平成22年人事院勧告 No.7 朝令暮改
2010-07-29(Thu)
2010年7月28日付けの官庁速報(電子版)によると、本年4月に施行された月60時間超の時間外勤務手当の割増率の関係で、1カ月間60時間の算定する場合、2011年度から日曜日を含めることになりそうです。
労働基準法の改正がされない場合は、どうするのか迷うところですが、労基法は最低基準を示したものなので、労働者にとって有利な限りは問題ないといえるでしょう。実際、人事院が行っている民間給与実態調査の結果でも、多くの企業が60時間の算定に法定休日を含めているそうです。
以前もブログで指摘しましたが、現行制度では、週休日の割増率は50%となりますが、日曜日は35%のままという逆転現象が起きているので、この点も是正されることになるのでしょうか。
なお、現行25%となっている残業手当の割増率の引き上げは改定を見送る方針だそうです。これは民間企業の実施状況を調べた結果、労基法の努力義務に沿った引き上げはそれほど普及してなかったからだそうです。
勧告日は8月第2週となる見通しとのことです。
労働基準法の改正がされない場合は、どうするのか迷うところですが、労基法は最低基準を示したものなので、労働者にとって有利な限りは問題ないといえるでしょう。実際、人事院が行っている民間給与実態調査の結果でも、多くの企業が60時間の算定に法定休日を含めているそうです。
以前もブログで指摘しましたが、現行制度では、週休日の割増率は50%となりますが、日曜日は35%のままという逆転現象が起きているので、この点も是正されることになるのでしょうか。
なお、現行25%となっている残業手当の割増率の引き上げは改定を見送る方針だそうです。これは民間企業の実施状況を調べた結果、労基法の努力義務に沿った引き上げはそれほど普及してなかったからだそうです。
勧告日は8月第2週となる見通しとのことです。
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