給は労働契約になっていたと認めた上で「停止の際、十分な周知期間を設けず、激減緩和措置も取っていない」と指摘した。
判決によると、大学側は採用時、1年ごとに定期昇給すると説明。平成18年3月、財政悪化から組合に停止を申し入れ、同年4月に実施した。
京都学園大の松村修事務局次長は「判決を真摯(しんし)に受け止め、解決に向けて努力したい」とコメントした。
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