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平成22年人事院勧告 No.3 非常勤職員にも育休
非常勤職員にも育休適用へ
asahi.com 2010/07/21
人事院は20日、各府省で事務補助などに従事する非常勤の国家公務員に対し、新たに育児休業や介護休暇の取得を認める方針を固めた。民間企業と同水準である、子どもが1歳に達するまでの育児休業と、3カ月間の介護休暇を適用する。今夏の給与改定勧告時に併せて、内閣や国会に国家公務員向けの育児休業法改正を求める。

 地方公務員の育児休業法も国にならって改正されることになるでしょう。その場合、地方公務員法第22条を根拠とする最長6カ月(任用更新1回)の任用期間である臨時職員の取り扱いはどうなるのでしょうか。同法第3条と第17条を根拠とする場合は、最初から1年の雇用契約が結べますから問題ないと思われますが。第22条を根拠とするものには、地方育児休業法の適用から除外にするのかもしれませんが、地方公務員法の何条を根拠にするにしても、いわゆる非常勤の職員に変わりはありません。国では地方における多様な実態にかんがみ、この点をどのような扱いにするのか、関心があります。
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プロフィール

きんた

Author:きんた
Yahooブログ「ある地方公務員の隠れ家」(since 2007/2/24)から移転しました。

【自己紹介】
・1964年 静岡県浜松市生まれ

【趣旨】
まちづくりと公共政策について考えます。
本ブログは私的なものであり、私の所属する組織の見解を反映するものではありません。

【論文等】
政策空間 2007年10月
複線型人事は新たなモチベーション創出への挑戦
政策空間 2009年2月
資源ベース理論による自治体人事戦略の構築

【連絡先】
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