平成22年人事院勧告 No.6 減額特例措置は55歳超
2010-07-27(Tue)
平成22年7月26日付けの官庁速報に、高齢職員の給料の減額特例措置について、少し細かな情報がありました。
減額特例措置の適用対象は「55歳超」で、これは、「今年度(平成22年度)中に56歳以上の誕生日を迎える職員」ということになるようです。
また、適用の時期は本年4月ということのようです。この場合、すでに支給済みの給与との調整措置が必要になります。この調整措置を、従来どおり、期末手当で行うとすれば、改正給与条例は12月賞与の基準日である12月1日前に議決を要することになります。自治体によっては、11月に臨時議会を開催するか、あるいは11月中に先議議案とする必要があることになります。
今回の官民較差是正は、主には減額特例措置で対応するものの、給料表と手当支給額の一部改正の組み合わせによる方法を検討しているそうです。そろそろ人事院が配偶者の扶養手当に食指を伸ばす時期かもしれません。
減額特例措置の適用対象は「55歳超」で、これは、「今年度(平成22年度)中に56歳以上の誕生日を迎える職員」ということになるようです。
また、適用の時期は本年4月ということのようです。この場合、すでに支給済みの給与との調整措置が必要になります。この調整措置を、従来どおり、期末手当で行うとすれば、改正給与条例は12月賞与の基準日である12月1日前に議決を要することになります。自治体によっては、11月に臨時議会を開催するか、あるいは11月中に先議議案とする必要があることになります。
今回の官民較差是正は、主には減額特例措置で対応するものの、給料表と手当支給額の一部改正の組み合わせによる方法を検討しているそうです。そろそろ人事院が配偶者の扶養手当に食指を伸ばす時期かもしれません。
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